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家主から家賃の値上げを要求されたのですが、納得できないので、こちらの妥当と思える 家賃を支払う旨を書面で伝えました。 家賃の支払いは銀行振込なので、そのまま銀行に振り込もうと思っているのですが、 家主から、差額分を滞納しているとして要求された場合、家賃を供託するには どうすればいいのでしょうか? 振り込んだ家賃を一度返してもらってから供託するのでしょうか?
滞納
銀行に振り込む前に、もう一度きちんと大家さんに振込額について 伝えておきましょう。私はこれくらいの増額には納得して、その額は支払うが、 それ以上は支払わないということです。そこで大家がそれは拒否する。請求額に 満たないということを明白に意思表示すれば、それで供託が可能です。 供託官は、あくまでもあなたが記載した内容を審査してそれで供託が可能かどうか 判断します。ウソをついて供託すれば後から供託の有効無効を争われた場合、不利益を被る のはあなたの方になってしまいます。 賃料の増額を要求され、ご自身が納得できる金額で応じるか。あるいは従来どおりの 賃料を支払うかを選択し、大家が受け取らなければ受領拒否ということで供託ができます。 後の話は任意の交渉で解決するか、大家が賃料についての調停を申し立ててくるかです。 少なくとも賃料を未払いだという理由であなたが不利益を被ることはありません。
供託手続きについては、戦う借り主さんの言われるように。 気になった点は、いくら位の値上げなのか、同じような条件の 物件と比較して妥当な金額なのか、契約してから度々値上げが あるのかなどです。 供託手続きをした後に、貸主が民事調停などの手続きをとった 場合に、それらを考慮して判断されます。 もし、貸主の家賃値上げに理由があるということ(貸主が勝つ) になれば、それまでの差額だけでなく、利息をつけて支払うこと になりますので、その点はご注意下さい。 (といっても、差額分に利息がついたところで、高額になること はないと思いますので、ご自分が納得する手続きをして下さい)
回答ありがとうございます。参考になりました。 さらに質問なのですが、こちらの拒否の書面に対して、家主の回答 がなくこちらの妥当と思う家賃を通常通り家主の銀行口座に振り込 んだとします。 後日、家主から「家賃が足りない」と要求された場合、こちらはそ れに応じるつもりはないので、家賃を供託したいと思っているので すが、すでに家賃を振り込んでいるので供託するお金が手元にあり ません。 このような場合どうすれば家賃を供託できるのでしょうか? 参考にまでですが、これまでの家賃は築30年の3DKで 4万9千円(共益費・駐車場代込み)で、値上げ額は 5万8千円です。 入居1年半で、これまで一度も値上げはありません。 こちらの考える家賃は5万2千円を妥当と考えています。
家主の言質はとっておくべきです。 ご自身が適当と思われる増額には応じるが、大家さんの要求額はのめない。 自分の考える賃料を支払うが、受け取りますか? ということです。 大家が明々白々に受け取らないといえば、供託ができるのです。 費用はその賃料だけ。大家に送付する供託通知書がありますが、出さないのなら 郵便切手代もいりません。大家には供託しましたよ。とでも言っておきましょう。 法務局に行くための費用はしかたありませんね。 後刻、話し合いなりで解決すればいい話ではあります。調停もありますしね。 供託の詳細については最寄りの法務局で聞いてみてください。 大家の言質をとらないまま、勝手に振り込むのはやめた方がいいでしょうね。
最近は、ほとんどが銀行振込なので、こういった時は 悩んでしまいますね。 私も、供託はできるという知識はありますが、具体的に経験が ないので、やり方については回答できないです。 一度、振り込んで何も言ってこなければ、承諾。で問題ない。 「いくら不足だ」と言ってきた場合が問題ですよね。 振り込んだお金を返金してくれるとは思えませんので、その差額 (3,000円分)を供託すればよいのでしょうかね。 そして、それ以降は、毎月52,000円を供託していくことに なるのではないでしょうか。 この点については、やはり供託所の人に相談するのが良いでしょう。 また、毎月毎月、供託しにくるのも面倒ですから、次回からは どのようにするのが良いのかも聞いてみた方が良いと思います。 (郵送でできるとか、銀行から供託所の口座に振り込めるとか 今の時代に適した方法があると思います) 結局は解決するまで供託する必要がありますので。 また、ついでに、供託するのに何か必要な書類とかあるのかも 確認しておいて下さい。 もし、供託手続きされて、具体的な方法がわかりましたら、 結果を教えて下さいね。
郵送による供託も確かに可能です。切手代は必要です。 もちろん振り込みも可能ですが、振り込み手数料は供託者の負担と なってしまいます。 指定供託所ではオンラインによる供託も可能になり、指定された供託所も全国に展開しつつあります。 詳細は法務省のHPで確認してください。 オンライン供託ならそれこそ自宅で供託が可能になりますね。 電子政府は現実になりつつありますね。