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名義変更

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入居審査

ももひろ さん () コメント:3件 作成日:2005年04月27日

教えてください。
4年前に結婚して、賃貸住宅に住んでいます。名義は私(夫)で、保証人も私の親です。
しかし、この度、離婚することになりました。私は部屋を出て行きますが、
妻はこのまま、この部屋に住むつもりにしています。そのため、名義を妻にしたいのですが、
可能でしょうか?。職に就いていますので、家賃は十分払っていけます。
仲介の店に尋ねたところ、契約のやり直しになるかもしれないと言われました。
私としてはできれば、名義と保証人だけ登録変更するだけで済めばと、思っています。
法律上では、このような場合はどうなるのでしょうか?。
アドバイスをよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 外資社員 さん 2005年04月27日

法的に言うと、新たな契約というのは間違いではありません。
但し、契約更新に掛かる費用は、新規とは異なるべきと思います。

新たな手数料、礼金、敷金がどれくらい割引になるかは、新規の入居に
比べて良い条件の交渉余地は十分にあると思います。 不動産屋にしてみれば、
実際の業務は契約書に書き換え+新たな保証人の確認程度ですし、営業の手間は
不要です。 
敷金については現在を引き継ぐというのも十分根拠があると思いますし、
新たに礼金が発生するかは空き部屋にもならないし、居住が継続しているので
減額や無しという交渉も可能と思います。
 もちろん、その部屋に対する希望者が他にもいるなら状況は
厳しいと思いますが、現在の東京では普通は空き部屋を埋めるのに
苦労している状況が多いので交渉の余地は十分あると思います。

 背景は異なりますが、私の会社社員の法人契約で、住人が入れ替わった
場合や、離婚で姓が変わった場合、個人から法人契約への切り替えなどでは
契約は新規としましたが、礼金無し、敷金は従来を引き継ぎ(清掃等は無し)
手数料のみ0.5ヶ月以内ということで済ました実例があります。

契約変更に対して全く新規と同じ条件で交渉の余地がないような場合には、
消費生活センターや、地区の生活課等に相談してみたら如何で
しょうか? その場合には、現在の契約を解除すると、住人としての権利が
守れないので注意が必要です。

No.2 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年04月27日

変更自体は、十分に可能だとおもいます。

まず、正確な話をしますと、今回は「名義の変更」ではありません。
現在の契約者は、ももひろさんであって、「奥さん」ではありません。
夫婦であっても、当然別人格です。
名義の変更とはももひろさんの姓が変わることを言います。
契約書の内容は貸主とももひろさんが約束したことであって、契約者と
しての義務と同居人としての義務は違います。奥さんがどこまで理解し
ているかわかりませんので、貸主からすれば、単純な話ではありません。

基本的には奥さんと再契約する形になります。
そのやり方をどうするかです。先方が指示してくると思います。
不動産屋さんの質と技量が見える話です。

口頭ですませるのは、危険なので、手っ取り早いのは、
「賃借人・連帯保証人の地位継承の承諾書」をももひろさんと奥さんと
貸主で印鑑を押すのが早いです。
いずれにせよ、敷金・礼金の扱いをどうするかがはっきりさせる必要が
あります。

費用に関しては、その費用は誰に対して何のために払うのか。を聞いて
納得した上で払いましょう。

No.3 by 外資社員 さん 2005年04月28日

新たに契約が必要な点は、大阪のある不動産屋さんが補足して頂いて
おりますので、契約がどれだけ安くなるかは契約者の方のがんばりと
大家さんの都合(空きになって困るか)次第でしょうか。

今回の件で補足は、敷金は資産である点です。
金額がどのくらいか、始めの負担割合は不明ですが、
ご自身がそれなりの金額をお払いになっていたら、
それを継承するのは財産の贈与である点は忘れない方が良いと
思います。
新規契約になるのは面倒かもしれませんが、ご自身と保証人である
親族の方が今後の支払い責任を逃れる為にはクリアな方法と思います。

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