賃貸で借りていた部屋が1Fで、庭があったのですが、庭に細いけれど、そこそこ高さのある木が植わっていました。貸主が植えたかなにかしたもの(そもそもあったもの)と思っており、特に手を付けていませんでした。
ところが、自然に(植えたわけではなく)生えてきた木だったらしく、撤去費用を出すようにと言われました。
それも、退去立ち合いの際には、自然に生えたものだったんですねぇ。と言っていたのが、鍵も全て返却が終わった後から、仲介会社を通じて言ってきました。
木はフェンスの塀にまたがって生えていたので、撤去費用はそれなりにかかるものと思います。そのため、なんとかこちらに費用を払わせられないかと思っての事ではないかと疑心暗鬼になってしまいます。
国土交通省のガイドラインに
「庭の管理については借主に善管注意義務がある」とあるから。というのですが、庭木を勝手に切ってしまって、元々植えていた木を植え直せなら判らなくはないですが、貸主が植えたものか、自然に生えたものかもわからない木を管理しなかったのが悪いといわれても釈然としません。
この場合、費用は払わないといけないのでしょうか?