TK さん
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作成日:2004年07月08日
はじめまして。ご相談させて下さい。
現在大阪府堺市の一戸建住宅に会社の法人契約で借り上げ社宅として
住んでいるものです。入居時に子供が小さかった事等が理由で定期借地
契約ではなく普通借家契約を確認し契約しました。更新は2年間でこの
8月半ばをもって1回目の更新を迎える予定でしたが7月1日に大家か
ら直接当方の勤務する会社の総務部に電話がはいり、更新はしない、
8月半ばをもって出て行くように(私に)言ってくれとの事でした。
仲介不動産会社に確認したところ、確かに普通借家権としての契約で、
正当な理由をもって6ヶ月前の申し出が必要との事でした。それ以前に
当方の合意はありません。
仲介会社に大家に電話してもらい法的な事等を説明してもらいましたが、
大家は聞く耳をもたないといった対応であったらしく未だ決着していません。
仲介会社には法的にも6ヶ月先までの居住は守られているので安心して
住みつづけてくださいと言われましたが、第一当方は合意もしていないし、
大家からの正当な理由、立ち退き時期に関しての文書での通告がありません。
文書での解約申し出が無いのに、また当方は合意していないのに6ヶ月先
には退去しなければいけないものでしょうか?
入居時の敷金、礼金はすべて当方の勤務する会社が負担したものですが、
仮に立ち退く場合の新居の敷金、引越し代等の費用は大家に請求出来る
ものなのでしょうか?
アドバイスのほど頂ければ幸いです。