私が住んでいる物件の敷地内の駐車場には、
10台分の駐車場枠があり、そのうちの2台分は
縦列駐車で2台分の枠になっているところがあります。
その枠は2台分でも1.5台分程度の金額で借りれたので、
2台分駐車したかった私は、その枠を契約しました。
その枠は、道路から建物入口への通路に面しています。
その通路に面していることは事前に知っていました。
しかし、住み始める一週間くらい前に行ってみると、
その通路上に自販機が設置され、通路が一部狭くなっていました。
このままの状態で、もし車に傷をつけられてしまったら、
同じ建物に住んでいる住人とトラブルになるかもしれないと
思い、管理会社に撤去を申し出ました。
管理会社は現状も知らずにのらりくらり。
撤去するつもりはないらしく、薄型の自販機に
変更はしました。
そもそも、撤去を主張する権利が私にあるのかどうかも
知りませんでしたので、あまり強く主張はしていません。
私に撤去を主張する権利はあるのでしょうか。
ご教示のほどお願いします。