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特約条項について

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入居審査

さくら さん () コメント:14件 作成日:2005年02月10日

明日には更新の契約書を送らなければならなかったのですが
ガイドラインについてインターネットで調べたところ
業者が行うハウスクリーニングや畳の交換(日焼け、日常生活でついた汚れ)など今まで当たり前
だと思って払ってきましたが借主が負担しなくてもいいものなんですね。
今からハウスクリーニングと畳の張替えの部分を無くして欲しいと管理人に
聞いてみたいのですがもう遅いですか?
今からそこの部分を変えるにはどうしたらいいでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年02月10日

 まだ契約書を送付してないのであれば、当然にできる交渉です。
おっしゃってる内容は、民法や消費者契約法に照らしても、明らかに
賃借人に不利益を強いるものです。
 善良な管理者として(自分の家より大切に)住んだ結果、故意や過失で
汚したり壊したりしたモノについては修繕義務を負うが、それ以外なら
賃貸人の責任でやってください。くらいは言っても不当な要求でも理不尽な
要求でもありませんよ。交渉事はそういうものです。
 

No.2 by さくら さん 2005年02月11日

ですよね、、、言い忘れていたのですが私は神奈川に住んでいます。
今日管理会社にその事について丁寧に書面でファックスしました。
ですが、ガイドラインは東京都には発令しているが、神奈川他県に
ついては参考にする程度で私の申し入れはできかねますとの事でした。
それで行政書士にガイドラインは神奈川県では当てはまらないのか
聞いてみたら全国どこでも使えると言われ
又その話を管理会社に伝えたら発令してるのは都内だから
私の言い分を大家に伝えて断られたら話にならないから退去の際に
お二人で話しあったらと言われ
私は納得が出来ないので、まだ大家にも話してないのに引き下がれないので
大家にまず聞いてくださいと頼みました。
でもその契約書は一度私が契約違反だと思った部分があり
直して貰ったものなので、かなり信用できない管理会社なのです。
で又直して欲しいところが出てきてメンドクサイ客だと思われて
いるんでしょうね。
大家も付帯設備を直さない人なので、この話を受け入れるとは
絶対に思えません。そうなった場合にはどう対処していけばいいのですか?
アドバイスお願いします。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年02月11日

ガイドラインは国交省のガイドラインのことでしょうが、これは
あくまでもガイドラインで参考程度と言ったところでしょうか。
 不動産会社の社員の言うことが本当なら、勘違いか無知でしょう。
東京都は特別な賃貸契約の紛争防止のための条例が施行されています。
これは条例ですから確かに東京都内のみが拘束されます。
 そんなモノに頼らなくても、民法の賃貸借、そして消費者契約法が
賃借人の味方です。これは日本国の法律ですから日本国内で適用されます。
ご自身で勉強して、退去時には戦って下さい。
 勉強する暇がなければ、専門家の力を借りることになります。行政書士よりも
司法書士ですね。簡裁の代理権を取得している人ならなおさらいいでしょう。
 私見ですが、従来の賃貸借契約は民法の規定から一歩進んで賃貸人に有利に解釈
され、運用されてきた現実があったと思います。裁判してまで争う人なんて少ない
からでしょう。
 けれども少額訴訟が生まれ、消費者契約法が施行され、支払い命令が支払督促となって
素人でも簡単に利用できるようになりました。
 現場の交渉で納得できなければ、迷わず法律の力を借りましょう。
旧態依然とした貸してやる的な頭の古い大家と戦うためには、自助努力が必要です。
勉強して自分で戦うか。専門家の知恵を借りるか。
 後者を選択しても、賃貸人の主張を鵜呑みにして泣くよりはマシですね。
 良識的に商売されている大家さんには申し訳ありませんが、まだまだ頭の古い
大家さんも多いのが現実だと、借り主の立場から思います。
 後はご自身の判断でやってください。

No.4 by さくら さん 2005年02月11日

返答ありがとうございます。
ちゅっと、内容が濃すぎて理解しきれないところがあったのですが
>ガイドラインは国交省のガイドラインのことでしょうが、これは
あくまでもガイドラインで参考程度と言ったところでしょうか。
という事はガイドラインの話を持っていっても社員が言うように
参考程度にしかみれないということですか?
では頭の固い大家を説得させて内容を変えるにはまず
民法の賃貸借、消費者契約法を見てその内容と照らし合わせて
もう一度管理会社の方に抗議するという形がはやいですか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年02月11日

 ガイドラインはガイドラインとはいえ、いやしくも賃貸管理を
生業としている会社の社員が知らないとか、神奈川は関係ないなど
というのは、恥ずかしいお話しです。
 ガイドラインは全国に適用されますよ。
 民法の賃貸借は、借り主は原状回復して賃貸物件を返すことを求めて
います。原状回復とは住み始めた時期の状況を指すのではなく、
契約期間中の経年劣化や自然損耗はそのままでよいと言う考え方です。
借り主は善良な管理者の注意を持って住む必要があります。自分の持ち家よりも
大切に使いなさいということです。
 これに反して故意や過失で壊したモノが借り主の責任ですが、普通に壊れたり
汚れるモノは貸し主の義務で直さないといけません。
 消費者契約法は、民法の規定を超えるような特約は無効と解するとしています。
と言うところが、概略です。後はご自身で勉強して下さい。
 今、契約内容で争うことも一案ですが、退去時に少額訴訟で頑張ることも一案です。
自助努力、自己責任です。
 法的に無知なら、そして争うことを厭うなら、泣いてばっかりですよ。
 法律はそれを知り、賢く運用することで味方になります。
 頑張って下さい。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2005年02月12日

更新うんぬんより、もともとの契約時に、あなたはその「特約」の存在について知っていましたか?
ガイドライン上も理解してハンコ押した特約は有効ですよ。
知らずに契約したなら話は別ですが。

書き込みを読む限りは、知っていたように受け取れます。
知っていたならば、更新時特約抹消は単なる交渉ごとであり、条例やガイドライン、消費者契約法を、もってしても相手に強制しうるものではありません。
互いが合意できなければ、原契約の特約がそのまま有効です。
(ただし、特約による借主の負担程度が大きければ、更新時に消費者契約法が適用され、無効になることはあります。契約時の本人の理解していた程度、業者の説明の程度、自動更新か合意更新か法定更新かでも事情は変わってくる可能性はあります)

もちろん法廷にでれば、あなたが「知っていた」ことを証明するのは貸主側になりますので、その意味では強いです。
特約を知らなかったのであれば、堂々と請求を突っぱねてください。このあたりのことはすでに戦う借主さんから詳しいコメントがついているので省略します。
知っていたのであれば、契約を遵守してください。(交渉をするな、という意味ではありません)

なお、普通にそのような特約のついている地域の場合、家賃設定もはそれが前提になっています。
「特約なし。賃料に含まれている」なら「特約を消すと賃料は上がる」ことが交渉上浮上することはご理解いただけると思います。
もちろん世の中の趨勢におされて相場も特約も変わっていくものですが、個別の契約でみればそういうことです。

No.7 by さくら さん 2005年02月12日

>今、契約内容で争うことも一案ですが、退去時に少額訴訟で頑張ることも一案です。
自助努力、自己責任です
に対して質問なのですが、今のままの契約書でサインすると
ハウスクリーニングや畳の交換をやりますという事にはならにのですか?
どんな内容であれサインしたら従わなきゃいけない気がして。。。
なので退去時に言うよりも、内容を変えてもらった方が後でもめる事が
少なくなりませんか?

まだ大家さんからの返答は無い状態です。
どきどきします。

No.8 by さくら さん 2005年02月12日

ご返事有難うございます。
最初に契約したときは特約の無いようは当たり前に払うものだと
思ってたので特に気にせずサインしました。
でも最近になってガイドラインを知り、更新もしなくてはならなくて
今から変えて欲しいと管理会社に頼んだわけです。
もしかしてもう遅かったのですか?
ちなみにもう大家さんには管理会社から話はいってると思います。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2005年02月12日

「頼む」のはかまわないんですよ。交渉ごとですから、どちらがなにを言っても。
われわれだって、契約書の賃料から値上げしたりしますもの。それと一緒です。通るも通らないも、相手との交渉次第。
でも、知っていて契約した内容について、「無効な契約内容だ」というのは筋違いかと思います(その契約自体に違法性がなければ)。

「契約時に説明を受けたけど納得しないままハンコを押した」
「契約時はそういうものかと思ってハンコを押したけど、後からおかしいと思った」
↑原則として、どちらも契約内容を借主がきちんと理解していたならば有効なんですよ。現実的に「借主の理解」を証明するのは貸主側ですから、それでも争えば借主が勝ちます、多くは。
それがフェアなやり方だと思われる人はやればいいでしょう。

No.10 by さくら さん 2005年02月13日

昨日管理会社から大家さんにこの話を伝えて検討してもらえる
様に頼んだそうです!
今までうちの管理会社は対応が悪くて困ってましたが
しつこくしたせいかスムーズな対応で吃驚です。

又経過報告します!

No.11 by 賃貸くん さん 2005年02月13日

東京ルールが施行され頭でっかちになったお客様が
バカの一つ覚えのように「ガイドライン・ガイドライン」
というようになってきた昨今借主も貸主もお互い話し合って
うまくいくようにすればいいのにお互い自分のいいぶんばかり
通してやれ裁判だなんだとうるさいったらありゃしない。。。
間に挟まれる管理会社の立場も考えてくれって感じです。
汚したものは元に戻す、しかし貸主側も丸々ではなく譲歩する
それでうまくいくならいいと思うのだが・・・。
お互い1円も出したくないなんてじゃ借りるな!貸すな!って
思う今日この頃・・・。

No.12 by おーじろう さん 2005年02月13日

それだから管理会社はだめなんですよ!
話し合いで済まないから裁判になったりするんじゃないですか。
だったらお互いの間をとってきちんとした対応したらどうですか?
結局管理会社の人はそうゆう間に入ってくだらないとか思ってるわ
けですよね。
やっぱり管理会社なんて信用ならんですね。

No.13 by 賃貸くん さん 2005年02月13日

信用してもらおうなんて気はさらさらありません
貸主・借主はお互い自分の言いたいことばかり言って
自分の意見ばかり通そうとしてこちらの意見聞く耳もないし
挙句の果ては↑のような言い草(・x・)ぷっ
自分のケツは自分で拭きましょう。
いいときだけ助けてください、意見が通らなかったら
信用できません。やってられません(*´ I`)(´I `*)ネー

No.14 by さくら さん 2005年02月13日

あなたの様な管理会社はいらないです。
言いたい放題の人達をまとめるのが仕事じゃないのでしょうか?
とはいえ、きちんとまとめてくれる管理会社なんてほとんどありません
けれど。
元々大家と借主の問題ですから仲介にろくでもない人が入った
所で管理会社の意味って何なのか分からなくなります。
そんな人には仲介料払ったかと思うときちんと役目を果たして
欲しいですね。

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