突然の退去命令に困惑しています。教えてください。 | 賃貸生活の語り場

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突然の退去命令に困惑しています。教えてください。

カテゴリ:

敷金

TK さん () コメント:1件 作成日:2004年07月08日

はじめまして。ご相談させて下さい。

 現在大阪府堺市の一戸建住宅に会社の法人契約で借り上げ社宅として
住んでいるものです。入居時に子供が小さかった事等が理由で定期借地
契約ではなく普通借家契約を確認し契約しました。更新は2年間でこの
8月半ばをもって1回目の更新を迎える予定でしたが7月1日に大家か
ら直接当方の勤務する会社の総務部に電話がはいり、更新はしない、
8月半ばをもって出て行くように(私に)言ってくれとの事でした。
仲介不動産会社に確認したところ、確かに普通借家権としての契約で、
正当な理由をもって6ヶ月前の申し出が必要との事でした。それ以前に
当方の合意はありません。
 仲介会社に大家に電話してもらい法的な事等を説明してもらいましたが、
大家は聞く耳をもたないといった対応であったらしく未だ決着していません。
仲介会社には法的にも6ヶ月先までの居住は守られているので安心して
住みつづけてくださいと言われましたが、第一当方は合意もしていないし、
大家からの正当な理由、立ち退き時期に関しての文書での通告がありません。
文書での解約申し出が無いのに、また当方は合意していないのに6ヶ月先
には退去しなければいけないものでしょうか?
 入居時の敷金、礼金はすべて当方の勤務する会社が負担したものですが、
仮に立ち退く場合の新居の敷金、引越し代等の費用は大家に請求出来る
ものなのでしょうか?
 アドバイスのほど頂ければ幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年07月09日

あくまでも契約は法人契約ということでTKさんがつとめて
いらっしゃる会社と家主さんの話です。
家主にすれば、会社が承諾すればTKさんの意思は関係あり
ませんし、TKさんは交渉相手ではありません。逆にTKさんに
承諾を得ても会社が承諾しなければ何の意味もありません。
立退き料も請求できますが、会社に払うものでTKさんに払う
ものではありません。会社からTKさんに払うのは問題ないで
すが。

また、法人契約ということすなわち社宅ということなので、
家主の正当事由に対する賃借人側の対抗要件が弱くなると
思います。

どこまで家主が本気なのかはわかりませんし、TKさんの会社での
地位や立場もわかりません。酷な話ですが、トラブルを背負い込
んでまで、会社が契約を維持するとは思えません。

もし今の物件にこだわるのなら、会社の代理人の役割をもらって、
自ら交渉していくのが、いいかなと思います。今のままでは、会
社の担当者任せになってしまいます。

まだ文書による家主側の解約通知がないので、正式なものでは
ないのは確かです。法的な対応を含めた話はそれをもらってから
です。

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