賃貸借契約を結んでいる賃借人です。名古屋です。
賃貸人の修繕義務に賃貸人が応じてくれません。
賃貸人が言うには“契約時点で家の事一切は賃借人側で”という特約が
あるといわれるのですが、賃貸借契約書にはそのような特約条項の記載
はありません。
やむなく最近修繕トイレ(上水側)の水漏れの修繕を行いこの修理業者
への支払いをしてもらうよう請求中です。(故意過失によらない故障で
、必要費。)
請求書を修理業者より賃貸人へ直送してもらったところ、“修理の依頼
はしていない”事を理由として返却されてきたそうです。
現在は修理業者への振込み用紙を修繕の経緯の説明と共に私(賃借人)よ
り送付・請求している状態です。
応じない可能性が高いのでいったん修理業者への支払いは私が行い、領
収書をもらい、賃貸人への領収書の送付と共に賃料との相殺を考えてい
ます。が、賃料との相殺を行うと賃料不払いを主張され、立ち退きを迫
られる可能性があるように思います。他によい請求の方法が無いでしょうか?
契約の経緯
いったん媒介業者と3者立会いの元で契約合意し、賃料一ヶ月分支払い
をした。後日、突然、大家さんから賃借人に対し電話で当初希望してい
た改造を行うので家賃を上げて欲しいとの申し入れがあった。なんでも
、私達より高い家賃で契約をしたいという人が出てきたとの事であった。
これに対し、媒介業者に“賃貸借契約は諾成契約なので3者立会いで合
意した時点で契約は成立”を主張。早急に契約書作成を促した経緯があ
る。契約書には当然、賃貸人の署名もあり、私は当然有効と考えている。
また、次回更新までに1年弱ありますが、媒介業者は“絶対に契約更新
しないでくれ”と言っています。(そんな事を言う権利は無いはずで、
理由を問い詰めれば、引っ込めざるを得ない言動と思う。)
今はまだ先方の出方をうかがっている状態で具体的には進展ありません
が、賃貸人、媒介業者ともに契約更新を阻むもしくは賃料の引き上げ等
の作戦を立ててくることは間違い無い情勢にあります。
基本的な確認をしたいのですが、普通賃貸借契約か定期賃貸借契約かは
どこで判別したら良いですか?(普通賃貸借契約と考えていますが、、)