強制退去 | 賃貸生活の語り場

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強制退去

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入居審査

ルカルカ さん () コメント:4件 作成日:2009年05月29日

今借りてる賃貸マンションの家主(銀行)が去年の11月に変わりました。今 住居兼事務所として使っています。先日新しい家主(管理会社)から愛知県の人にやさしい街づくり推準の条例違反なので(住居には不特定多数の人は出入り禁止という事に値するとの事でした)今月か来月に退去してほしいとの通知がありました。契約書には事務所としての使用可になっており、新しい家主になるときの契約書にも条件引き継ぎとなっています。退去時の費用は、なし(引っ越し費用や事務所の損害金等)敷金も契約時通り戻りなし、と言われています。条例違反なのかもしれませんが契約違反にはならないのでしょうか?こういった場合はどのようにすればよいのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2009年05月29日

店舗ではなく事務所なら「不特定多数」の出入りにはならない気もしますが。

No.2 by コートの住人 さん 2009年05月30日

 条例が制定されたのはいつでしょうか。
 また,居宅兼事務所ということですが,居宅部分と事務所部分は分離して賃貸することは可能でしょうか。このあたりをつまびらかにしてください。

 契約内容によりますが,大家の交代の際に,特段に新規の契約書を取り交わしていると思慮しますが,事務所部分の契約については,商人同士の契約ですから,すべてその内容いかんです。
 居宅部分については,保護の射程距離が全く異なりますので,前段の内容如何とお考えください。前契約が引き継がれているのであれば,その内容で新しい大家にも抗弁できます。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2009年05月31日

類似スレがYAHOO知恵袋にあるので参照してください。
条例を楯にとってるなら、条例内容をとりあえず確認してはいかがですか。
建築系の条例ならば一般的には既存不適格でも排除されません。

No.4 by 黒べえ さん 2009年06月01日

条例内容を、斜め読みですが、見てみました。
要は、障害者や高齢者などの社会的弱者に対して、円滑に社会参加できるような設備面の整備を、と言うことですね。それで、不特定多数の人間が出入りする場所は、それに沿って適切な改修を行うってことです。
事務所使用は、その不特定多数に該当するので・・・と言うことでしょう。

まあ、その発言が、該当機関からの指導なのか、便乗した嫌がらせなのかは、わかりません。
とりあえず、県のほうに、今回このような話になってるが、それは条例や指導要綱に鑑みてどうなのか、確認してみるしかないのでは?

たしかに、条例では、違反しても莫大なペナルティはないかもしれませんが、ガイドラインを見る限り、銀行融資の停止などの措置も盛られてるようです。
問題は、その条例が、さかのぼって適用されるものなのか、個別の賃貸契約にまで波及できるものなのかって話でしょう。

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