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ハウスクリーニング代等の請求について

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やま さん () コメント:8件 作成日:2011年10月26日

今回退去したのですが、
退去時のハウスクリーニング代でもめています。

ハウスクリーニング代と、ストーブ分解清掃料(合計で5万円)の
支払いを拒否をして、
裁判所の低額訴訟で話し合いましょう。と提案しました。

が、不動産会社はそんなものが必要ない。
保証人に請求するまでだ。と、言ってきました。

話し合いを提案しているのに、保証人に請求することは
可能なのでしょうか?

また、管理会社は俺は宅軒協会の役員だから間違いないと
話して、なかなか冷静に話し合おうとしません。

良い方法はありませんでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 街角の喫茶 さん 2011年10月27日

今回退去したのですが、
退去時のハウスクリーニング代でもめています。

ハウスクリーニング代と、ストーブ分解清掃料(合計で5万円)の
支払いを拒否をして、
裁判所の低額訴訟で話し合いましょう。と提案しました。

が、不動産会社はそんなものが必要ない。
保証人に請求するまでだ。と、言ってきました。

話し合いを提案しているのに、保証人に請求することは
可能なのでしょうか?

また、管理会社は俺は宅軒協会の役員だから間違いないと
話して、なかなか冷静に話し合おうとしません。

良い方法はありませんでしょうか?

こんにちわ

これはまた苦しいいいわけをおしゃってる不動産屋ですね。

宅建協会の役員だろうがなんだろうが関係ありません。

なぜそう言うか?かなりの確率で裁判をしたら不動産屋が負けるので
うやむやにしたいだけです。
なので別口の保証人に話すという始末だと思われます。

保証人さんにも行くというのであれば保証人さんにも裁判しましょ
って言ってもらうと良いかもしれません。

まあこれは投稿者様が裁判しても全然構わないならというケースですが。

ただ注意点として100%ハウスクリーニング代が貸主負担とも思うのも危険です。

投稿者様の過失とみられる部分などありましたらそれはクリーニングをかけないといけません。

部屋の状態次第という事もありますので一概に裁判って言うのも相手を煽るのはよくありません。

まず裁判よりは部屋の状況などを写真に撮り生活消費センターなどに御相談されてはいかがでしょうか?

No.2 by やま さん 2011年10月29日

返信していただきありがとうございます。

わかりました。

後ほど話して見たいと思います。
また、結果報告をしたいとおもいます。

ありがとうございます。

No.3 by やま さん 2011年10月30日

報告します。

相談したいと申し出たところ、
金がないならハッキリ言え(怒)と怒鳴らられ
あとで振込用紙を送るからあとで払え。
お前はウチのリストに乗せるからな。と
一方的に言われ終了しました。

振込用紙が送られてきた場合は
どのように対処したらよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.4 by 自己中づらい さん 2011年10月31日

なんだか、あなた書いてる事もほんとかどうか疑わしいね。
てかさ街角さんのちゃんと読んでる?
どーすればいいんですか。どーすればいいんですかばっかじゃなく
自分で考えろよ。
街角さんは消費者センターに相談してみては?って言ってるやん
そんなんだから相手とも揉めるんじゃないですか?

No.5 by やま さん 2011年10月31日

相談しました。

センターでは、国交省のガイドラインでは
謳われていますが、方的罰則がありません。

一度支払って、内容証明郵便を送る
期日まで支払われないなら、低額訴訟を起こす

というアドバイスをもらいました。

自己中づらいさん
暇つぶしでしているわけではありません。
拙い文面ですみません。
そして、不動屋さんとの内容は携帯電話の録音機能で
しっかり保管しています。

No.6 by 営業マン さん 2011年11月01日

妥当な金額だと思うが、何が納得いかないのでしょうか?

No.7 by 街角の喫茶 さん 2011年11月01日

こんにちわ

なにやら色んな事になっておりますが、消費生活センターにも御相談したとのことで

まあそれがベストというわけにはいかないでしょうが一つの手ではありますね。

ですがとても労力がかかり、しかも時間がかかってしまうことは必至ですね。

それでも投稿者様が構わないというのであればですが・・・

記述されたことを拝見したところ相手不動産は強気なようで逃げ腰交渉ですね。

わかりませんか?

『お金がない?んじゃ振り込み用紙をやるから後で払え』

これは間接的にもう関わりたくないという意味にも取れますよね。

相談に応じないという事は相手が分が悪いと思っているからです。

ただこれ以上の対応は望めないでしょうね。

そうなってしまっては司法の場で話すしかありません。

大抵の不動産屋は

『裁判?どうぞやってください。恥かきますよ』

という脅し文句を言ってきます。いかにも不動産屋に否がないかのようにです。

その時はわかりました。やりますね。っとさらっと言っても構わないかと。

後、録音の件ですがこれはあまりお勧めはできませんね。

録音は法律上では違法ではありませんが、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限っています。

ですので裁判では不審を抱いていないときの録音をあとになって証拠として利用しても、証拠能力を認めていません。

普通に簡易裁判で正々堂々とのことが一番かと思われます。

最後になりますが、私は投稿者様の書き込みを信じて書き込んでおります

実際の状況など把握は出来ませんのであくまでも私自身の経験からのお話です。

前回も記述致しましたが、ハウスクリーニング自体大家さんが払うべきであるということは間違いです。

投稿者様が普通に生活した上で汚れが生活の汚れ等であれば大家さん負担であり、

油汚れなど、フローリングの傷等、ゴミの付着等、入居者様過失によるものは

基本入居者様負担でございます。

そのあたりの見極めはお間違いなくように。

長文失礼しました<(_ _)>

No.8 by 大家 さん 2011年11月14日

営業マンさんの言う通りですね。

決して高くはない金額です。

契約書の内容次第ですが、契約書にハウスクリーニングに関する
項目があれば、それに従わなければなりません。
払わなければ保証人に請求します。

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