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契約途中の貸主の変更について

カテゴリ:

賃貸契約

eヌマ さん () コメント:2件 作成日:2005年02月06日

東京23区で賃貸マンションを借りているものです。現在2回の更新をして6月に
三回目の更新がやってきます。ご相談したいのは、契約途中の貸主の変更について
です。
ここは不動産業者A社を仲介にして、B社(このマンションの運営管理会社)を貸
主として契約をしています。が実際の登記上のオーナーはCさん(このマンションに住んでいる。B社の社長の親族)で、家賃は毎月B社の口座に振り込んでいます。
ところが今日、Dという不動産業者がCさんの委任状をもって、契約書の切り替え
をしたい(つまり貸主をB社からCさんに切り替える)と言ってきました。今後家
賃はCオーナーの口座に支払って欲しいとのことで、どうもB社の社長とCオーナ
ーがトラぶってしまったことによる措置のようなんです。
Cさんがこのマンションのオーナーであることは間違いない(登記書を確認しまし
た)ですし、委任状も問題ないようですが、この場合、この切り替えに応じてもよ
いのだろうか?いかにCさんがオーナーとしても、筋からすると、B社かA社との
交渉になるような気がしますし、後々何かと問題がありそうなのですが。
文章が下手で申訳ありませんがよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 民事訴訟経験者 さん 2005年02月06日

 委任状や登記事項証明書だけで判断するのは危険だと思います。
両者がトラブっているというご事情をおしりならなおさらでしょう。
このような時のために供託制度があります。
 最寄りの法務局で相談してみて下さい。債権者が誰かわからないと
いうことで供託ができるはずです。相手方一方の主張を信じて
後から真の債権者がもう一方となった場合、二重払いを強いられる危険
性が否めません。
 ご不安なのであれば、供託するに超したことないと思いますよ。

No.2 by eヌマ さん 2005年02月06日

早速ありがとうございました。調べてみます。

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