空 さん
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作成日:2011年08月02日
先月、9ヶ月住んだ借家を解約し引越しをしました。
引渡の立会では専門の業者さんが建物をチェックし、
傷や目立った汚れもないので、
借主の現状復旧費用負担は、特約にある通常のルームクリーニング費用のみ請求が妥当というお話でした。
ところが後日大家側が提示した見積もり書には、
雨戸の交換+取り付け費、
畳替え費用、
庭の土間整備費、
エアコン廻り内外部補強費、
室内木部補修費用、
浴室タイル補作+シール打費用、
ルームクリーニング費用、
更に文字がつぶれて読めない意味不明の2万5千円という費用。
合計20万円近い請求が来ました。
契約書の回復要項では、
特約のルームクリーニング以外は国土交通省のガイドラインに従うと記載されています。
因みに雨戸については、ぶつけた様なへこみが1か所あるので新品交換すると言っています、
ただ雨戸については入居時に開けたきり退去まで一度も使用していませんでしたので、
私どもが傷をつけたと言われるのは納得できません。
しかし入居時に雨戸まではチェックしておらず、傷の真相を証明することもできません。
分かっていることは私たちが入居するまで1年以上、庭も荒れ放題で放置されていた物件なので、
その間に何かあったのでは?と推測する次第です。
この場合、上記の費用も含めクリーニング以外の請求を拒否する事はできるのでしょうか?