sana さん
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コメント:12件
作成日:2005年05月21日
長文すみませんがお願いします。
賃貸住居の契約をひかえて契約書の写しを送ってもらいましたが、その内容に
内容に保証人ともども疑問を感じています。以下がその部分です。
1 万一、賃料を一ヶ月なりとも滞納する際は、権利金・敷金の有無に
かかわらず、貸主はなんらの催告を要せずして契約を解除し、借主は
即時明け渡すものとする。
2 風災・盗難等、借主の故意過失を問わず、建物に損害を与えた場合は、
公正なる判断にもとづき損害賠償を行い、修理費用を負担する。
3 人命尊重と地球の安全確保のため、公的機関より危険建物とみなされ
居住条件を満たさないと通告を受けた場合は、無条件で直ちに明け渡すもの
とする。
4 借主が無断不在一ヶ月以上に及ぶ場合は、敷金・保証金の有無に関わらず
本契約は当然解除され、借主は遺留品の処分に異議無きものとする。
「催告なしの即時明渡し」建物が理由なのに「無条件明渡し」「風災による損害
を借主が負担」など、借主に不利な内容と感じます。
「無断不在一ヶ月は契約解除」は、長期外泊や入院は届け出るということなの
でようか。
不動産会社にも問い合わせますが、このような内容が一般的なのか
どうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。