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更新事務手数料と更新料

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入居審査

ta さん () コメント:5件 作成日:2005年02月05日

都内豊島区で店舗を借りております。
4月に更新なのですが、友人いわく更新事務手数料は支払いの必要のないものなので、更新の際に契約から抜いてもらえる、と話を聞きました。
その友人の店舗も、東京都へ相談した際にそう言われ、都から不動産業者へ連絡してくれて、更新事務手数料がなくなったそうなのです。
勿論更新料とは別に設定されているのですが、本当は支払うべき物なのでしょうか?
支払わなくて良いものなら、どういう手順でその条項を抜いてもらえるものなのですか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 賃貸営業者 さん 2005年02月05日

 私のは民民の物件ですので、商売で借りているということは商行為
ですから、同様に解せないかも知れませんが、参考までに

 更新料も更新手数料も契約書にきちんと記載され、ハンコをついた以上
責任を持って履行していただきたいのが本音です。ましてや商行為なら、
民民の契約のように消費者保護は働かないと思います。
 もちろん交渉は当然にしていただいて構いません。
更新料や更新手数料はいろいろな考え方がありますが、賃料債務のように履行
しなければ退去を求められるような性質のものではないのかと思います。
しかしながら、あなたも商人ならおわかりでしょうが、商行為として借りている
以上、商人と商人との間のいわばプロの契約です。
 一方がか弱き消費者と解されるものではありません。
 そのあたりも踏まえて誠実に交渉してみてください。

No.2 by ta さん 2005年02月05日

返答どうもありがとうございます。

勿論契約は履行いたしますが、支払いの必要性が無いものには支払いをしないで済む方法を考えたいというのが当然の考えと思います。
もう少し勉強してみます。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年02月05日

約束は約束です。
 けれどもご自身に有利に交渉することは、当たり前の商行為ですね。
 どのような手順でとお考えのようですが、
 商売と同じで、交渉により解決すべき問題ですね。
 そのためにはいろいろな手管を労する必要がありましょう。

No.4 by もうすぐ更新 さん 2005年02月20日

更新事務手数料についてですが、まず払う必要はないですよ。
賃貸契約は大家と自分との契約です。当然更新するかどうか決めるのはこの両者。
管理会社には更新するかどうかを決める権利はありません。
そこで管理会社が更新事務手数料いくらと言ってきているなら、
大家さんが管理会社に事務手続きを依頼しているということです。
大家側は契約しないなら6ヶ月前までに通知するというルールもありますし
管理業務の一環として自動的に更新手続きを依頼していると思います。

ここで事務手数料が発生するのは自然ですが、1つ問題があります。
大家さんが手続き依頼しているのに払うのがこちら側だけという事です。
本来なら依頼した大家、もしくは両方が半分づつ負担というのが自然だと思います。
そもそも手数料いくらかかるかという話も聞かされずに手数料いくらだから払えと
いうのは不当すぎます。完全に言い値にされるわけで価格交渉の余地すらない。

ただし、契約書に借り手が事務手数料を負担するとあった場合は別です。
金額は聞かされていない分なので交渉の余地はあると思いますが払いましょう。契約書にサインしてるんだし。


でも金額はっきり伝えていない手数料で3-4割増しの請求書を送るというのも
不動産関係だけでしか通用しない常識ですよね。。
普通の取引でやったら即信用問題に。。

■参考・東京都消費生活センター
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/s_chintai03.html

No.5 by もうすぐ更新 さん 2005年02月20日

すいません、いくつか思い込みで書いてた部分ありました。

上のは更新事務手数料がいくらか契約書に明記されていない場合です。

更新事務手数料支払うとあってもどちらが、ということが書いてあるかどうかが重要だと思います。
契約書はあくまでも借り手と大家の契約。管理会社は仲介者としてですので
あくまでもどちらか寄りということはありません。というかできません。
そんなことしたら管理会社が契約違反を犯している事になります。
橋渡し役を演じておきながらじつは一方とつながっていた状態ですね。

契約書に支払うとあれば当事者(借り手と大家)が払うということ。
それを借り手だけに請求する理屈はありえません。

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