床の原状回復 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>床の原状回復

床の原状回復

カテゴリ:

退去

相談者 さん () コメント:4件 作成日:2005年05月16日

こちらで是非相談させて頂きたいので、よろしくお願いします。

先月部屋を退室したのですが、その家主から床にすり傷があるため
修繕費用を支払えというメールが届きました。
費用の内訳は以下の通り。

部屋全部の張替え:15万円くらい
部分的に張替え:半分の7〜8万円くらい
(部屋の隅、引き違い窓の下、中央部分)
これだけの量をパテ埋めするのは現実的ではない

床の傷の部分を削る方法もあるが、その後の床に負担があるため
お勧めできないと言われたともあり、家主は全取り替えする予定
のようです。

この傷は日常使うようなどこにでもある椅子を置いて出来たもので
傷が深いと言われても、私から見れば通常使用でできた傷にしか
見えませんでしたし、通常使用以外の特別な事はしていません。

私として全面取り替えは家主の今後のための回復工事と思います。
部分的な取り替えを行う場合は、その傷がある部分のみに支払え
ばいいのではないかと考えています。
家主は原状回復する義務と回復できない程の傷は修繕費用が必要と
契約書に書いてあると言うだけです。
ただ、その傷を通常使用であるとこちらが言っても業者に見せたら
ハイヒールなどにはり金を通して強く押さないとこのような傷は
つかないと言われたといって聞きません。
椅子がハイヒール履く事なんてないのに、いい加減にして欲しいです。
長くなりましたが、この場合私は支払いの義務がありますか?
またどこまで修繕費用を支払うのでしょうか?
鍵の取り替えという名目で5万の要求がきていますが、鍵の
取り替えにそんなにかかるとは思えません。敷金の返金もしないと
いう返答です。
以上の場合も含めて今後の対策を教えて下さい。
よろしくお願いします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年05月16日

 フローリングの床に家具を置いてできたようなキズは、借り主の通常使用によるものとみなされ、借り主で負担すべき物ではありません。
 しかし、キャスターつきの椅子などを漫然と使用してできたようなキズは、過失と認定される可能性はあります。
 ハイヒールで針金を通して強く押さないと付かない傷を本当に借り主が付けたのなら、それは重過失ですが、大家がそんなことを証明できるとは思えません。そんな覚えがないのなら突っぱねて構いませんが、心当たりはありませんか。万一あなたの重過失とされても、全面交換の費用を全額負担とされるいわれはないですね。そんなことを認めると大家は借り主の部分的過失で、中古品を新品と交換できることになります。
 ちょっとした接触キズで、全塗装を要求したり、新車への交換を求めたりする輩とおなじですね。合理的な面積割合で負担割合を出すのが合理的やり方だと思いますよ。
 カギの取り替えの件ですが、マスターキーを紛失したという事実や、交換費を退去時に借り主が負担するなどという契約になっていないのであれば、負担するいわれはありませんし、万一そのような事実があったとしても同種同等のカギと交換すればよいのであって、グレードの高いものにする必要なんて皆無ですよ。
 交渉してらちがあかなければ、少額訴訟も視野に入れて頑張って下さい。納得できる説明がなければ、応じる必要はないと思います。誠実な交渉を持たれることをお勧めします。かといって、下手に出る必要はありません。
 あくまでも参考にして頑張って下さい。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2005年05月16日

木製フローリングの床とすれば。
国土交通省のガイドラインによると、
キャスター等による擦り傷は十分に予見可能として賃借人負担。複数箇所の場合は全面張替。
となっています。あとは経年をどれだけ見るかでしょう。

ガイドラインは市販されていますので、ご自分でもお読みになることをお勧めします。
「通常使用」の範囲が定義づけられていますので、よく読んでください。
けっこうご自分で思っておられるのと違う部分もあると思いますよ。
そしてガイドラインに沿う部分までは、強く主張し争っても、特別な事情のない限り借主の勝てる部分です。
しかし、中途半端な理解での強硬な主張は、相手方や、司法関係者の心証を悪くする恐れがありますので、その意味でもご一読をお勧めします。

相談者> 私として全面取り替えは家主の今後のための回復工事と思います。
相談者> 部分的な取り替えを行う場合は、その傷がある部分のみに支払え
相談者> ばいいのではないかと考えています。

このことについてもガイドラインに回答が載っています。
そのために経年案分の考え方があり、傷等のある場合の張替単位の原則も記載されているのです。
現実的には「傷のある部分」のみの補修が可能な場合は少ないものです。しかし、少ない箇所の傷で部屋全面は妥当ではない。そこで、妥当と考えられる補修単位を、壁クロスの場合は面単位、畳の場合は枚単位、などと考え方が記載されています。
フローリングの場合は前述のとおりです。

相談者> ただ、その傷を通常使用であるとこちらが言っても

感覚的に「通常使用」とおっしゃっているならば、家主側の感覚的な判断と同レベルです。
互いに「通常使用」の定義をおさえるようにしましょう。

相談者> 鍵の取り替えという名目で5万の要求がきていますが、鍵の
相談者> 取り替えにそんなにかかるとは思えません。

鍵にもよりますが、高めの印象ではあります。鍵の取替について契約書の記載をチェックしてください。
その上で相場をみて値引き交渉、決裂したら法的手段でいいと思います。

法的手段の部分については、他のツリーの戦う借主さんのご投稿をチェックしていくと丁寧に載っていますので読んでみてください。

No.3 by 相談者 さん 2005年05月17日

戦う借り主さま、とおりすがりの家主さま、アドバイスありがとうございました。
お二人にアドバイス頂いた内容を読み、全面取り替えの費用
は負担する事はないという事や簡易裁判について知りました。
家主には鍵の交換が高過ぎる事と、原状回復についてお互いの
主張の違いをメールしました。
家主はあそこまで酷い傷をつけるなら対策を
取るべきだとか言ってきましたが当然こちらも対策を取り床に
傷がつかないよう計らっていた事を連絡しました。それでも家具の重みと体重
で傷はついてしまうようでしたし、床自体が床暖房という事もあり
傷がつきやすい印象でしたので、私としては注意していた予定です。

通常使用の定義についても読みましたが、私としては椅子(ごく普通の
折り畳み椅子です。脚には傷がつかないようにキャップがしてあります)
に腰をかける以外の方法で使用した事はありませんしそれでついた傷があっても
「通常使用の範疇」と思っていました。
家主は工事していいなら明細を送ると主張してきましたが
工事していいなどと書いていない上に、見積もりの意味も理解していないようです。
このままだとこの家主は強行に工事をして費用を支払えと言ってくると思います。
その場合は簡易裁判になると思いますが、その前に消費者センター
などに相談した方がいいのでしょうか?
鍵の交換についてはおそらくまだされいないと思います。そのため
交換の明細については触れてきませんでした。

今後の対策として何かあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2005年05月17日

抗戦の方針ならば、とにかく言われるがままの支払いをしないことです。
払ってしまうと、「一旦は了承した」と判断される恐れがあります。
ただ、契約上自分が払って相応と判断した部分については支払いして、あなたの立場での契約の履行はしておきましょう。
裁判になっても、今までどおりの主張でいいですよ。
あとは裁判官の判断次第です。

静置されている場合の家具跡は通常使用ですが、引きずった場合はある程度過失を言われるかもしれません。
不勉強でキャスター以外についてはよく知りませんが、そのあたりも法廷で判断してくれるはずです。

見積もりの意味もわかってないような貸主なら、いろいろボロを出すだろうな……(苦笑)。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.