貸主と借主死亡による相続人間の問題について | 賃貸生活の語り場

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貸主と借主死亡による相続人間の問題について

カテゴリ:

賃貸契約/対大家・対近隣

ゆのち さん () コメント:1件 作成日:2005年02月02日

参考になる意見をよろしくお願いします。

実は、私(現在の借り主)の父(元の借り主)が生前に
大家(貸し主)さんにお金を貸していた模様
(公正な借用書等は交わしていないため詳しい金額等がわかりませんが)
で、その貸していた事を理由に、大家さんに倉庫として、
とある住居を無償で現在も借りていて契約
(双方が署名し押印した書類を私が保管)は平成20年まで残っています。
しかし、父が死亡し、生前に事業していた物が置いてあり、
すぐには処分できない状況にあります。
しかし、突然に大家さんから連絡があり、1ヶ月後に退去してほしいとの
依頼がありました。さらには、使っているのだから本当なら家賃をもらわないと
いけないなどと言われ、当方としたら不服とする気持ちにさえなりました。
ただ、父の生前にお金を貸していた?とはいえ、家賃も支払らっていないし、
私としても片づけないといけない時期が来たかなと実感はしています。
ですから、私も出ないわけではなく、片づけるのに今少し時間をもらうために、
それなりに調べて、借地借家法というのがあり、定めた期間が
ある場合、期間満了の一年前から六ヶ月前に文書で通知してほしいと申し出ました。
また、正当な理由の場合でも、六ヶ月前に文書にて通知してほしいと申し出ました。

以上のことから、もし正当な理由と認められない状況にて、
退去依頼文書があった場合、退去に伴う費用の一部(配送料等)は、大家さんに
請求しても良いのでしょうか?
このような事例の場合、私の立場は、どうなるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 研究員 織田 さん 2005年02月03日

一般的に家賃を支払っているのならば問題はありませんが、倉庫を使用している事だけで考えるならば、
(お互いの金銭の貸し借りなど詳しく解りませんので)退去に伴う費用の一部を請求する事はどうかなと思いますが・・・。
ただ、1ヶ月後というのが難しいのならば貸主に相談されてみてはいかがですか。
事情をきちんと説明して、お互いが歩み寄るようにお話ができれば一番良いのでしょうけど。

※使用賃借(人間関係と信頼関係に基づく無償の貸借契約)
 借主が亡くなった場合は、特約のない限り使用貸借は終了するようです。

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