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はじめまして。 契約書に『借主は保証金返還請求権を第三者に譲渡又は質権設定等の行為をしてはならない』とあります。 私にはよく意味が解らなかったのでどなたか解りましたら宜しくお願いします。
契約書
保証金返還請求権を第三者に譲渡又は質権設定等の行為・・・ 要するに保証金(敷金等の預け金)を誰かにあげたり、 保証金を担保にお金を借りたりしたらダメだよってことですよね? 一応、有資格者ですがあまり深く考えたことがないので 言い切りはしませんが・・・・・。 文を読んだところ、常識的にそんな感じだと思います。
有り難うございます。参考になりました。契約書って難しい言葉使ってあるから大嫌いです。 もっと解り易く書いてくれれば良いのに...っていつも思っています。
普通の人であれば返還請求権を譲渡したり、質権設定したりしないので、 この際、知らなくても問題ないかと思います。 真意は、保証金を預かる側、ま、普通家主ですが、入居者が退去して、 原状回復だ敷金返還だと、このサイトでもよく相談があるようにモメたと するじゃないですか。 そしたらそこへ“こういうモメごとに首を突っ込んで解決(?)することに よって生計を立てる”のが得意な人が近寄って来て、“権利(返還請求権)を 譲れ”的な話を持ちかけると。 そうなると家主はすっごいイヤな訳ですわ。 だから初めからそういう事を契約上、禁じ手にしておくと。 そう個人的ですが理解しております。 そんな背景や理由を契約上わかりやすく書こうはずもなく、その必要も ないですよね? ま、必ずしもそうかどうかはわかりませんが、契約書の文言には必ず 何らかの意図がありますので不明点を疑問に思う姿勢は大事だと思いますよ。 だからこそ「契約書ってキライ!」という風には思わず、立ち向かって 戴きたいものです。
本当に参考になりました。感謝です。 契約書意外にも何でも興味もって調べたり聞いたりする事が後々いろんな事で役に立ちますよね! 今の時代インターネットという便利な物があるんだから逃げてないで頑張りたいと思いました。 みなさんありがとうございます!