ゆのち さん
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作成日:2005年02月02日
参考になる意見をよろしくお願いします。
実は、私(現在の借り主)の父(元の借り主)が生前に
大家(貸し主)さんにお金を貸していた模様
(公正な借用書等は交わしていないため詳しい金額等がわかりませんが)
で、その貸していた事を理由に、大家さんに倉庫として、
とある住居を無償で現在も借りていて契約
(双方が署名し押印した書類を私が保管)は平成20年まで残っています。
しかし、父が死亡し、生前に事業していた物が置いてあり、
すぐには処分できない状況にあります。
しかし、突然に大家さんから連絡があり、1ヶ月後に退去してほしいとの
依頼がありました。さらには、使っているのだから本当なら家賃をもらわないと
いけないなどと言われ、当方としたら不服とする気持ちにさえなりました。
ただ、父の生前にお金を貸していた?とはいえ、家賃も支払らっていないし、
私としても片づけないといけない時期が来たかなと実感はしています。
ですから、私も出ないわけではなく、片づけるのに今少し時間をもらうために、
それなりに調べて、借地借家法というのがあり、定めた期間が
ある場合、期間満了の一年前から六ヶ月前に文書で通知してほしいと申し出ました。
また、正当な理由の場合でも、六ヶ月前に文書にて通知してほしいと申し出ました。
以上のことから、もし正当な理由と認められない状況にて、
退去依頼文書があった場合、退去に伴う費用の一部(配送料等)は、大家さんに
請求しても良いのでしょうか?
このような事例の場合、私の立場は、どうなるのでしょうか?