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保証人について

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だい さん () コメント:2件 作成日:2005年04月29日

離婚をします。
私は、今元夫の名義で現在のアパートを借りていて
保証人は私の父がなっています。
離婚をしたので保証人を元夫の親にして欲しい旨を話したところ
なかなか、話をしません。
そこで、父より不動産業者へ連絡を取ってもらい
保証人の変更かもしくは、現在のところを解約の選択を
して貰うようしてあるのですが、
可能な話でしょうか?
実はもと主人はほとんど仕事もせず家賃は私が支払っていました
離婚の原因はそれなんですが・・・
どなたか教えて下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年04月29日

「 保証人の変更かもしくは、現在のところを解約の選択」
 いずれも交渉次第かと思います。
 保証人の変更は、保証人側から一方的に申し入れて済む話ではありません。離婚と保証契約は別物ですから、元夫が賃料債務を不履行すれば、賃貸人は保証人であるあなたの父にケツを持ってきます。
 そのあたりは元夫ときちんと話をすべきでしょう。離婚したということであれば、賃貸人側から保証人を変更するよう求めてくるかもしれませんが、今まで父上が支払ってきた事実があるにせよ、賃料債務はきちんと履行してきているのですから、賃料債務不履行を理由に賃貸人側から契約解除をすることは考えにくいでしょう。
 賃貸人と交渉する前に、元夫ときちんと話すべきです。
 繰り返しますが、離婚と保証契約は別物です。
 夫が賃料債務等を履行しなければ、分かれたとはいえ、いつまでも父上におはちが回ってきます。参考にしてください。
連帯保証人とはそういうものです。気をつけて下さい。

No.2 by 外資社員 さん 2005年04月29日

だいさん

離婚に伴う保証人の変更は簡単ではありません。
なぜなら契約者本人が変更に努力しないとどうにもならないからです。
また、離婚をしても保証人の責任は変わりません。

ということで、方法1は離婚調停の中で保証人変更を求めることです。
この要求が離婚調停で盛り込めれば、相手が実施しなくても
強制執行等が可能となります。但し時間がかかるかもしれません。
 方法2は、不動産屋に保証人の変更 駄目なら代行を頼めないか相談する
ことです。代行には手数料がかかりますが、保証人を変更できます。
 これらがどうしても駄目な場合は、保証人が自己破産をするという
最後の手段があります。自己破産をすれば保証人からは外れることができます。
但し、保証人はある期間お金が借りれない、クレジットカードを作れない等の
不便を忍ばなくてはいけません。(保障の金額と保障リスクが多い場合のみ
とる方法と思います。)

配偶者にひどい目にあって離婚しても、保証人の責を逃れられないというのは
非常に不条理と思いますが、現状では離婚を理由にのがれる方法が無いというのは
辛いことと思います。 私の知り合いも駄目夫に苦しめれた末の離婚後に大きな
借り入れの保証人を抜けられないで苦しんでおります。
時間はかかるかもしれませんが、賃貸の保障は保証人制度で逃げる方法があります。
手数料と、調停の場合の時間を比べながら良い方法を検討してみて下さい。

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