群馬県民 さん
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作成日:2004年11月18日
こんにちは。今回不動産屋さんを通して、11月14日に新築マンション入居
の予定で申し込み書に記入し提出しました(10月10日申込)。この際、
いわゆる「手付金」はありませんでした。
後日書類の一式が郵送されて来て、契約に必要な86万円程の請求書があり、
振込みは11月10日締め切りで,契約書などの提出は11月14日
締め切りでした。振込みは期日までに済ませたのですが、この後
本当に急だったのですが、このマンションに引っ越す
意味がなくなるような出来事が生じてしまいました(後日理由は不動産屋にお伝えし、
同情はして頂きました)。
ただ、その当時はこのマンションに住むチャンスをどうしても
残しておきたかったので、11月14日(締切日)に不動産屋に連絡し、
「契約の締結を2-3日待ってもらえませんか。」と聞いた所、
「保留にできます」との返事でした。結局のところ
契約締結を断念せざるを得なくなり、11月16日に伝えたところ
「仲介手数料と家賃一ヶ月分を合わせた約23万円は返金できない」との
返事でした。この時点では、まだ契約書には捺印をしておりませんで
したので、「今回の出来事は、契約の申込みのキャンセルと私は認識している。なので、
手付け金に相当する額を支払えば、解決するケースではないか。
手付け金の相場は大体家賃の10%のようだが、申し訳ない気持もある
ので家賃の30%、つまり4万円ほどなら、支払えます」と返答しま
した。また、仲介手数料はあくまで契約成立の成功報酬のはず
ですので、契約書に捺印していない時点で、仲介手数料を
請求してくるのはおかしいと思い、その旨は伝えました。
いろいろ話し合った結果、「書類作成や労力など不動産屋とし
てかかった費用はいらない。ただ大家に申し訳ないので、家賃の
半額だけでも、大家に対して払ってもらえないか。」とのことで
最終的に5万9000円の請求額となり、現在私の返事は保留している
状態です。契約書に捺印を押してないにも関わらず大家への支払いが生じる根拠として、
「民法では、大家との間では口約束で契約は成立するから」との返事でした。
賃貸借契約の成立前に支払われた金銭は、名目を問わず「預かり金」
とみなされるはずです。そして契約締結に至らなかった場合は、
預かり金の返金を拒否してはならない旨、宅地建物取引業法の
16条にありますので、本来は全額返金されてもよいのでは、と思って
おりますがいかがでしょうか?確かに、申し込みをしてから
だいぶ時間がたってからのキャンセルであることと、契約書作成
などの労力はすでにかかっているので、私も、いくらかは払うつもりでおります。
ただ口約束で本当に契約が成立してしまうのか、気持の問題ではなく、あくまで法的に
は全額返金を要求できるのか、あるいはこの辺で手を打ってもよいのか、ご教示頂けましたら幸いです。
長くなってしまい申し訳ありませんが、アドバイスを
よろしくお願い致します。