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大家さん側に管理会社、借主さん側にも代理業者。 この場合、大家さん側の管理会社は仲介手数料を1つ大家さん から頂き、借主さん側の代理業者は、借主さんから仲介手数料を、 1つ頂くというのは、宅建業法上違法なのでしょうか???
仲介手数料 大家 管理会社
こんにちわ 結論から言いますと違反です。 投稿者様のおっしゃておられる代理業者というものは他の不動産業者 ということなのでしょうか?それとも不動産会社ではない入居手続き等だけを 代行してくれる代行業者(そういったことしてる会社もあります) なのでしょうか? 宅建業法上は確か賃貸借での報酬は基本は家賃+消費税という形に なっているはずです。他業者が入ったとしてもそれは変わりません。 例えば家賃6万円の物件でしたら仲介手数料は6万3千円になります。 それ以上は頂くことは不可能です。投稿者様がおっしゃってるの事が もし管理会社が6万3千円を大家さんからもらい、また代理会社が借主 から六万3千円をもらいますと、宅建業法上違反になります。 簡単に申し上げますと総合計6万3千円を超えない範囲で管理会社、代理会社 に分配することになるはずです。大家さんと借主の支払う割合は自由です。 大抵の賃貸借の報酬は借主負担が多いと思います。 ただ、最初の方にも記述しましたが代理会社が不動産業者かどうかが問題です もし不動産業者でなければ報酬すなわち仲介手数料は請求はできません。
回答ありがとうございました。 なぞが解決しました。