新築につき未登記 | 賃貸生活の語り場

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新築につき未登記

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Kenken さん () コメント:2件 作成日:2004年04月03日

不動産の登記について、質問させてください。
私が先月入居したマンション(とはいえ、かなり小規模)は、
「新築未登記」となっており、
入居時の書類では、登記簿上の情報が、
一切入っておりませんでした。

そもそも、集合住宅の登記とはいかなるものなのか、
それさえわかっていないので恐縮ですが、
なぜ未だに登記されていないのか、素朴な疑問です。
契約の重要事項説明の折、そのことを質問したところ、
「住んでいる方には何の影響もありません」と言われ、
仲介の方はあまり気にされていないようでした。

確かに、現在のところ何も不都合はなく、
番地も確保されており、住民票も受け付けてもらえましたが、
固定資産税の閲覧をする際などでも、問題はないのでしょうか?

そもそも、本来登記すべきであると思うのですが、
それをやっていないということで
たとえ、居住者には影響がなくても、何らかの差異は
出てこないのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年04月03日

 結論から言いますと、気にしなくてもいいでしょう。
所有権の登記とは、第三者に対抗するためで、登記しなければならないものはないのです。
それに建物の未登記というのは、よくある話で、珍しいことではありません。
 例えば普通、一般の人が土地を買って、家を建てるときなどは、
住宅金融公庫などの金融機関からお金を借りて建てるものですが、
この場合は、その土地建物などに抵当権という担保を設定するために、登記が必要なのです。
借りたお金を約束通り支払わなかったとき、抵当権の実行といって、
差し押えられたり、それでもダメなら競売されてしまいます。聞いたことあるでしょ。
 また、その建物を誰かに売るときには、もちろん登記するでしょう。
あなたも不動産を買うときに、登記事項証明書を確認したり、借りるとき
以上に現地をきちんとみるはずです。そうでなければ、万一、売り手が二重に誰かに売っていたときに、
あなたがお金を支払った後、その二重売買の相手方があなたより
先に登記していたら、いくらあなたが先に契約したからと言っても
法律は先に登記した相手方の味方になります。
 つまり、担保を取られたり、誰かに売る予定がないときは、
新築の建物でも登記することのないものも珍しくないのです。
 また、固定資産税は、地方税ですので、市町村は建築確認を下ろす際などに
当然に建物の状況は把握しますので、未登記のものでも市町村は
知っています。これは、賃借人であるあなたとは全く関係ないものです。
不動産登記簿のようには閲覧できませんし、する必要もありません。
 そのうちに、登記がされるのかもしれませんが、登記の有無と
あなたとの賃貸借契約には何ら影響はありません。むしろ、借金なしで
小さいとはいえ、マンションを建てられるくらいのオーナーと契約できた
くらいに考えてはどうでしょう。

No.2 by Kenken さん 2004年04月03日

早々にご回答ありがとうございます。
司法書士の卵さんのコメントは、他の方の質問に対するものでも
非常に参考になり、いつも読んでいます。
今回も、ご丁寧にどうもありがとうございました。

登記というものの性質が、よくわかりました。
少なくとも、地方税たる固定資産税の課税と、法務省民事局のやっている
不動産登記事務とはまったく別物であるくらいは、
質問の前に、自分で調べて一考するべきだったと思います。
お手数おかけしました。

考えようによっては、未登記ということは、
転売されたり、差し押さえられたりというリスクが小さいとも
いえるのでしょうね。安心しました。

ただ、「固定資産税が賃借人には関係なく、閲覧できず、
する必要もない」ということに関しては、疑問があります。
前回の質問時の表現が不明瞭だったのかもしれませんが、
私が、場合によっては行おうと思っていたのは、
「固定資産課税台帳の閲覧」というものです。
市町村のHPなどを見ると、
納税者本人に加え、借家人等の使用、収益の権利を有する人も
閲覧は可能ということですので、
万一、今後家賃の引き上げなどが通告された場合は、
当該物件の固定資産の課税状況の変化なども見てみたいと
思いました。

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