オーナー変更による家賃値上げ | 賃貸生活の語り場

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オーナー変更による家賃値上げ

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賃貸契約/入居審査

まー さん () コメント:5件 作成日:2005年07月19日

私は賃貸マンションに住んでいるのですが、この度私のマンションの所有権が移転したとのことです。
新オーナーから連絡があり、私の家賃は他の住人よりも安いので値上げをするというのです。
同意できなければ立ち退いてもらうというのです。
このまま新オーナーの言いなりに条件を受け入れるべきなのでしょうか。
そうでなければ立ち退かされるのでしょうか。
Internetで調べたところ、家賃などは通常オーナーが変わっても引き継がれるとの情報を得ましたが、これは本当でしょうか。
また、私だけでは不安なため、同じマンションの住人と話してみますと新オーナーにいったところ、
「勝手に相談されては困る。そのような相談は契約違反。」ともいうのです。
困り果ててしまいました。
よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 外資社員 さん 2005年07月19日

私の会社で扱った法人賃貸契約では、
家主の変更では、契約条件は引き継がれました。 
(もちろん、敷金もです)
残念ながら、オーナーチェンジで、契約引継ぎ義務の
法的根拠については、あたり前と思っていたもので
知りません。 識者の補足を御願いします。
値上げに関しては、更新時と同等と考えれば
相場より極端に低い場合以外は難しいと思います。

住人同士の相談や互助を妨げる法的根拠は一切ありません。
契約書を露骨に見せ合うのはちょっと問題と思いますが、
居住者間の情報交換や相互相談は、大家と言えども
止める権利を持ちません。
本当に自分が安いか、また他の人達の状況や情報交換は
自分を守る意味でものぞましいと思います。

No.2 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年07月19日

所有権の移転が相続もしくは通常の売買によるものか競売によるもの
かによって状況が変わります。

通常の売買による所有権の移転ですと、賃借権は保護されます。
(民法605条と借地借家法31条1項だったと思います)
対抗手段はたくさんあります。

競売による所有権の移転の場合、保護されません。新オーナーが契約
を拒絶すれば、6ヶ月以内に退去しなければなりません。

短期賃貸借保護制度の廃止で検索かけるといろいろ情報が出てくると
思いますので、ご自身で参照してください。

とりあえず、交渉の前に所有権の移転の原因と現在の状況を謄本等で
確認してください。
その方が有利に進められると思います。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年07月19日

 競売によるものと通常の売買や相続による承継には確かに違いはあります。

しかし
「勝手に相談されては困る。そのような相談は契約違反。」

 ふざけるな!ですね。
 賃借人同士で情報交換することは当たり前のこと、情報交換されれば困るという
事情でもあるのでしょうか?
 賃料の値上げや値下げの交渉は当然にされることです。応じるか否かは別問題ですね。
値上げに応じなければ契約しないなどと言われても、最寄りの法務局(供託所)で供託すれば
すむ話です。オーナー交替の詳しい事情はきちんと説明してもらいましょう。
その上で疑問があれば、またカキコしてください。
 登記事項証明書等で確認するにしても1000円の登記印紙代も必要ですし、そんな費用も
払うのはばからしいですよね。
 どういう事情での賃貸人の交替なのか、きちんと説明しろと要求することは当然の権利です。
オーナー交替の事情に疑義があれば、これまた供託で対抗できます。
 納得できなければまた、カキコしてください。

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年07月19日

 他の人よりも安いから値上げというのは理由になりません。
 同じ物件だからといって同条件とする理由はないからです。
 それならば、他の人の賃料はこれくらいですから何とかお願いできませんか?
というように大家から情報を開示して要請するのがスジでしょうね。
それをせずに、あなたが確認をしようと相談を持ちかけるとそれは困るというのでは
要求のスジに正当性がないでしょう。
 堂々と交渉していいと思いますよ。唯々諾々と従ういわれは皆無です。

No.5 by まー さん 2005年07月20日

みなさんありがとうございます。
自信が出てきました。
分からないことがあれば今後もお願いします。

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