既設照明器具カバーの破損について | 賃貸生活の語り場

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既設照明器具カバーの破損について

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やす さん () コメント:3件 作成日:2005年02月15日

私は、アパートの所有者なのですが、本日、入居後、ほぼ1年経っている入居者から、

『天井の照明(天井に直付け)のカバーが入居時から外れかかっており、
ぶらぶらしており、最近落ちて壊れた。
電球も当初から1本しか点かなかった。
これは貸主に責任があるのだから修繕してほしい。』

との苦情がありました。

こちらと致しましては、問題ない状態(カバーの固定、電球の点灯など)
で貸したつもりですし、当初から問題あるなら、
入居後、即苦情の申し入れがあって然るべきかと思っております。
このようなケースの場合、貸主に修繕義務はあるのでしょうか?
明日にでも仲介不動産屋を介して、入居者にこちらの意思表示をしようと思っているのですが。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 賃貸営業者 さん 2005年02月15日

 確かに入居の時からということであれば、速やかに申し出て
欲しいですよね。
 照明器具のカバーということですから、使い方が悪いということも
ないかと思いますが、破損の状況を確認して、経年劣化だという感で
あれば、設備と解した場合、賃貸人が弱いかなぁとも思えそうです。
 入居の際にきちんと確認して、問題ない状況でお貸ししたのだということ
に自信が持て、かつ、使用方法に難があったのだと確信できれば、
強気に出ても構わないかと思います。

No.2 by やす さん 2005年02月15日

早々のご回答ありがとうございます。
大家の立場と致しましては、設置の確認を行った以降に、
入居された場合、その後の状態確認ができないですよね。。。
入居の時点で言ってもらえないと、なってたなってないの水掛け論にしかならないような気がしてしまいます^^;
問題がある点の報告をしない入居者の管理責任はいかがなものなのかと、ついつい思ってしまいます^^;
とりあえず、こちらの責任がなかったものとして、賃貸営業者さまのご回答を参考に話を進めたいと思います。
ありがとうございました。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2005年02月16日

細かく言いますと、借主の主張が本当だとしても、

>入居時から外れかかっており、ぶらぶらしており

は貸主の責任ですが、

>最近落ちて壊れた

のは連絡しなかった借主の責任ですね。
借主の費用負担がガイドラインからいっても妥当だと思います。
ガイドラインの実物を見せながら話するとわかってもらえやすいかも。

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