隣がヤクザ事務所だったのを、知らずに契約してしまい | 賃貸生活の語り場

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隣がヤクザ事務所だったのを、知らずに契約してしまい

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対大家・対近隣

とほほ さん () コメント:5件 作成日:2005年06月01日

先日、台東区の賃貸マンションを契約し引越したのですが、
引越し後に判明した事実として、隣のビルがヤクザ事務所でした。
都内のマンションビル同士ですので、窓を開けると、隣のビルに手が届く範囲です。
お互いの建物は5階建てです。
どうやら毎月の頭に、黒塗りの車が10台くらい集まるそうです(近所のクリーニング屋談)

仲介不動産屋さんからは、その様な事は事前に一切説明されておりません。
このような物件の事前告知義務みたいなものは、ないのでしょうか?

今現在、実害が在る訳でもないのですが、精神衛生上問題が有ると思うのです。
告知義務などに詳しい方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
また、このような事で、不動産屋と交渉するすべがあるでしたら、お教え頂ければと思います。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by がっぱ さん 2005年06月02日

そのような場合は、重要事項告知義務違反・・・と、間宮貴子先生も言ってましたよね。ドラマで。

No.2 by 裏惨 さん 2005年06月02日

893の事務所が隣接(もしくは近隣)にあることは“重要事項”なんですか?
それはないのではないですか?
倫理的に「おい、おい、教えておいてくれよ」とはなっても、
法的義務まで課すのはどうなんでしょう?

私、重説はプロではないのですが、そう思いますが…

No.3 by 群馬県民 さん 2005年06月02日

参考までに、こんな事例がありました。

1. 主観的・感情的(心理的)瑕疵
中古マンションの売買で、過去に自殺があったことについて、当該マンションの瑕疵にあたり、買主からの契約解除、手付金の返還及び違約金の支払請求が認められた事例。

2. 環境の瑕疵
土地の売買において、南側隣接地に高架道路の建設計画があることを知りながら、買主に説明しなかった売主業者について説明義務違反を認め、この調査をしなかった仲介業者に調査義務違反を認め、両者に連帯して損害賠償の支払いを命じた事例。

3. 環境の瑕疵
土地付建物の売買において、売主である宅地建物取引業者には、買主に対し、建物所在地周辺の航空機騒音について告知する義務はないとされた事例。
→これはだれでも知っている事は告知する義務はない、ということだそうです。

こうした事例から推察すると、同じマンション内にヤクザがいるわけではない(ヤクザのビルはあなたの不動産屋とは無関係)ですし、ヤクザのビルが、外からみても明らかにそうだと分かるような状況ならば、不動産屋の責任を問うのは難しいかもしれません。

しかし借り主側の立場で考えれば、今回のケースが上述のように環境の瑕疵あるいは主観的、感情的瑕疵として認められるかどうかだと思います。

他にも考え方があるかもしれません。宅建協会や消費者センターに相談してみて下さい。

No.4 by がっぱ さん 2005年06月03日

だから、ドラマの話だって。
それは、同じマンションに組事務所があって、それを告知せずに契約したという話でしたね。

ただ、通常の生活を営むに当たっての障害であると認定されれば、それなりの法的な道筋が示される可能性はあります。

No.5 by とほほ さん 2005年06月05日

お返事ありがとうございます。
皆様の意見など参考にさせて頂きます。
宅建協会や消費者センターに一度聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

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