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解約引(解約控除金)って全額支払うものなんでしょうか

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関西人39 さん () コメント:6件 作成日:2004年04月29日

保証金100万円、解約時引金60万円という契約ですが、
この度、大家さんから親戚(または弟?)に家を貸すので
半年後に出ていって欲しいとの申し出が(昨日)ありました。

そもそも解約時引金というものを全額支払う義務があるので
しょうか。契約書に明記してあるので仕方ないのかなぁ
また、大家からの退去申し出の場合、これが減額あるいは免除
されるのでしょうか。

ちなみに家賃は14万円、使用状況は良好で傷等もありません。
これまで1年10ヶ月住んでいてもうすぐ更新です。
また家賃支払遅延や大家ともめるようなことはしていません。
これは愚痴ですが、正当事由でどんどん借主を追い出せば、
保証金の解約引で大儲け、、ですよね。

よろしくお願いいたします。

(兵庫県尼崎市在住。39歳会社員。妻子あり。)

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 裏惨 さん 2004年04月29日

《そもそも解約時引金というものを全額支払う義務があるのでしょうか。

お気持ちわかりますが、支払わない理由があるのでしょうか?

《契約書に明記してあるので仕方ないのかなぁ

こういうトラブルを未然に防ぐために明記しているものです。

《大家からの退去申し出の場合、これが減額あるいは免除されるのでしょうか。

まずは契約書を見返してみて下さい。
そのように記載があればそうですし、なければされません。

《これまで1年10ヶ月住んでいてもうすぐ更新です。

期間は2年だということですか?
であれば解約の通知は満了の2ヶ月前になされたということなのですか?

《これは愚痴ですが、正当事由でどんどん借主を追い出せば、保証金の解約引で大儲け、ですよね。

その通りですね。
あんまり派手に繰り返しているとその家主さんの物件には人が入らなくなりますね。

申し訳ありませんが、あなたの投稿内容を見る分には家主側はド素人
ではないようですね。
且つ、あなたのお話では「面白くないんだけど、何とかならないか。」
としか私には聞こえませんでした。
打つ手がない事はありませんが、そのような趣旨のお考えであるならば、
紛争を煽りかねない入れ知恵をする事はできません。
法と秩序を守って戴いて、ルール(契約書)通りに事を済ませることを
お薦め致します。
ただ…お願いをする事は可能ですよ。
あなたから家主さんに気持ちを打ち明けて相談してみてはいかがでしょう。
頑張ってみて下さい。

No.2 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年04月29日


できるのは、立退き料を請求することですが、おそらくそれさえも
難しいと思います。
家主さんは契約書(法律)に従ってに通知していますし、親族が
住むというのは、多少「正当事由」には弱いですが、問題ないと
思います。

逆に、本来ならば、使用状況が悪いということは、借主の過失分
の原状回復費を請求される可能性があり、保証金から相殺される
可能性があるということですよね。
もしほんとにひどいようでしたら、あんまりつつかない方が無難
なような気がしますが。

ちなみに、
>正当事由でどんどん借主を追い出せば、
>保証金の解約引で大儲け、、ですよね。
には、なりません。一時的に儲けてるように見えても、長い目で
見れば、むしろ赤字になります。

No.3 by 関西人39 さん 2004年04月29日

立退き料まで求めて争うつもりはないので、
2ヵ月後の更新時に、4ヶ月のみ期間延長する
といった更新をする予定です。

青天の霹靂で、戸惑いましたが、いろいろ
不動産のこと知るきっかけにはなりました。
敷引きは違法との判決も昨年簡裁で出たそう
ですが、現状払わざるを得ないみたいですね。


No.4 by でもでも さん 2004年04月30日

事由じゃないでしょ。遠戚とか

その場合も解約引きの減額、免除はないと?
そうなると完全に大家都合で解約のペナルティ
たる解約引(解約控除金)を払うのは筋が
通らない
 

No.5 by 裏惨 さん 2004年04月30日

 《事由じゃないでしょ。遠戚とか
?《その場合も解約引きの減額、免除はないと?
?《そうなると完全に大家都合で解約のペナルティ
 《たる解約引(解約控除金)を払うのは筋が
 《通らない

?そういうケースもあると思います。
 ですが正当事由になる、ならないの水掛論になるので
 それをジャッジするのは裁判所ですね。
 大家との交渉で決まるとは考えづらいので置いておいて、
?敷引き(解約引き)とはそもそも敷金として預け入れるが
 解約時には返還しない事が約束されているものですので、
 どちら側の都合で解約したとしても敷引きはされます。
 契約書に記載されていれば別ですが、普通ないと思います。
?その“筋”とは何でしょう?私としては上記?こそが“筋”だと
 思うのですが。
 解約を借主から申し出ると敷引きは契約書通り実行され、
 貸主から申し出ると契約に反してひっくり返される(敷引きが
 なされない、もしくは減額)のですか?

どうしても納得が行かない、且つ、相手にもこちらの話を聞く余地が
あるという時には「交渉」するという事ではないでしょうか?
あくまで“お願い”するスタンスであって、“言えば減額される”
ということはありません。契約に則って行われるのが基本なんですから。

どうでしょう?“でもでも”さん、やっぱり“でもでも”が残りますか?

No.6 by jun さん 2004年05月01日

契約上、解除すれば敷引きは発生するかもしれませんが、
立退き料などで交渉すべきと思います。

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