裏惨 さん
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作成日:2005年04月22日
宅建業法に定められた、「免許証を提示し重要事項説明を行う」ことをしなければ、業法に反する。
業法に反した形式で行われた仲介行為では、その説明の対象たる物件の賃貸借契約は無効であるか?
免許証の提示を義務づけた同法は、業者の行為に対しての規程であることから、その説明を受けた者(主に賃借人)と賃貸人との間の契約の成否に無関係であるのか?
提示がなくとも契約が成立するのであれば、何のために提示を義務付けたのか?その立法趣旨は単に国家資格を付与された者に対する拘束による、その高度な専門性を保とうとするためにのみあるのか?
提示がなければ契約の成立と言えないのであれば、提示のないまま現実に賃貸借関係をそのままスタートさせた場合、何を以ってして契約の成立を言うのか?
でなければ解約・退去、原状回復・敷金精算の間際になって「契約時に免許の提示がなかったから無効」と主張できる。
さらにそれは一体何を“無効”とするのかすらわからなくなる。
「免許証の提示の有無」を賃借人の立場から問うのは、契約の成立を見極め、確定させるための指標とするためなのか?
それとも規程に縛られている業者への嫌がらせ、交渉カードのひとつに過ぎないのか?
ご指導及び私見のご教示を戴きたい。