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退去

島根県の名無し さん () コメント:4件 作成日:2005年06月29日

敷金は24万円で、退去に伴い敷金から
12万円(家賃の1.5ヶ月分)ほど整備料をとるとのことです。
整備料の内容は清掃、畳、襖張替、障子張替で
これは契約書に書いてあるとおりの金額だと主張されます。
私の考えは上記内容はいずれも維持管理程度であり
こちらが払うべき費用ではないと思いますが、
大家さんは「当初の契約書どおり」と言われます。
やはり契約書に書いてある場合は
契約した時点でこちらに支払う義務があるのでしょうか?
また当HPを見ると国土交通省のガイドラインは平成10年に発表されたとありますが
やはそれ以前の契約については必ずしもガイドラインに沿っていなくても
仕方の無いことなのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年06月29日

そうでないのでしょ。ほとんど破壊的な状況で返還しても12万円、丁寧に使用しても12万円
借り主と貸し主で明白な合意でもあれば別でしょうが、確かにおかしな内容です。
 明白な説明とあなたの納得がありましたか。
 もしそのような説明があるのであれば、いい加減な使い方をしても構わないことになりますね。
どのような丁寧に使おうとも12万円はいただく、それ以上に損耗があれば、その超過分もいただくという
のでは、借り主としては納得できませんね。
 契約時の状況にもよりましょうが、納得できなければ、少額訴訟でも何でも考えられる手だてはあります。
きちんと家賃を納めてきた。丁寧に使ってきたとあなたが胸を張れるなら、堂々と頑張ってください。
あれこれ批判もあるでしょうが、気にすることはありません。
 賃借人の義務を果たせば権利は当然に主張できます。頑張ってください。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年06月29日

ただ、平成13年4月以降に更新をしておれば、消費者契約法の適用は受けます。
こちらの方が借り主としては大きな武器となるでしょう。
 詳細はネットで検索してください。
 とにかく納得できなければ行動すること。泣き寝入りをする必要は皆無
ということですね。
 借り主の義務を果たしたのなら権利を主張しましょう。
 貸し主サイドの方も同じです。義務を果たしてから権利を主張しましょうね。
 借り主の権利ばかり擁護するなどという幼稚な反論は勘弁してください。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2005年06月29日

契約時にあなたがどのような理解をしていたかによります。
あなたがその契約書どおりに理解していたならば、それを守ってください。
それが法律の原則です、約束は守らなければなりません。
係争になった場合、「あなたが理解していた」ことを証明するのは賃貸人側です。
ですから、その意味では強気になってけっこうですが、「当時は理解して契約した」のに「今になってこれはおかしいと思った」「理解していたけど、損になるならわからなかったことにしておく」ようなことはやめてください。

また、このような特約がお住まいの地域で、どの程度一般的か、ということは「契約時の理解」を司法が判断する上で大きなポイントの一つになります。
関西圏の敷き引きのようにメジャーな場合は、「理解してなかった」というのはほとんど通りません。

No.4 by 島根県の名無し さん 2005年06月30日

すばやい返答ありがとうございます。
12万円というのは最低額で、
全く問題が無くてもこの金額は契約のとおり
頂きますとのことです。
もう少し話し合ってみるつもりですので
また相談させていただくと思いますが
よろしくお願いします。

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