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やまちゃん さん () コメント:13件 作成日:2005年06月30日

クーラー取り付けの為、壁に穴開けてしまいました。修繕費は、どのくらい、なるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(13件)
No.1 by みみ さん 2005年06月30日

せめてどんな材質でどのくらいの大きさの穴を開けたのか
一軒家なのかマンションなのかアパートなのかくらいの
材料がないとみなさんお答えづらいと思うのですが・・。
クーラーの取り付け業者が勝手に開けてしまったのでしょうか?

No.2 by ぼり さん 2005年07月01日

こんにちわ

まずは、大家又は管理会社に報告・相談をするべきに思います。

本来、人の物ですから工事(穴をあける)前に相談する義務があります。
すでにやってしまった事はどうにもなりませんが、
現状回復(穴を塞ぐ)にしてもまったくばれない様に
と言うのは難しいのでまずは大家や管理会社に
何も聞かずに穴を空けてしまった事を詫び、どうするかを
聞いた方が良いですよ。

価格は構造や素材などでかわりますが、10万も払えば出来るのでは??
安く見積もって5万位でしょうか?

勝手に直して、やり直しなどをさせられる可能性もありますので
まずは正直に謝罪し相談してみて下さい。

No.3 by やまちゃん さん 2005年07月01日

マンションに住んでます。材質は、コンクリートです。穴の大きさは、十円玉ぐらいの、大きさぐらいです。業者が、穴開けなかったら、危ないので、付けないと言われたのです。今になって、修理費どれくらい、取られるか不安です。

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年07月01日

 エアコンの室内機を固定するための穴と考えます。
 最近のエアコンは多機能となり、それなりの重量とその安定性を確保
するために接地面にどうしても穴を空けなければならない機種も多くなっているようです。
不安定ですと落下する危険性もありますので、その辺りは仕方ないと思います。
 さて、事前にお話をせずにというのは確かにまずかったでしょう。
 けれども事前に話せば了解してくれたかどうかは疑問ですね。

 事後報告になりますが、きちんと報告はしときましょう。その上で家電業者の話も踏まえて
どうしても付けなければいけない穴であったことを説明してもらいましょう。
 このような場合、トコトンもめた場合でも、エアコンを設置するための通常使用の範囲と考えられる
余地があります。今時エアコンなんて贅沢品でもなんでもありません。テレビや冷蔵庫と同じくらい
当たり前の家電製品です。当たり前の家電製品を使用するために当たり前に必要な措置は
通常使用の範囲とされるため、あなたの過失やましてや故意とは認定されません。
 まあ、きちんとお話しといた方がいいと思います。その上で退去時に直せといわれれば、
次の入居者のためのものでもあるからということで、拒否することは可能です。
 以下、私見ですが、当たり前の家電製品を設置することができるような物件の状態にしておくことは
賃貸人の務めでしょう。本件の場合など、感謝すらすべきものだと思いますが、
あんまりカキコすると一部の業界の人の稚拙な批判の対象にもなりかねませんので、
これくらいにしておきます。
 ただ、家電業者の当たり前に必要な措置ですよという言質をとっておきましょうね。
 当たり前のエアコン設置に当たり前に必要なことであれば、賃借人の責めとすべきものではないと思います。

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年07月01日

 少額訴訟の判例で似たようなものがありましたよ。
 エアコンの設置のための穴、これは室外機とつなぐ穴ですが、それこそ
大きさは直径15センチくらいのものです。
 これは通常使用の範囲として認定され、貸し主側の原状回復の主張を認めません
でした。参考までに。

 追伸
 一部の業界の人、事実ですから、反論しないでくださいね。
 稚拙な感情論ともいえる反論はうんざりですから。

No.6 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年07月02日

そのような判例があるとは知りませんでした。
どこかで確認できますか?

私なら全額は無理でしょうが、一方的に負ける気がしません。

借主は貸主の許可なく躯体に穴を開けています。このこと自体は明らかに
義務違反です。確かにエアコンは一般的な家電製品ですが、窓にはめ込む
タイプとかいろいろあります。壁に穴を開ける必然性は必ずしもありませ
ん。洗濯機を買う場合でも、部屋の躯体に(洗濯パンの大きさやベランダ
の大きさ)あわせて買うのと同じです。買った洗濯機にあわせて、躯体を
いじりません。許可なくエアコンを取り付けるなら、躯体に傷をつけない
ようにすべきです。こういった論法でしょうか。
もっとも私なら、そもそも原状回復費は請求しませんが。

>以下、私見ですが、当たり前の家電製品を設置することができるような物
>件の状態にしておくことは賃貸人の務めでしょう。本件の場合など、感謝
>すらすべきものだと思いますが、あんまりカキコすると一部の業界の人の
>稚拙な批判の対象にもなりかねませんので、これくらいにしておきます。
稚拙な批判かもしれませんが、戦う借主さんのいうことは、借主の勝手な言
い分です。設置できるように「した方がいい」ということと「務めである」
というのは全然違います。いまどき、クーラースリーブもついていないよう
な物件は、借り手も少ないでしょうが、それはそれなりに需要があります。
どんな状態の部屋を貸すかあくまでも貸主の自由です。

とりあえず、事後報告して、何か言われたら謝っておけばいいのではないで
しょうか。お金の話が出れば、「勘弁してくださいよ。」とやんわりかわし
て、貸主が本気で請求してくれば、戦いましょう。
上のように自分で書いといてなんですが、何とでもなります。
最初から、当たり前の権利だと主張するのはいい手とは思えません。
義務を果たして権利が主張できるのですから。

No.7 by 戦う借り主 さん 2005年07月02日

そうですね。おっしゃるとおりです。
 理路整然とご自身の考え方を述べられる大阪のある不動産屋さんの姿勢には
敬意を表します。稚拙な感情論などとは誓って貴殿のカキコのことではありません。
 さて、
 物件に修繕を要する箇所についてはきちんと報告する義務がありますし、
勝手に造作を加えることは認められません。きちんと許可を得るべきでしょう。
 ただ、エアコンを設置できるようにすることは大家の義務とまではもうしませんが、
物件の価値を相対的に高めるものであるとは思います。
 造作買取請求とまではもうしませんが、あるにこしたことはないないよりマシ
というのなら、事後報告とはいえ、それを原状回復することを要求し、借り主が
ある方がいいに決まっている。私はそれに要した費用を請求しているわけではないと
主張した場合に、敢えて借り主の費用で原状回復させるようなことはないでしょう。
 ということが判例の内容です。
 後はご自身でお調べになってください。
 具体的に物件の価値はそれで上がっているわけですから、その費用を請求されるなら
まだしも、また借り主の費用で元に戻せという要求はいきすぎだということです。
報告がなかったこととは、また別の次元での話ですよ。
 もちろん壁にとりつけるエアコン設置ができない物件であることを明白にウリにしている
場合なら別でしょうが、そんな物件があれば教えて欲しいものです。

 

No.8 by 戦う借り主 さん 2005年07月02日

 クーラースリープというのがいわゆるホースを部屋から取り出す
直径15センチくらいの穴のことでしょうか。
 そして相談者の空けた穴というのは、室内機を壁に固定するいわゆるビス穴
程度のものだと考えました。
 さすれば、クーラースリープの穴があるということは壁に取り付けのできるエアコンは
当然に設置できる。されば、それを安全に壁に固定するためのビス穴は当然に借り主の
通常使用の範囲であると思います。
 前段が誤っておれば、後段の通常使用の考え方も異なりましょうが、
識者の方よろしければご回答をお願いします。

No.9 by たかはし さん 2005年07月02日

まずは、穴を開けてしまったことを大家さん(管理会社)に報告したほうが
よいと思います。

今回の場合ですと、「相談があるのですが、かくかくしかじかで工事屋さん
が穴を開けてしまったのですが、引越しのときはどうすればいいでしょうか?」
ということからはじめて、その穴がエアコンをつけるために必ず必要だった
こと、今の状況など丁寧に説明していけばいいと思います。

原状回復費はその大家さんの考えにもよると思いますが、貫通していないの
でしたらコンクリートの穴埋めくらいで済むかもしれません。(費用や工事
内容は会社によって違うとおもいます)
しかしながら、もし、大家さんがやまちゃんさんの説明内容を理解して、
その穴が次の入居者のためになると判断すれば、原状回復費用は要らなくな
るかもしれません。
また、管理会社が入っていて、そのような問題を経験済みで、その穴は当然
必要なもの、ということをすでに理解していれば、特に費用が請求される
ことはないかもしれません。
いずれにしろ、相談することが最初の一歩です。

どんなことでも相手があることですので、結果は相手が納得するかしないか
で異なってきます。相手を納得させるためには、それなりの姿勢と十分な説明
が必要ですので、いろいろな知恵はそのことに使ったほうがよい気がします。
お互いにとって最良の結果を得るために、強気でいくのも、やわらかくいく
のもどちらも作戦ですので、状況に応じて使い分けられるといいですね。

いろいろと不安でしょうが、がんばってください。

No.10 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年07月02日

なるほど、有益費償還請求権ですか・・・
その判例の家主は、造作買取請求権・有益費償還請求権を放棄する旨の特
約を契約書に入れていなかったわけですか。


たいてい、エアコンを取り付けるときに穴を開けたという話はクーラース
リーブの穴を開けてしまったことをいいます。

もともとクーラースリーブの穴が開いており、(つまりエアコンを設置し
てもいいと解釈される)ビス穴を開けてしまったという話の場合、少なく
とも原状回復のガイドラインでは貸主の負担とされています。

No.11 by 戦う借り主 さん 2005年07月02日

 よくわかりました。
 ありがとうございました。

No.12 by 管理会社勤務 さん 2005年07月02日

いくら低姿勢で知らないものは教えてくれっていう姿勢でもさぁ

現場のことはその程度にしか知らない人がいろいろ言ってても
どうなのよって感じですね。

法律オタクか裁判マニアかしらないけどさ

最近、こういうところの表面だけ見てくだらない一方的な
主張する人が増えて困っているのですよ

こういうこと書くとまたうだうだ言われそうだけど
うちはきわめてまじめな管理会社ですけどね。

No.13 by まじめな借り主 さん 2005年07月03日

管理会社勤務> いくら低姿勢で知らないものは教えてくれっていう姿勢でもさぁ
管理会社勤務>
管理会社勤務> 現場のことはその程度にしか知らない人がいろいろ言ってても
管理会社勤務> どうなのよって感じですね。

 まじめな管理会社といってもさぁ、法律のことも裁判のことも知らないで
なにいってんだかって感じだね。万事を知ってる人間じゃないとアドバイスしたら
いけないとでも言ってんの?アンタどうなのよ。
 
管理会社勤務> 最近、こういうところの表面だけ見てくだらない一方的な
管理会社勤務> 主張する人が増えて困っているのですよ

 くだらない主張なら正当な理論でやりこめなよ。法律や裁判されると負けんだろ。
しょうもない考え方や主張しかできないから、法律で入れ知恵されると困るんだろ。
 法律を持ち出されると困るという考え方が困るんだよね。
 うちはまじめな借り主だけどね。

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