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家賃の値上げ

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入居審査

あや さん () コメント:6件 作成日:2005年06月30日

先日、大家さんが「このあたりの土地の評価額が二倍になった
ので、家賃を値上げしたい」と言ってきました。
額についてはまだはっきり決まっていないようです。
私の賃貸契約は2年で、入居して半年ほどになります。
大家さんの人柄や噂などからみて、その値上げの理由については
少々疑いを持ってしまうのですが、その裏付けはどのように
取ったらよいのでしょうか。それと、契約期間内の値上げは
妥当なものなのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 外資社員 さん 2005年06月30日

現在の契約期間の間は、基本的に値上げは出来ません。
その為の賃貸契約です。
また契約更新の場合も、実態を反映した程度の値上げしか
認められないはずです。

例外は 現在の家賃が、通常の値段に比べて著しく安いという
場合くらいでしょうか。

土地価格は、お住まいの市役所等の課税化に行けばわかりますし
路線価格、公示価格などのキーワードで調べればネット検索も
可能と思います。
でも、それよりも同じ地域の家賃相場と比べてどうなのかが
重要と思います。 不動産屋の広告等で調べてみたらどうですか?
本当に安いなら、次回の更新で同程度に
したいという意図なら、多少判る気がしますが。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年06月30日

 最初から人柄がといわれてしまうと何ですが、
評価額が突然倍になるなんて、バブルの頃の都心の一等地ではあるまいし
ですね。まあ、固定資産税もバカにならないので何とか値上げをと言ってくること
はよくあるでしょう。ではいくらくらいかとなると当然に交渉事です。
相手方が固定資産税の課税証明でも持参して「これくらい上がりますのでなんとか。」
といえば、まあ話にも応じられましょうが、ただ単に上がったから賃料も値上げをと
いうのではちょっと首をかしげます。
 納得できなければ応じる必要はありません。
 賃料の値上げに応じなければ、でていってもらうだの、契約更新しないなどといわれれば、
賃料を供託できます。最寄りの法務局で相談してください。
 賃料債務不履行という不利益から逃れることができます。
 まあ、向こうの出方次第で、じゃあいいですよとなるのも大人の解決法です。
 かといっていいなりになる必要はありません。

No.3 by あや さん 2005年07月01日

おふたりのご意見を参考にしっかり考えて対処したいと
思います。女だと思って少々軽くみられている感じもあるので、
もっと勉強して賢くなろうと思います。
ありがとうございました。
さっそく調べてみます。

No.4 by あや さん 2005年07月01日

追加です。
ちなみに、家賃は近隣の賃貸物件と比較しても
安いということはまったくありませんでした。
ではでは。

No.5 by 外資社員 さん 2005年07月01日

近隣と比べて安くないのなら、更新の時には
値上げの根拠を求めるべきだと思います。
もちろん、契約期間中の値上げには応じる必要はありません。

戦う借り主さんの仰る通りで、
値上げ問題で合意できず相手が家賃受け取りを拒否するならば、
もよりの法務局で現在の家賃供託をすれば居住する権利も
守られますので。

No.6 by 裏惨 さん 2005年07月04日

時期更新を待たずして家賃増額請求はできますよ。
減額もまた然りです。

あくまで“請求”ですから、“値上げできる”という意味ではありませんよ。
交渉事ですから、「イヤです」って言えばそれまでです。

ちなみに評価額や固定資産税が上がったかどうかは家賃決定の一要因にはなります。
(繰り返しますが、それが上がっていたから家賃を値上げしなくてはいけないということではありません)
相手が口頭で言ってるだけかどうか、「証拠見せて下さい」と言ってみてはどうですか?
また、評価額は納税者本人でなくても役所で写しから調べることができますよ。

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