敷金は24万円で、退去に伴い敷金から
12万円(家賃の1.5ヶ月分)ほど整備料をとるとのことです。
整備料の内容は清掃、畳、襖張替、障子張替で
これは契約書に書いてあるとおりの金額だと主張されます。
私の考えは上記内容はいずれも維持管理程度であり
こちらが払うべき費用ではないと思いますが、
大家さんは「当初の契約書どおり」と言われます。
やはり契約書に書いてある場合は
契約した時点でこちらに支払う義務があるのでしょうか?
また当HPを見ると国土交通省のガイドラインは平成10年に発表されたとありますが
やはそれ以前の契約については必ずしもガイドラインに沿っていなくても
仕方の無いことなのでしょうか?