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更新?新規契約?

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入居審査

メロン さん () コメント:4件 作成日:2005年07月13日

はじめまして、宜しくお願い致します。
私が10数年前から借りている住宅の家主が、数年前に親から子へ相続されました。
その時は、更新等はなく最初の家主(親)との契約のままでした。
今回は、「家主(子)の事情でAと言う方に譲渡するので、
Aと新しく契約を交わすように、A家主に連絡をしてくれ」
と家主(子)から手紙が届きました。

以前、賃貸契約書を紛失した為、家主に伝え見せて欲しいと言いましたが、
見せてもらえず、家主側の言う金額(敷金からの返還額)とこちらの記憶に
残っている金額が違ったまま、今回の新規契約(?)になってしまいました。
仲介業者はいません。最近、よく聞く火災保険などの加入も契約にはありません。

A新家主は留守が多いようで、まだ連絡が取れていませんが、
新しい契約とは、以前の契約は無効になり、新家主A側と新たな契約内容、
敷金などを交わさなければけないでしょうか?
当初に借りた日(数十年前)も変更になり、A家主と契約を交わした日が
住居を借りた日として契約しなければいけないのでしょうか?
こちらが気をつけなければいけない事等のアドバイスを宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年07月13日

このような場合には、賃貸人としての地位は承継されると思いますので、
敷金等も引き継がれるのが通常です。
 ただ、大家に相続が発生し、確かに相続人が確定していること。
 そして、確定したと思われる相続人がそのAなる人物に賃貸人としての地位を
譲渡していることについて、あなたに疑問点はありませんか?
 賃貸借契約の賃料債権は譲渡できますが、あなたへの通知やあなたの承諾が必要です。
あなたに通知があったにせよ、あなたが承諾をする等の意思表示を積極的にしないのなら、
譲渡人Aに対する敷金返還請求権なども留保できますし、敷金があるのだということを新賃貸人に
主張することは可能でしょう。
 ですから、譲渡人がそんなことは知らないなどと言わせないよう、きちんとした契約を交わすべきです。
そもそも相続人として名乗りをあげている子の地位に疑問があれば、債権者不確知として供託しておくほうが
無難なような気もします。最寄りの法務局で相談してみてください。
 後からホントの相続人は別にいるなどと言われてくると、あなたに二重払いの危険性も生じてきます。
債権譲渡を乱発することも考えられますので、債権譲渡の通知は内容証明郵便で行うよう求めることも必要でしょう。
とにかく、心配されるような事情があるのなら、そこまで相手に求めることは何ら非難されるものでありません。

No.2 by メロン さん 2005年07月14日

書き忘れがありました。
「売買で譲渡。賃料は来月分から新家主へ」と書かれています。
昨夜も新家主とは連絡がとれませんでした。
連絡が取れない限り、法務局へ相談に行って供託にした方が安全かもしれませんね。

どうも、有難う御座いました。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年07月14日

可能性もあります。内容証明郵便など確定日付のない譲渡通知書は危険です。
譲渡通知書の有効性に疑問があるということで債権者不確知による供託が可能な
事案だと思います。
 相談してみる方がベターのようですね。頑張ってください。

No.4 by メロン さん 2005年07月15日

アドバイス、どうも有り難う御座いました。

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