修繕費用は請求できるでしょうか? | 賃貸生活の語り場

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修繕費用は請求できるでしょうか?

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対大家・対近隣

aoyama さん () コメント:4件 作成日:2009年08月15日

分譲マンションを賃貸で貸している者です。
先月約10年住んでいた方が退去しました、退去後内装業者と打ち合わせのため室内に
入ると壁を見て「これは猫を飼ってましたね」と言われました。
確かに壁のクロスが下から80センチところではげています。
フローリングや網戸にも明らかに猫の引っかきが多数見られます。
このマンションはペットは禁止で契約書にも明記してあります。
当然のように住人は「猫は飼っていない、預かった事はある」といっています。
クロスは10年経つと経年劣化で借主負担は出来ないと仲介の不動産屋に
言われました。
室内には猫の毛も多数の残っています、これでも住人が「飼っていない」
と言う場合はクロス張替え代は請求出来ないのでしょうか?
ぜひ、お知恵を拝借したく宜しくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年08月16日

 『飼ったことはない。預かったことはある。』
 笑止ですね。そのような抗弁が通じるとでも思っているのでしょうか。

 賃借人は,善良な管理者としてその物件を使用する義務があります。有り体に言えば「自分のものよりも大切に使う。」ということです。その点で突けば,全く義務を果たしていないということで,猫による損耗部分は,賃借人に重過失ありとし,修繕費(原状回復費)として請求することは可能でしょう。
 しかしながら,猫を飼っていようがなかろうが,預かっていようがなかろうが,人が住んで,年月が経てば,物件は,当然に古くなったり壊れたりします。それは自然の摂理であり当然のことです。この部分まで請求することは行き過ぎですから,クロスの交換にしろ,フローリングの張り替え修繕にしろ,合理的修繕の効く範囲,もしくは合理的負担割合で落としどころとしなければなりますまい。

 以上踏まえて,お考えになってください。敷金を預かっているでしょうから,まずそこから相殺できますね。相手方が争ってこなければ追加請求も可能かと思いますが,前述の通り,何でもかんでもというのは,行き過ぎとなります。あなたも,分譲マンションの賃貸と言うことでしょうから,商売として,または職業として賃貸業をしているわけではないでしょう。しかしそれによって,ある程度の収益をあげているのであれば,あなたは商人であり,相手方は消費者とされます。消費者保護は時代の要請です。保護の射程距離は相手の方に伸びてますよ。消費貸借(ただ同然)ではないのですからね。

 事後のことに備えて,とにかく「猫を部屋に入れていたことがある。」ことをきちんと認めさせ,猫による傷であることを証拠として保全しておきましょう。分譲マンションとのことですが,完全に私人間の賃貸借契約ではないのではないですか。マンションの規約で認めていないのにやってしまうと管理会社等のお力もないでしょうが,そうでなければ管理会社等の助言も受けられるはずですね。

No.2 by aoyama さん 2009年08月18日

コートの住人様
アドバイスありがとうございます。
ご助言の中で、「猫が部屋に居たことを認めさせる」とありますが、これが
結構厄介そうで仲介の不動産屋さんに「けんかになりますよ」と言われて
しまい私自身どのように認めさせればよいかわからず困っています。
(元住人は飼っていないと主張している)
よい方法があればぜひアドバイスをお願いいたします。
また猫が居たことに対する保全ですが、毛や猫が傷つけたと思われる
部分の写真等の保管でいいのでしょうか?
 いろいろ聞いてすみません、宜しくお願いします。

No.3 by コートの住人 さん 2009年08月18日

 相手の言い分が「猫は飼ってはいけないけれども,部屋に入れてはいけないとは契約に書かれていない。」とのことでしたら,それはいわゆる一つの詭弁です。少なくとも日本国の司法制度では,そう解釈されるでしょうね。それであなたが納得するならば,私が賃借人なら祝杯ものです。

『仲介の不動産屋さんに「けんかになりますよ」と言われてしまい私自身どのように認めさせればよいかわからず困っています。』

 お気の毒ですが,大変残念な部類に所属する業者さんですね。私は「出来のよくない」と表現してますが,稚拙で残念な業者さんです。契約違反には毅然とした対応をすべきです。あなたもけんかを恐れるならば,お気の毒ですが泣いてください。そうとしか私には言いようがありません。

『また猫が居たことに対する保全ですが、毛や猫が傷つけたと思われる
部分の写真等の保管でいいのでしょうか?』

 写真等で十分です。内装業者の「この傷はペット(殊に猫)によるものである」という言質をとって証人になってもらいましょう。賃貸人(債権者)と賃借人(債務者)とは利害が対立します。
 あなたとて,自分に有利に事を進めたいとお考えですよね。それは相手とて同じ事!任意の交渉で納得できないなら,泣く(相手の主張を認諾する)か,ケンカ(訴訟)しかありません。
 奇天烈な相手の言い分に押し切られて「ケンカはいやだから」というお気持ちならば,泣けば済むことですね。お人好しも人徳です。それでいいならね。後はご自身で判断してください。

 

No.4 by 黒べえ さん 2009年08月20日

原状回復というより、損害賠償も視野にお話しされたらいかがでしょうかね。
もしくは、契約違反の慰謝料。
そもそもの契約内容などを鑑み、弁護士にご相談ください。

まあ、10年経とうと、張り替えずに原状貸しするのは、あり得ない話ではない。それができなくなったから・・・という言い分なら、その猫主が言ってることよりは、よほどまっとうで筋が通った話になるでしょう。

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