たばこの焦げ跡のフローリング代 | 賃貸生活の語り場

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たばこの焦げ跡のフローリング代

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イノッチ さん () コメント:3件 作成日:2005年05月06日

フローリング風のビニール床の2箇所を焦がしてしまい
(大豆くらい2箇所)ました。引越すのですが、どの位
敷金からひかれるのでしょうか。ここのホームページを見ると
フローリングであれば1平米としての修復を請求される
ようですが、大体の金額がわかりません。一応、自分で
目立たないようにニスで修復はしておりますが、見ればわかります。
よろしくお願いいたします。

http://www.chintaihakase.com/sikikin2/index.html#yuka

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年05月07日

 たばこの焼けこげについては、どう抗弁しても借り主の過失とされてしまいますね。気をつけるべきでした。
 修正してリカバリーできるなら、ホントにわからない程度になればですが、やはり正直に申し出るべきだと思います。
 費用ですが、フローリングの材質にもよりましょうが、合理的に修繕できる最小の範囲と方法を選択できます。
 他の部分との調整がとれないと大家から言われて、例えば面積にして数平方?程度であるにもかかわらず、
 一部屋全部の修繕などといわれてもそれは拒否できます。 
 なぜならそのようなことを認めますと、借り主のちょっとした過失で大家は中古品を新品とすることができるからです。
 フローリングの材質や修繕方法は専門業者に依頼するとして、その費用については誠実にお話し合いを持ちましょう。
 だからといってあなたの責任で全部何とかしろといわれたときには、それは抗弁のしようもありますので、参考にしてください。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2005年05月08日

戦う借り主>  他の部分との調整がとれないと大家から言われて、例えば面積にして数平方?程度であるにもかかわらず、
戦う借り主>  一部屋全部の修繕などといわれてもそれは拒否できます。 
戦う借り主>  なぜならそのようなことを認めますと、借り主のちょっとした過失で大家は中古品を新品とすることができるからです。


相談者の床の材質はフローリングではなく、「フローリング柄のクッションフロア」です。一枚もののエンビシートです。
したがって、多くの商品では部分修復は不可能、全面張替となります。
修理箇所は一部屋全面張替、経年を考慮して貸主と借主で案分、というあたりでしょう。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年05月08日

 そうですね。
 そのあたりでいかに合理的な負担割合を模索するかでしょうね。

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