オーナー変更で契約書に同意できない場合 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>オーナー変更で契約書に同意できない場合

オーナー変更で契約書に同意できない場合

カテゴリ:

賃貸契約/入居審査

ま さん () コメント:3件 作成日:2005年02月13日

オーナーが代わって、契約更新で新しい契約書がきたのですが
内容に同意できませんでした。

担当の不動産営業の人と交渉する前に、
「お話しても同意できないままだったら、どうなりますか?」
って聞いてみたら、
「それだと、契約していただけないことになるかも」
と言われました。

現状、こちらは法定更新の状態になっていると思うので
契約できないことにはならないと思うのです。

法定更新って、賃借人のための制度なのですよね?
契約内容の交渉にあたり、こちらは強気に出ても問題ないのでしょうか?

また、法定更新のまま住み続ける場合、
管理会社(オーナー)と気まずくなるのでしょうか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 民事訴訟経験者 さん 2005年02月13日

 売買で新所有者になったのでしょうか。登記事項証明書で
そのあたりは確認した方が無難です。真正な新所有者かどうか確認
すべきです。間違っていたらたいへんなことですよ。
 基本的には、賃料、支払時期、支払方法等の契約内容は、従前の家主との
契約が承継されます。売買なら敷金も引き継がれていると思います。
更新後の条件は、当然に交渉によって決まりますので、納得できなければ
交渉を続けても構いません。
 もめた結果、賃料を受領しないということになれば供託すればよいですし、
強制的に立ち退きを求められるようなことはありません。
 前所有者が、強制執行や担保権実行により競売により所有権移転されていれば
別ですが、このあたりを調べるためにも登記事項証明書を確認することは
絶対に必要です。証明書は1000円、要約書なら500円です。
自己防衛のための費用と思ってやって下さい。

No.2 by さん 2005年02月14日

登記で真の所有者を確認することは、考えが及びませんでした。
必要なことですね。
ありがとうございます。

>基本的には、賃料、支払時期、支払方法等の契約内容は、従前の家主との
契約が承継されます

賃料の変更はありませんでしたが、支払い時期と支払方法が変わりました。
(振込みから口座振替への変更)

これは特に問題ないとも思っていたのですが、
以前のまま振込みとすることも交渉できる、ということでしょうか。

No.3 by 民事訴訟経験者 さん 2005年02月14日

登記事項証明書を確認した結果、間違いなく新所有者であると
確認できれば、応じてもいいと思います。
 このあたりは売買と競落とでは、借り主としての居住権の強さに
雲泥の差がありますので、必ずやってください。
 登記事項証明書を確認しても、所有権移転してないとかという事情
があれば、最寄りの法務局で賃料を供託した方がいいでしょう。
債権者が誰かわからないということで供託できる事案だと思います。
後から真正な債権者がもう一方となったときに、二重に支払わなければ
ならない危険性もありますので、是非そうして下さい。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.