友人への権利引継ぎ | 賃貸生活の語り場

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友人への権利引継ぎ

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入居審査

shohei さん () コメント:1件 作成日:2002年11月27日

私は現在賃借人ですが、同じ部屋をもし友人にそのまま
敷金の権利を引き継いで住んでもらいたい場合、何か問
題はありますか?更新料についてもその期間の起算点も
引き継げますか?
契約当事者(賃借人)は私から友人に代わります。

もちろん当事者の合意で比較的弾力的にはなるのでしょ
うが、大家さんは不動産仲介業者に全てをお任せしてい
るようで、仲介業者なしの契約をしてくれないかもしれ
ません。こういう場合、仲介業者に手数料を支払うのは
もったいないと思うので…。

何かよい例や方法がございましたら教えて下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 賃貸博士研究員 徳川 さん 2002年11月30日

shoheiさんが言われたように賃借人を友人に変更し、敷金の
権利をそのまま引き継ぐ事は貸主の承諾が必要です。

今住んでいる部屋を、友人に引き継ぐ場合の問題点としては、
契約内容・条件等にもよりますが、一般的に後継者(ご友人)が
退去する時にshoheiさんが、住んでいた時の借主(shoheiさん)
が負担すべき部分も、引き継いだご友人の方が、負担しなければ
なりませんので、その辺をご友人とshoheiさんとで話し合う必要
が有ります。

によって、大家さんは、その辺を話されていないが為に又は、話し
ていても、言った言わないの話になる場合もあり、退去時に問題に
なることを避ける為、承諾をしたくない人もいるようです。

貸主がその判断を不動産屋さんに任せているのであれば、
基本的に大家さんは『面倒なこと・ややこしい事はしたくない』
という考えがある人だと思いますので、不動産屋さんに仲介手数
料を支払う事はもったいないお気持ちは解りますが、致し方ない
でしょう。

入居後に後継者と大家さんとの間に問題があった場合のことを考
えれば、不動産屋さんが仲介された方が良いと思いますよ。

まー不動産屋さんがどれ位しっかりした会社なのか?にもよりますが・・・・。
頑張って下さい。

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