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7年以上前の家賃を請求されました

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対大家・対近隣

悩む人 さん () コメント:6件 作成日:2005年02月19日

先日、賃貸マンションの管理会社より、「家賃が1ヶ月ずれていて、
1ヶ月分未払いになっているので支払って欲しい」と連絡を
受けました。
こちらは毎月きちんと払っているつもりだったので、寝耳に水で
驚いてしまいました。
最初に電話を受けた時はいつの分が未払いになっているのかさえ
これから調べるとのことで、その4日後に、先方の家賃振込口座に
なっている通帳のコピーを持参し、「平成9年11月分
(7年3ヶ月前)の分の入金が確認できないので、
そちらでも確認して、納得されたら支払ってください。」
とのことでした。

その当時使っていたと思われる銀行口座はすでに解約されており、
また現金で振り込んでいる可能性もあるため、確認をしようにも
どう確認したらよいのか解らず途方に暮れています。

当時の記憶はなく、支払っていないという認識もなかったため、
その時すぐに「家賃が未払いになっている」と連絡をされていれば、
すぐに確認が取れたのに・・と思うと、なぜ今更請求されるのかと
納得がいきません。

このように支払ったかどうかの確認ができないままでも、
支払いをしなければならないのでしょうか?

ちなみに、管理会社は分譲マンションも建設している
中堅の建設会社で、通常の設備の修理や共有部分の管理は
しっかりやってくれているので、信頼のおける会社だと思います。
でも、なぜ今まで確認できなかったのか?というのは大きな
疑問ですが・・。

以上、宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年02月19日

 賃貸業者として、そんな請求することを恥ずかしく思わないのでしょうか。
 主張次第であり、法律の専門家ではありませんので、もしかしたら
間違っているかもしれませんが、このような場合の請求権の時効は、
5年であったように思います。もっと短かったかな。
 ほっといていいのではないですか?うちは知りませんということで
もしかしたら支払っているのかもしれないのでしょう。
 ほっとけば向こうが法的手続きを踏む必要がありましょうが、
向こうが支払ってもらっていないという立証をする必要があるのでしょう。
こちらが支払ってますという証明をする必要はありません。
 仮に、支払ってないと証明されても、じゃあ法的に認められるか
といわれれば、こっちが時効を援用してしまえば、向こうはどうしようも
ないと思いますしね。
 そんなの今さら言われても困ります。で、いいと思いますよ。
 もちろん支払ってやろうかとお思いになるかはお任せしますが、
そこまで人をよくする必要はないと思いますね。
 きつい言い方をすれば、そんな業者がバカなのよ。ですね。

No.2 by 民事訴訟経験者 さん 2005年02月19日

商事債権ということになりますので、5年の時効ですね。
戦う借り主さんの言われるとおり、賃貸業を営む商売人として
全く持って恥ずかしい申し出です。
 黙って払ってくれれば儲けものくらいに思ってるのでしょうか。
商道徳も地に落ちてますね。
 ほっとけば構いません。たとえ司法判断にゆだねられるような
事態になっても、よっぽどのことがない限り、認められるような
請求ではないでしょうね。
 恥を知れ!と良識ある賃貸人としては思って下さると思うのですが、
ろくでもない業者もいますからね。
 嘆かわしいと思います。
 結論としては、ほっとけばいいと思います。

No.3 by 民事訴訟経験者 さん 2005年02月19日

 蛇足ではありますが、裁判所から支払督促とか少額訴訟の訴状等が
届けば無視してはダメですよ。向こうの言い分が通っちゃいますから、
納得できないとつっぱって大丈夫だと思いますが、法的手続きを踏んできても
繰り返しますが、相手方の言い分が通るとは思えません。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2005年02月19日

7年間もきづかないとは。
同業者としてもあきれます。

さて、賃料の時効はみなさんのおっしゃるとおり5年です。
ところで今回のようなケース、貸主側の反論としては、
「滞納発生は7年前だが、その後支払われた賃料を順に充当していっているため、現時点での滞納家賃は今月分のみである」
ということが考えられると思います。
昔のように通帳式の支払いでしたら証明は簡単ですが、今回のように振込の場合、「何年何月分として支払った(受け取った)」という証拠は互いにないように思います。
このような場合、互いが各自の主張を証明するにはどのようにしたらいいでしょう?

No.5 by 民事訴訟経験者 さん 2005年02月20日

 平成9年11月分と特定してますので、とおりすがりの家主さんのが言われた

「滞納発生は7年前だが、その後支払われた賃料を順に充当していっているため、
現時点での滞納家賃は今月分のみである」
というような主張はとおりませんね。
 よしんば主張したとしても更新時に契約は見直して新たに締結する
というのが建前ですから、7年間ずっと一月ずれていた等と言う主張が
通るとは思えません。平成9年11月以降、直近の更新時期に気付かなかった
ことで、請求権の時効が進行しているのではないでしょうか。
そんなことを主張してしまうと、それこそ賃貸業者として、恥の上塗りでしょう。
 もちろん法律解釈なんていろいろ考え方があります。プロの弁護士さんだと
いろいろ賃貸人側に利となる解釈をされるでしょうが、それでもしんどい
弁護になるのではないかと思いますね。
 互いが各自の主張を証明するにはとのことでしたが、
 民事裁判では、請求する方がその根拠を立証しないといけません。
今回の場合では、賃貸人側が支払ってもらっていないという証明をします。
できなければ、負けです。賃借人側が支払ってますという証明をする必要は
ありませんよ。
 例えば故意や過失で物件に損耗が生じたことは、大家側で立証しなければなりません。
証明できなければ、負けということになります。賃借人側は、出てきた証拠につき
反証すればよいだけです。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2005年02月20日

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

今回の場合は特定があるな、とは思ってました。
後半、更新に関する議論もよく了解しました。

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