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更新時の特約

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入居審査

cheesecurls さん () コメント:3件 作成日:2005年08月05日

入居して2年近くたった先月末、大家さんに、更新にあったっての経費(更新料=家賃2ヶ月分と火災保険料2年分)および新家賃(旧家賃と同じ)を書いたメモを渡され、今度の家賃と一緒に振り込むように、と言われました。その後、今月1日、火災保険証と「賃貸借契約更新覚書」なるものが届いたのですが、そこには特約条項があり、その1、退去する月は25日までに鍵を返却すること、その2、解約通知は2ヶ月以上前にすること、と書かれていました。不動産屋さんを通しての入居時の契約では通知は1ヶ月前まで、となっていました。また、家賃は月末まで払っているのに25日までに鍵を返却しなければならない、というのは理不尽だと思います。また、こうした変更は、更新料を振り込む前に知らせてくれるべきだと思うのですが、こちらにはこの特約を守る義務があるのでしょうか。こういったいきさつでしたので、ハンコなどは押していません。よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by クック さん 2005年08月05日

そうすると、もうすでに更新料は払ってしまったのですか?
もう少し前に、大家さんは手続きをするべきでしょうね。

その2つの変更事項については、大家さんと交渉してみて下さい。
両方とも、初回契約時にはなかった(違う)内容だったのですか。
25日までにカギを・・・というのは、おかしい規定ですね。
大家さんの気持ちもわからないでもないですが・・・。

そのような規定を変更する場合は、(特にこの2つのように、
借主側に不利になるようなもの)、大家さんは期間満了前に
時間的余裕を持って、提示するべきでしょう。
その義務をはたしていないのですから、変更要求する権利は
あります。

No.2 by cheesecurls さん 2005年08月05日

この特約は2つとも、今回新たに加えられたものです。更新料は払ってしまいまいましたが、交渉する元気が少しわいてきました。アドバイス、ありがとうございました。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年08月06日

 特約事項は契約ですから任意に定めればどうにでもなります。公序良俗に
反しない限りです。
 25日までにカギを返還ということになると、月末まで住む場合その間どうしたらいいのでしょう。
 2月前に退去通告をといわれても、サラリーマンなどの場合、異動の内示等は1月前くらいというのが
通常でしょうから、ちょっといきすぎた内容だと思います。
 仮にそのような事態になった場合、カギは退去まで返還する必要はありませんし、現実の異動がわかる
日程が2月を切った場合でも、それはそれでお願いするなり、拒否したので構いません。
 向こうが何らかのアクションを起こした場合は、応じればいいだけの話。
 司法判断にでれば、そのような特約は消極に解されるでしょう。
 賃借人の事情も考えず、自らの都合のよいような特約を示す大家は多いです。
 賃借人の権利を一定制限するような、民法の規定や信義則に則ってグレーな
特約はよほどきちんとした賃貸人の説明と、賃借人の納得の得られない限り、
司法判断にでれば、消極に解されるのです。
 堂々と交渉してください。唯々諾々と従ういわれは皆無です。

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