賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
入居時には敷金を家賃1か月分預けていますが、今入居する場合は2か月分預けるようです。 契約書には敷金の記述は1カ月分としかありません。 この敷金は払わなければいけないのでしょうか?
敷金 契約書
更新料も契約書になければ支払う必要はありません。 そもそも敷金一月分ということで契約したのですから、それでいいはずですし、敷金の追加は新たな契約内容の変更を求めてきているだけの話。応じないからといって債務不履行で責められたり、契約解除なんてできません。 家賃を受け取らない。でていってもらう。等といわれても家賃は供託すればいいはずですし、そのような主張に法的な正当性は皆無でしょう。 よく、家賃が値下げされいる。うちも下げて欲しいという相談がありますが、契約とは個々別々のものですから、それは難しいですね。 その反射効として、このような場合にも今からの入居者の契約とあなたの契約は違うのですから、応じる法的な義務は皆無です。 堂々と主張して下さい。任意に応じる気持ちがないのなら、断っていいですよ。
払う義務がないとのことで、安心しました
またおかしげな請求をされたり、立ち退き要求などされれば 泣き寝入りすることなく、消費者センターや専門家に相談してください。 何度も言いますが、応じる法的責任は皆無です。 ここに書き込んでくれてもいいですよ。
例えば今回勇気付けられて超強気な態度で交渉してしまうとか… 実は先方の言い分が正しかった、などどいうことのないようくれぐれもご注意下さい。 先方に「契約書にうたってないこと(敷金1ヶ月分の支払いが)のようですが、どうしてなんですか?」と訊ねてみるのがよろしいのではないかと思いますよ。
冷静に要求を聞いて判断したいと思います