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更新契約においての注意点

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入居審査

米山 さん () コメント:2件 作成日:2005年02月08日

よろしくお願い致します。
3年前に恵比寿で築30数年のビル、5階建ての
1階(台湾料理店入居)を取得しました。
そして、このテナントと今年の5月に更新時期を
むかえるのですが、このテナントが非常に性質が悪く、
店舗(約12坪)が狭いということで階段となりにある
調理場ドアを開けたまま、尚且つ、その共用スペースに
物やごみを置きっぱなしの状態です。
その為、他階テナントより油くさい、汚れがひどい等、
苦情が出る為、何度もそのテナントに注意しているのですが
言うことを聞きません。
このような場合、更新契約をするにあたり、
特に注意をしなければいけない点、また特約事項に
盛り込まなければいけない等、何かございましたらお教えください。
よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 研究員 織田 さん 2005年02月09日

一般的に特約事項に盛り込まなければいけない条件というのは
ないのではないでしょうか。
特約事項とは「当事者間の特別の合意・約束」「特別の条件を付した約束」などを
意味し内容は大家さんによって様々だと思います。

米山さんのお話からすると原因は、調理場ドアを開けたままで
共用スペースに物やごみを置きっぱなしにしている事が苦情につながって
いるようですので、更新時にはその辺の事をテナントの方と再度話しあい
理解をしてくれたら、念の為特約などにいれるという事も方法の一つかもしれませんね。
特約はすべてが認められる訳ではない為、単に特約に入れたからと
いうよりもまずは話合いをした方が良い結果になる可能性が高いのではないでしょうか。

No.2 by 業界人 さん 2005年02月09日

苦情に対処しないなら、飲食店ですから
保健所が指導機関になると思います。

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