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駐車場の更新手数料の件

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入居審査

タッキー さん () コメント:8件 作成日:2005年06月17日

月極駐車場を借りて3年になりますが、毎年、不動産仲介会社から
契約更新事務手数料として駐車場料金の1ヵ月分を取られます。
車の車種も何も変わっていないのに、更新の必要があるのでしょうか? 
更新の際は、その都度免許証と車検証のコピーを提出しなければなりま
せん。福岡県春日市です。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by さん 2005年06月17日

車庫とばしをふせぐ為でしょう。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年06月17日

更新料及び更新手数料を支払うという契約内容になっているのであれば、
当然に支払わなければなりません。それで納得しているわけですからね。
 そのような契約内容になっておらず、慣習だの、常識だのという理由で
請求してきているのなら論外だと思います。
 そのあたりをはっきりしてはいかがでしょうか。
 車検証や免許証の写しというのは、契約当事者を明らかにしたいという
思いでしょうが、個人情報保護法の観点からもちょっと疑問です。
 秘密の保持は担保できてますか。個人情報の管理は問題ないでしょうか。
というところもお聞きになってはいかがでしょう。
 仮にそれをあなたが拒否して、向こうが更新しないとか、契約を解除するとかなれば、
法務局に賃料を供託することができます。
 いくらでも争える手段はありますから、そのあたりをはっきりさせるよう
詰めるのは何ら問題ないと思いますね。

No.3 by 街の不動産屋の人 さん 2005年06月18日

契約書は読んでの上で言っているのですか?
そうでなければまったく通用しない言い分ですが。

No.4 by 裏惨 さん 2005年06月18日

賃料増額請求でもなければ、債権者不明でもないのですよね?

しかもこれ貸室賃貸借契約ではなく駐車場契約ですよね?

居住権もないのでいわゆる“居座り”はできない。
つまり「更新しないからね。」で契約は終了するものだと思っていたのですが。

私、間違ってたのでしょうか?よろしければその辺教えて戴けませんか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年06月18日

 訳のわからないことを聞かないで下さい。
 更新料の支払い義務があり、履行期までに提供したのに受け取らないというのであれば、
明白に供託は受理できます。
 仮に受理できないと言うことであれば、そのあたりの事情も踏まえてカキコしてください。
 200%自信があります。それなりの責任を持ってカキコしてますし、それができないのであれば
退去してください。
 私は、もう十二分に嫌気がさしてます。バカはいつまで経ってもバカですね。

No.6 by 戦う借り主 さん 2005年06月18日

  もちろんバカというのは、相談者ことではなく、裏惨氏のことでも
ありません。誤解のなきようにお願いします。
 そもそも無料の相談を利用しておいて、それなりの礼すらわきまえない輩も
多いですな。業界のお人とまでとは言いませんが、バカが多すぎるような気がします。

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2005年06月21日

戦う借り主>  更新料の支払い義務があり、履行期までに提供したのに受け取らないというのであれば、
戦う借り主> 明白に供託は受理できます。

確かにごもっともです。
ただ、駐車場契約は契約書記載の解約手続きをふめば(多くは1ヶ月前予告、規定なければ3ヶ月前予告)、貸主側からも無条件に解約できてしまいますので、あまり有効な手段とは思えません。
むしろ貸主側を硬化させるだけで、供託所に出向く手間のかかる分、損だと思います。(もちろん私見)。
あなたがいつもおっしゃってるように、やるなら勝てるケンカをしなくては。

No.8 by 戦う借り主 さん 2005年06月21日

 確かにそうかもしれませんね。
 居住する物件の賃貸借契約よりも、駐車場契約だと借り主保護の
要請は低いでしょう。確かに供託というのは、宣戦布告的な意味合いもあり
よほど性根を据えないといけないでしょうね。
 供託制度そのものは、供託所(法務局)まで出向かなくてもオンラインで自宅から
供託できるように制度の改正がありました。まだ、都会地の供託所だけのようですが、
どんどん広がるでしょう。
 電子政府というのは、ホントに実現しつつありますね。
 登記申請もオンラインで法務局まで出向かなくてもできるようになりつつあります。
行政も変わってきましたね。これは余談ですが・・・

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