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更新契約書の内容が

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入居審査

リアル さん () コメント:8件 作成日:2005年05月14日

更新契約書が2年毎にきます。現在、入居して4年目になったところです。
初回と2年目の時は内容は同じものに捺印していたのですが、今回は、
捺印する書類が一枚増えていて、その内容が、「借主負担修繕一覧表」というもので、修繕費用については全額借主の費用負担
ということに理解をし、証とするために署名捺印させられる用紙です。

初回や2回目の更新時はこんな書類はなかったし、賃貸でこんなものに署名捺印を求められるのは初めてです。
なんだか納得いきません。

もちろん、借主の責任で壊れた箇所や汚れた箇所については認めるけど、
こんなものに署名捺印しちゃったら、壁から床から大胆に必要以上に取替えさせられたら、
泣き寝入りさせられそうな恐怖もあります。

立ち退く時は修繕費用の明細に納得いかないものだったとしても、こんな用紙に署名捺印していたら
不利な立場に追い込まれそうで。

「借主負担修繕一覧表」には署名捺印をしないで更新契約はできるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年05月14日

 賃貸借契約における退去時の賃借人の義務は、故意や過失部分の修繕という原状回復義務です。この原状というのは、入居時の状況ではなく、居住していた期間の経年劣化や自然損耗は含まれません。即ち当たり前に汚れたり古くなったりするものはそのままでいいということです。
 この原則を超えて賃借人に負担させるには、賃貸人の説明義務と賃借人の納得が必要です。
 カキコの内容だけですと、ただ単に書類を提示して「読んでハンコをついてね。」という程度ですね。きちんとした説明はないと判断します。
 私が傍聴した少額訴訟の判例ですと、賃貸人の積極的説明のない場合の特約は、たとえ賃借人がハンコを付いても効力は消極的に解されているようです。すなわち「書類を送りつけただけではダメですよ。その書類の意味や必要性について消費者たる賃借人に誠実な説明をすることが、プロたる賃貸人の義務ですよ。」というのが裁判所の姿勢のようです。
 そこでお住みになりたいのであれば、積極的に説明を求めましょう。納得できなければハンコを付かないというのはアリです。じゃあ更新をしない。でていってくれ。となっても、あなたがイヤだと言えば、法律はあなたの味方となるでしょう。賃貸人側から新たな契約を呑まないからという理由での更新拒絶は認められません。
 更新料を受け取らない。家賃を受け取らない。と言われれば、最寄りの供託所(法務局)で供託すれば法律上は支払ったものとなります。
 あなたのうちの大家もちょっとは勉強して対抗しようとしているようですが、まだまだ甘いですね。積極的な説明義務を放棄して、法律上の規定を超える負担を賃借人に負わせようというのは、信義にもとりましょう。
 意地悪なアドバイスをすれば、黙ってハンコを付いて、退去する際にとやかく言われたら「私、素人だからわかんない。ハンコ付かないとでていってもらうという脅しをかけられた。」と言えば、それでも司法はあなたの味方となるでしょう。それくらい少額訴訟は賃借人保護に傾いてます。
 もちろんこれは賃借人としての道徳にかないませんから、すべきでないことは言うまでもありませんが・・・
 とにかく、積極的に説明を求めてください。
 あなたの大家もまだまだある意味甘い考え方をしているようです。
 参考にして頑張って下さい。

「もちろん、借主の責任で壊れた箇所や汚れた箇所については認めるけど、」
 立派なことです。当然のことでもあります。
「こんなものに署名捺印しちゃったら、壁から床から大胆に必要以上に取替えさせられたら、
泣き寝入りさせられそうな恐怖もあります。
立ち退く時は修繕費用の明細に納得いかないものだったとしても、こんな用紙に署名捺印していたら
不利な立場に追い込まれそうで。」
 杞憂に過ぎないとはいえませんね。大丈夫、私のアドバイスを信じて下さい。

No.2 by たくろう さん 2005年05月15日

>意地悪なアドバイスをすれば、黙ってハンコを付いて、
>退去する際にとやかく言われたら
>「私、素人だからわかんない。ハンコ付かないとでていってもらう
>という脅しをかけられた。」と言えば、
>それでも司法はあなたの味方となるでしょう。
>それくらい少額訴訟は賃借人保護に傾いてます。
>もちろんこれは賃借人としての道徳にかないませんから、
>すべきでないことは言うまでもありませんが・・・

文末で否定はしていますが、
『意地悪なアドバイス』の限度を超えていませんか?
>脅しをかけられた。
これは説明に無い部分であり、道徳的にどうこうより
偽証罪で違法です。

すべきでない事を書き込むことはどうかと思います

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年05月15日

 ちなみに民事訴訟で偽証罪なんて現実的ではありません。どうやって立件しますか。民事訴訟は多かれ少なかれ自分に有利に攻撃防御を繰り返します。嫌らしい言い方をすれば、判事に自分の方が正しいであろうという心証を与えた者の勝ちです。
 ウソも方便です。きれい事ではありません。
 そもそも大家側が民法、消費者契約法に反する交渉事を持ちかけているのですから、卵が先か、鶏が先かと言われれば、まず、大家が賃貸借契約の本旨に則った経営をすべきでしょうね。

No.4 by たくろう さん 2005年05月15日

>どうやって立件しますか。

そもそも立証出来なければ違法ではないと思われるような
書き込みに問題はありませんか?


>そもそも大家側が民法、消費者契約法に
>反する交渉事を持ちかけているのですから、
>卵が先か、鶏が先かと言われれば、
>まず、大家が賃貸借契約の本旨に則った経営をすべきでしょうね。

こちらもたとえ話なのかもしれませんが
法の問題で『卵と鶏』の話ですか・・・・
相手が法を犯しているから自分もと言う解釈はいかがと思われます。


書き込みされている事をさらっと読むと
もっともらしい事が書いていますが、
いくら大家が法を犯しているとは言え、
それに立ち向かう為にこちらも法を犯すのであれば
同じ穴のムジナであり、法などの必要は無く、
それを助長されるような書き込みはどうかと思います。

極端な書き込みは私達借り主にとって勇気にもなりますが
一般常識の無い人にとっては間違った方向に進む事になります。
基本的には正攻法での書き込みが良いと思いますが
いかがでしょうか?



No.5 by 戦う借り主 さん 2005年05月15日

 そもそも偽証罪なんて刑事裁判に当てはまることであり、民事にそんなもの関係ないのではないですか。
 刑事事件だって、検察が犯罪を証明できなければ被告人の勝ちですね。無実の証明なんて被告人には不要です。検察の攻撃をいかに防御すべきかそれだけでいいのですよ。
 賃貸の原状回復だって一緒です。賃借人の故意過失を立証できなければ大家の負けなのです。
 乱暴な言い方ですが、民事裁判の挙証責任の問題ですので、私に批判しないで下さい。裁判制度の問題ですね。
 
 はっきり申し上げますが、たくろうさんのご批判はきれい事ですね。
 民事事件なんて食うか食われるかです。クロでもシロと言い含めればそれはそれで勝ちです。
 よく「裁判で白黒つけよう。」なんて言いますが、裁判なんてクロでもシロだと判事に心証付けたものの勝ちなのです。
 人の意見に批判をするのは誰でもできます。じゃあ、ご自身はどのようなアドバイスをされるのか披瀝できなければ、
外野のヤジと一緒ではありませんか?
 自分の権利を守るためには、自分の主張を正々堂々とすべきです。
 下手に出れば、相談者の相手方大家がつけあがるだけです。
 私はこのスタンスを崩しませんし、賃貸人側の方にすればおもしろくないのは当然でしょう。
 あくまでも参考意見です。責任なんて負えません。
 でも、法的に間違ったことは申し上げておりません。これだけは自信を持ってます。もし、間違っていたと思えれば、
その時には真摯に謝罪させて頂きたいと思います。
 批判のための批判なんて子供でもできますね。
 じゃあ、どうするのか対案を示すのが大人ではないでしょうか。私見です。

No.6 by たくろう さん 2005年05月15日


私のアドバイスも戦う借主様と同じです。
積極的に説明を求めましょう。
納得できなければハンコを付かない。
更新をしないと言われれば
然るべき所(消費者センターや宅建協会、裁判所)へ相談する

ただ、
見る人間が勘違いするような例え話や倫理的にどうか?と
思えるような過剰なアドバイスなどせずとも
正しい事なのだからこれで十分ではありませんか?
・・・・と言うだけの話です。



No.7 by 戦う借り主 さん 2005年05月15日

 よくわかりました。ご指摘ありがとうございました。
 表現方法というよりも比喩の在り方へのアドバイスと受け止めます。
 婉曲な表現でオブラートに包むよりも、鋭利な刃物でスパッと切りつけるくらいの交渉もひとつの戦術でしょう。
 理解し、戦術として現場の交渉で頑張れる賃借人は確かに少ないでしょうね。
 気をつけて書き込みするようにしましょう。
 ただ、借り主の立場としては倫理的にというのは論外ですが、商道徳すら守れない大家が多いというのも事実です。
 営業努力や顧客の立場で商売する気概も責任もないただの資産家が、金のなる木のように賃貸物件を考えて、 
 怪しげな解釈で不当な負担を賃借人に負わせている実体は、ことの大小はあれ、確かにあると実感しています。
 商売は一に誠実、二に真心、三、四がなくて五に正直。だと思いますね。
 説明責任と理解を求める努力は怠るべきでないと思いますよ。
 たくろうさんも賃借人のお立場ならご理解されてもらえると思います。

No.8 by リアル さん 2005年05月16日

アドバイス通り説明を求めようと思います。
戦うOO様のアドバイスは、私の心情のフォローにもなって嬉しく思いました。
たくOO様も基本的には同じご意見、ありがとうございました。

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