やす さん
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作成日:2005年02月15日
私は、アパートの所有者なのですが、本日、入居後、ほぼ1年経っている入居者から、
『天井の照明(天井に直付け)のカバーが入居時から外れかかっており、
ぶらぶらしており、最近落ちて壊れた。
電球も当初から1本しか点かなかった。
これは貸主に責任があるのだから修繕してほしい。』
との苦情がありました。
こちらと致しましては、問題ない状態(カバーの固定、電球の点灯など)
で貸したつもりですし、当初から問題あるなら、
入居後、即苦情の申し入れがあって然るべきかと思っております。
このようなケースの場合、貸主に修繕義務はあるのでしょうか?
明日にでも仲介不動産屋を介して、入居者にこちらの意思表示をしようと思っているのですが。