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契約後の契約金誤差の請求

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入居審査

ゆうじ さん () コメント:1件 作成日:2009年08月26日

部屋を借りるのに不動産屋から契約日に支払う契約金の
明細および請求書をもらい、その請求書に記載されている金額を
支払って契約を無事に交わしました。
しかし、契約後に電話があって契約金が足りなかったので、
支払ってくださいと言われました。
やっぱり払わなければならないのでしょうか?
払うにしろ何も言わないで払うのは癪なので、(笑)
不動産屋さんにガツンと言えるような事柄はありませんか?

(1)請求書は不動産屋さんの社印があり、
 最終的な請求金額であると言われておりました。
(2)契約はその請求書記載の契約金を支払い、
 問題なく締結しております。
(3)不動産屋の一方的な記載ミスです。

契約条件は下記の通りです。
引渡日:9月1日(契約は8月25日に済んでいます)
家賃:84,000円(うち管理費4,000円)
礼金2ヵ月
敷金3ヶ月
仲介手数料1.05ヶ月

不動産屋からもらった請求書(契約金)の明細は以下の通りでした。
礼金   160,000円
敷金   240,000円
火災保険  37,000円
家賃9月分  0円←今回抜けていた箇所
管理費9月分 4,000円
仲介手数料 84,000円

これはおまけですが、契約締結時の説明は
宅建取引主任ではない方が行いました。
もちろん免許の提示もありませんでした。

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年08月26日

 要するに9月分の家賃の請求が漏れていたというだけのことのように思われます。「請求がなければ支払わなくてもよい。」等とはよもやあなたもお考えではないですよね。
 極論ですが,請求額に誤りがあれば,その額を支払ったのでよい。という考え方ならば,過大に請求されてそれを看過して支払った場合でも,取り戻すことができなくなりますね。

 今回の件で,不動産屋が謝罪も断りもなく,当然のこととしてくるのであれば,それこそ「ガツン」と言えばいいでしょうが,「申し訳ありませんでした。」とくるのならば,払うの払わないの問題ではないと思います。失礼ですが,どちらかと言えばあなたサイドの矜恃の問題ではありますまいか。

 結局のところ,9月分の家賃なのですから,あなたは当然に支払わなければならない金ですね。余計な支払ではないはずです。人間のすることですから間違いもありましょう。
 謝罪の言葉もない輩ならば「出来の悪い」業者であり、担当者ということになりましょうが,そうでなければ,目くじらたてる方がどうかと個人的には思います。

 契約時の免許提示の有無については,宅建業界の識者の卓見に委ねますが,賃貸借契約成立の存否に関わる問題ではないと思慮します。

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