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先月末日に(5月31日)に、今日で駐車場の解約をしたいとの連絡が賃貸者から入りました。 契約書に「解約は1ヶ月前に行うこと、できなかった場合、1か月分の駐車料金を支払っていただく」ということを明記していたために、敷金の返済はできないと言うことを伝えると、それは納得されました。 しかし、肝心の5月分の駐車料金が未納だったことが分かりました。 この場合、5月分の駐車料金は請求できるのでしょうか?
敷金 駐車場 解約 契約書
>この場合、5月分の駐車料金は請求できるのでしょうか? 5月末まで契約していたんですから、請求することになんら問題はないと思いますが。 何か事情でもあるのでしょうか?
敷金は月々の賃貸料の滞納分に当てるためにあると思ったのですが・・・