たか さん
()
コメント:3件
作成日:2005年01月14日
東京、八王子在住のものです
車の購入を考えてまして、車庫証明が必要になりました。
今は、アパートで一人暮らしをしていまして、大家さんに承諾書のサインを頼みましたが断られました。
今現在のアパート前の駐車場は全て空いています(契約車両は一台もありません)。最近(一年前くらいです)、不動産会社と提携して、月極め駐車場の看板が立ちました。
断られた理由としましては、アパートの契約が今年三月までで短いからだそうです。いったん車庫証明の許諾を与えてしまうと、最低でも半年はその権利を与えないといけないそうで、2〜3ヶ月の駐車場契約では残りの三ヶ月の期間他の人に車庫証明を出せなくなるそうで、車庫証明までは与えられないといわれました。確かに車庫証明を取る際の書類の一つである保管場所使用許諾書の使用期限の欄には原則一年以上のこととありました。なので、数ヶ月単位の車庫証明はとれないのかもしれません(ただの推測で言っています。間違っていたらすいません)。
長々と前置きを書いてしまいましたが、本題としましては次に挙げる疑問に答えて欲しいと思い、この相談に投稿しました。
?引越しの際、車庫の使用期限がまだ残っていて、使用者が警察にもうこの車庫は使用しませんよの旨を伝えておいても、届け出た使用期限の間は、退去後の空白の場所を他人は車庫として使えないのですか?また、もし仮にその車庫の取消しが可能だとして、その取消しの際も大家さんの許諾が必要なのでしょうか?このような質問をしたのは、大家さんがネックと考えている部分をどうにか解消できないかと考えているからです。
?アパート前の駐車場が車庫として使えなかったら、他の駐車場を検討しようかと思っているのですが、今の私のような状況の場合、先述のような理由で車庫証明の許諾が断られる(もしくは六ヶ月分の駐車場料金をとられる)のがこの業界での一般的常識なのでしょうか?
この二点にお答えしてくれると大変ありがたいです。専門的知識および法律的な知識が不足して大変困っています。