20日後に明け渡せという解約通告書が来ました。 | 賃貸生活の語り場

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20日後に明け渡せという解約通告書が来ました。

カテゴリ:

敷金/賃貸契約

あろわな さん () コメント:11件 作成日:2009年05月11日

私は、夫婦と子供2人(2歳と1歳)の4人家族です。
4月21日に入居し、敷金礼金は0円で家賃は5万円の
一戸建てで、条件はいいものの、仲介手数料や保険等を含め、
初めに19万円程かかり、引越し費用も5万円ほどかかりました。
子供も2人いて、それほど給料がいい訳ではないので、
家賃を支払うのは、正直大変だったのですが、5月分の前払い
家賃は、7日遅れたものの、利息年14.6%の140円もつけて
振り込みました。

前から、家主さんは厳しい感じの方で、1度だけ夜中にうるさい
と呼び出されて、怒られたので、それからは夜中はあまりうるさく
しないように、心がけていました。

一度、友達1人を夜中に呼んで、泊めたことがあり、
それは違反だから、今回はいいけれど、今後はないようにと
言われたので、訪問することはあっても、泊めないように
していました。が、昨日と一昨日、2日連続で友達が夜に
遊びに来たのを見たらしく、手紙で他人を泊めたことで話がある
と書いてありました。電話も何度もかかってきましたが、
家主さんは怖い人なので、正直でたくなく、出ませんでした。

実際には、2回遊びにきただけで、夜中から朝5時まで遊んで
いたものの、寝泊りはしていません。うるさくもしていません。
24時間以上いた訳でもありません。2回帰っています。

ですが、ずっといたんだと思ったらしく、電話に出なかったので、
それに怒ったのか、解約通告書という走り書きの文章で、印鑑も
押して、ちらしの裏に書かれた紙がポストに入ってありました。

その退去日というのが、6月1日で、あと20日しかありません。
契約書には、家主の理由での退去は6ヶ月前に通告とあります。
今回は、違反しているつもりはありませんので、6ヶ月前という
のが適用されるのではないかと思いますが・・・。

しかも、この間引っ越してきたばかりで、引越しにかかった
24万円は、何のために払ったのでしょうか・・・。
それに、20日以内に引越し費用なんてかき集められません。

出来れば、家主さんは怖いので、直接話したくないのですが、
子供がいるのに、住む場所がなくなるのは嫌です。
引越しにかかりそうなせめて20万円くらいの保証をして
貰えるなら、20日以内に明け渡すことも呑むのですが、
保証してくれないのであれば、6ヶ月以上先の解約にするのが
当然ではないかと思いますが・・・どうすればいいのでしょうか?

今から手紙にて「違反をしていない」という主張と、「1ヶ月以内
の通告はおかしいのではないか、どうしても出て行ってほしい
という場合は、引越しにかかる費用を補償してくれてもいいの
ではないか」と、ポストに入れておこうと思うのですが、
大丈夫でしょうか?

尚、お互いの両親とは縁を切っていて、身寄りがありません。
子供は2歳と1歳で、夫は25歳、私は24歳です。

どうか、宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(11件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2009年05月11日

基本的なラインとしては、家主の主張は無茶ですので、ほっとけばよいでしょう。
そういう相手ですのでかなりうるさく言われる覚悟は要りますが。
そんな家主の物件に住むのが嫌であれば、資金の用意ができてからの引越しで大丈夫です。
家賃の支払いはお忘れなく。

特別な事情のない限り、「たまに」泊まりに来る人がいるぐらいならば、普通は違反ではありません。
(これが毎週、とかだと微妙です)
女性専用のところに男性が泊まりにくるのは「たまに」でもNGですが、ファミリー物件ですものね。

ただ、あろわなさんにも認識を改めていただきたい点はあります。

あろわな> 実際には、2回遊びにきただけで、夜中から朝5時まで遊んで
あろわな> いたものの、寝泊りはしていません。

普通、「夜中から朝5時まで」いると睡眠の有無に関わらず「泊まった」といいます^^;

なお、騒音は人によって感覚がかなり違いますので、一戸建ということですので、隣人の方にご迷惑をかけていないか聞いてみてはいかがでしょう。

No.2 by 黒べえ さん 2009年05月11日

騒音は、気をつけたなら、それでどんな被害をこうむったか、具体的な証拠でも出してこない限りは、そういう主張は箸にも棒にもかかりません。
宿泊についても、契約書に謳われでもしてない限りは、そんな決まり自体存在したことにはならないし、それで退去要求などできません。

つまり、法的に争いになっても、全く取り合う素状がないような状況であるなら、相手の言い分に「裁判でもどうぞ」と、放置するしかありません。
ただ、キチガイが騒ぐと、子供のほうに悪影響が出る可能性もあるので、退去、引っ越し費用を請求して、それが履行されれば退去に応じるとでも言ってやればいいかと思います。

まあ、相手さんの都合(裁判ででも認められない限り、一般的には相手の言い分は通らない)での退去ですから、引っ越しても一銭も足が出ないだけは要求してもいいかと思います。

No.3 by あろわな さん 2009年05月11日

とおりすがりの家主様、黒べえ様、
ご回答頂きまして、本当に本当にありがとうございます。

私が質問した内容と、ご回答頂いた内容を紙にまとめて、
不動産会社を介して、主張してみようかと思います。
とても解り易くご回答頂きまして、これならば主張できそう
だと思いました。感謝の気持ちでいっぱいです。

また何かありましたら、質問させて頂くかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。

本当にありがとうございます!!!!!!!!

No.4 by あろわな さん 2009年05月11日

先程、不動産会社に電話にてお話してみました。
すると、今日家主さんが不動産会社に契約書を持って
話をしに来たらしく、12月までは待つということを
言っていたそうです。契約書には家主さんから解約を
申し出る場合は6ヶ月前に通告するとあります。
つまり、別に理由がなくても、家主さんから6ヶ月
前ならば、一方的に解約できるということでしょうか?
いくら6ヶ月の猶予を貰っても、正直引越し費用を
ためられる余裕なんてないのですが、やはりこれは
泣き寝入りでしょうか・・・?

一応、それでも納得がいかなかったので、一度不動産会社
を介して、一緒にお話したいと言い、予定を取り付けて
下さるということになりました。不動産屋さんには申し訳
ないのですが、あまりに家主さんが怖い方なので・・・。

私は正直気分がいいものではないですし、早く家主さん
から離れたい気持ちがありますし、12月までに引越し
出来るようなお金を貯められる自信がないので、引越しに
かかる費用などのお金を請求できれば、すぐにでも出て
行きたいと不動産屋さんに言いましたが、不可能でしょうか?

出来ることなら、そのように持っていけたら大変助かりますが、
今度お話する際、どのように話せば、うまくいくのでしょうか?

何度もすみません、宜しくお願い致します。

No.5 by コートの住人 さん 2009年05月11日

 本旨の相談には,とおりすがりの家主さんの適切なアドバイスがありますので,参考にして下さい。ただ,利息ではなく遅延損害金ですね。たかが賃料に年14・6%の利息など,今日日はサラ金も真っ青の金利です。さらには,商事法定利息は年6%です。利息制限法4条を類推適用しても,年8.76%が一杯でしょう。差額は不当利得として返還させますか?まあ,あなたもそこまでするおつもりはないのでしょうが,バカ大家丸出しですね。ツッコミどころ満載で,情けなさ過ぎて笑っちゃいます。

 まあ,確かに,騒音問題はご自身がお考えになるのとは全く異なった感覚を他者に与えますので気をつけましょう。ただし,「他人を宿泊させてはいけない」などという特約でもおありですか?言語道断ですね。友達や親類がたまに宿泊することなど人が住むなら当然のことです。同居か宿泊かもめるほどの日数でもありますまい。本気で言ってるなら,バカと言うよりカス業者ですね。
 6月間猶予というのは譲歩のように考えているのかも知れませんが,笑止の一言ですね。賃貸人側からの契約解除には正当事由が必要です。あなたを追い出してまでその物件を利用する真摯な事情が必要ということです。
 まあ,大家そのものは,問題大ありのおバカさんのようですが,間に入っている不動産屋もたいしたことありませんね。いやしくも宅建業者なら「6月の猶予と正当事由」がセットであることを知らないはずないのですが,まあ,このサイトでもトンチンカンなことをいっている識者もどきもいますから,どこの業界にも出来の良くない連中はいるということです。

 確かに,信じられない大家のようです。賃料は決められた期日までに決められた方法で支払うのが本当ですが,たかが,7日間の遅延で数百円の損害金(しかも強行法規違反の利率で)を請求してくるのは常軌を逸してますね。ケチというよりケツの穴がちいさいのでしょうね。
 そのくせ,賃貸人としての常識である正当事由を排除した契約,あまつさえ「他者宿泊禁止特約」ですか?まれに見る稚拙業者ですね。

 引っ越すおつもりなら「わかりました。ただし正当事由を明らかにして下さい。それがないのなら立ち退き料を請求します。」とでもいって下さい。悪徳大家と稚拙賃貸業者が何を言ってくるか楽しみですが,唯々諾々としたがう必要がないことだけは確かです。
 賃料をキチンと支払い,深夜に騒音をまきちらかせないこと!それができれば十分でしょう。たまに友人知人親類縁者が泊まるのは当然です。それを制限しようというのですから,悪徳業者以外の何者でもありません。

No.6 by あろわな さん 2009年05月11日

コートの住人様、アドバイス本当に本当にありがとうございます。

>まあ,確かに,騒音問題はご自身がお考えになるのとは
>全く異なった感覚を他者に与えますので気をつけましょう。

わかりました。子供の夜泣きはうるさいですが、大人だけは
完全に気をつけます。これ以上、何の文句も言わせないよう。

>ただし,「他人を宿泊させてはいけない」などという特約でも
>おありですか?言語道断ですね。友達や親類がたまに宿泊する
>ことなど人が住むなら当然のことです。同居か宿泊かもめる
>ほどの日数でもありますまい。本気で言ってるなら,バカと
>言うよりカス業者ですね。6月間猶予というのは譲歩のように
>考えているのかも知れませんが,笑止の一言ですね。

そうですよね。同居でないのなら、契約内容と異なる訳では
ありませんし、許される範囲ですよね。

>賃貸人側からの契約解除には正当事由が必要です。
>あなたを追い出してまでその物件を利用する真摯な
>事情が必要ということです。まあ,大家そのものは,
>問題大ありのおバカさんのようですが,間に入っている
>不動産屋もたいしたことありませんね。いやしくも
>宅建業者なら「6月の猶予と正当事由」がセットであること
>を知らないはずないのですが,まあ,このサイトでも
>トンチンカンなことをいっている識者もどきもいますから,
>どこの業界にも出来の良くない連中はいるということです。

やはり契約書には細やかに記載されていなくても正当理由が
いるのは、法律で決められているのですね。主張してみます。
大家さんは契約書を見てるだけで、何も知らないようです。
不動産屋さんは、CMに出てる大手のフランチャイズチェーン
だと思うのですが、法律に関して聞くと適当な感じでした。
利息も契約書を再確認するまで7日で3000円くらい?
と言っていて、契約書の内容も熟知していませんでした。
ただ働いてるだけならそんなものなのかと思っていましたが、
やはりおかしいですよね。店名をあげたいくらいです。

>確かに,信じられない大家のようです。賃料は決められた期日
>までに決められた方法で支払うのが本当ですが,たかが,
>7日間の遅延で数百円の損害金(しかも強行法規違反の利率で)
>を請求してくるのは常軌を逸してますね。ケチというよりケツ
>の穴がちいさいのでしょうね。そのくせ,賃貸人としての常識
>である正当事由を排除した契約,あまつさえ「他者宿泊禁止
>特約」ですか?まれに見る稚拙業者ですね。

そうだったのですか。140円なら安めと思いきや、もっと
安くて当然なのですね。そうですよね、たった7日間なら、
2〜3ヶ月滞納する方もいらっしゃるのに、おかしいですよね。
これは不動産屋さんの契約書に書かれていることなので、
店の契約書ごと変更して貰わないと、皆さんが不当な
損害金を支払うことになりますね。これも主張します。

>引っ越すおつもりなら「わかりました。ただし正当事由を
>明らかにして下さい。それがないのなら立ち退き料を請求
>します。」とでもいって下さい。悪徳大家と稚拙賃貸業者が
>何を言ってくるか楽しみですが,唯々諾々としたがう必要が
>ないことだけは確かです。賃料をキチンと支払い,深夜に
>騒音をまきちらかせないこと!それができれば十分でしょう。
>たまに友人知人親類縁者が泊まるのは当然です。それを制限
>しようというのですから,悪徳業者以外の何者でもありません。

わかりました。私が間違っているのかと思っていましたが、
やはり私の言い分が通るのですね。本当に良かったです。
大家さんは本当に怖い人で、初めて注意された時は、凄く
怖い言い方をされて、不動産屋さんも皆さんいる前で泣いて
しまいました・・・。今も思い出すと泣きそうです・・・。
だからこそ強く言って、勝たないといけませんね!!

本当にありがとうございます。命の恩人です(;_;)

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2009年05月15日

主張するのは全くごもっともです。
が、力が入り過ぎますと後が続きません。
6ヶ月前であろうと大家側からの解約は現実的にはできないのですから、私は直接会って話をすることはお勧めしません。
不動産屋を通して、引越し費用がたまるまでは住む旨伝えれば充分だと思います。
会うとさらにお互い気分を害してストレスのたまる分損な気がするのです。

長丁場になりますから、エネルギーは効率的に使っていくことをお勧めします。

ちなみにわれわれ家主がが滞納裁判時に請求する遅延損害金の利息は一般的に民事法定利息の5%です。
商事の方は使った例を知りませんが、最近は商事法定利息を適用するのが一般的なのでしょうか?
これは契約書に記載がないからであって、記載があればその契約の約定利息が適用されます。
約定利息は利息制限法の範囲内であれば、両者の合意で自由に決定できます。
ですから、14.6%が一概に違法とは限りません。適正な契約がなされていれば適法です。
利息制限法第四条の類推適用(商事法定利息×1.46=8.76ですね)というご紹介をコートの住人さんにいただきましたが、
同法第1条によりますと14.6%はこの範囲内ではないですかね。
主張するならば利息に関する強行法規違反ではなく、コートの住人さんお得意の消費者契約法の方ではないでしょうか。
それとも、利息制限法と出資法のほかに強行規定ありましたっけ?

No.8 by コートの住人 さん 2009年05月15日

 あまり議論を戦わせると削除されますので,適当なところでと思いますが,とおりすがりの家主さんらしからぬ誤解があるようですので補足します。

 利息制限法に定める利息は「金銭消費貸借」いわゆる貸金債権に適用されます。賃貸借契約における賃料債権についてはストレートに適用されません。『同法第1条によりますと14.6%はこの範囲内ではないですかね。』という貴殿のお考えは,一般的賃料の額を貸金債権と同視すれば・・・ということでしょう。賃料100万円未満なら「年14.6%」で十分通用しますね。

 ですから私は,先のカキコに「利息制限法4条を類推適用すれば・・・」と申し上げています。類推適用の意味はご理解下さるでしょう。繰り返しますが,賃料債権は貸金債権とは異なります。利息制限法ストレートの適用はできませんね。そもそも賃料に利息等という考え方はありませんから,遅延した部分について「法定利息分の違約金を支払う」という考え方になるでしょう。履行期に遅れた賃料の供託については「商事法定利息の6%」を付さなければ,供託官は供託を受理してくれません。

 また,利息5%と言うのはご指摘のとおり民事法定利息ですが,法的には賃料債権は商事債権とされます。一方が商人の契約なら賃貸借契約は商行為です。先の供託官の手続きもこの本則によるものです。「商法総則商行為」の教科書どおりです。もちろん民事利息の方が安いですから,消費者たる賃借人としては争うつもりはありません。民事利息の方がいいに決まってますからね。
 とにかく,賃料債権での年利14.6%は,昨今のご時世においては,悪徳消費者金融顔負けの金利であることは間違いありません。以上,補足させて頂きます。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2009年05月19日

ご回答ありがとうございました。

前段については
「類推」なら全て条文見た上で「類推」するほうが、と相談者の方に申し上げたい方便に過ぎませんが、趣旨が伝わる表現でなかったことはお詫びします。
利息制限法が金銭消費貸借の利息を定めたもので、賃料債権については記載がないことも条文を読めば気がつくことですのでそれに気づいてほしい意図もありました。

一方賃料債権の遅延損害金の利率も任意に決めることはできます。
利息制限法に賃料債権の記載はなく、ご回答でも根拠法のご教示がない、ということは定めがないのでしょう。
実務上は、法定利息あるいは利息制限法の制限利息を準用することが多い印象をもっています。

商事利息か民事利息かは厳密には
アパマンオーナー=商事、転勤中の自宅を貸した=民事ですかね。(反復継続性)
供託のケースは知りませんが、こちらからの請求は弁護士にまかせるとデフォルトは民事利息です。
ご教示に感謝し、次回からは6%を使わせていただくことにします(笑)。

コートの住人>  とにかく,賃料債権での年利14.6%は,昨今のご時世においては,悪徳消費者金融顔負けの金利

それでも督促経費すらでませんが。。。。(苦笑)。クレジットカードの金利が18%だったりアドオン金利だったりするとつい、グチを。まぁ、これはグチなのでつっこまないでください。

No.10 by あろわな さん 2009年05月20日

とおりすがりの家主様、コートの住人様、
更なるアドバイスをありがとうございます。

あの後、私が手紙にて法律では云々と書いたため、
家主が凄く怒り、朝、玄関で怒鳴り、まるで暴力団か、
闇金の取立てかと思わんばかりの態度で訪問して
きました。そして、理由を見つけて今日中に出て行け
と言われました。その理由とは、夫の仕事が嘘だと
いうのです。契約書には契約時に虚偽があった場合、
すぐに解約できるとありますが、実際には虚偽では
なく、実家の仕事のため、ぼけている家族が「うちで
は働いていません」と言ってしまったためです。
ですので、働いていることを証明するため、親方で
ある、お義祖父さんに、電話をかけて貰おうと思い、
実家に行ったのですが、家主は「もう遅い」と言い、
出て行くまでの期間を与えてくれそうにありませんでした。

虚偽を探していたのは出て行かせるためで、実際には、
私たち夫婦が、生意気な態度ばかり取ると思われた
ためだと思います。頭は低い方ですが、手紙で、ハッキリ
と言った方が良いと思い、「法律ではすぐに出て行かせる
ことは出来ません。訴えて頂いても構いません。」などと
書いたことで「かかってこい!」と解釈したようで、喧嘩
をうっていると思われたようです。

結局、お義母さんに電話で、丁寧に謝って頂き、とりあえず
お金が貯まるまで、待って貰うことになりました。
正直、腑に落ちませんが、お義母さんにもしかられたので、
大人しくお金を貯めて出て行く方がいいのかな、と思います。

また、契約書を見逃していたのですが、立ち退き料などは、
絶対に請求できません。とありました。契約書にサインする
時は、まさかこんなことになるなんて、思ってもみません
でしたから、サインしてしまいましたが、非常に後悔して
います。引っ越す際は、今回のことをきちんと思い出し、
契約書で嫌なところがあれば、改正できないか聞こうかと
思います。

別のお話なのですが、現在一戸建てなのですが、下に倉庫
のような入り口があるのですが、そこにお年寄りが住んでいます。
家主の母親だと思いますが、いつも声がうるさいと言っている
そうです。入居時は、下にいるなんて知りませんでした。
不動産屋は何も知らず「前に住んでたんじゃないですか?」と
言っていたのですが、実際には今も住んでいました。
なのに、うるさいといわれる筋合いはあるでしょうか?
子供が多少走り回ったり、大声で泣いたり、笑ったりするの
は、どうしてもとめられないものもありますし、大人は大人し
くしています。しかも、入居して初めて家に入った時に、
家主の母親が電話をしていたのですが、家の中(2階〜)に
誰か別の人が住んでるのかと思う程、よく聞こえました。
なら、こちらの声も小声でも聞こえて当然です。下に聞こえない
ようにするなど、不可能なことだと思います。それに、プライ
バシーもありません。話し声を聞かれているのではないかと
思ってしまいます。出て行くので、もうどうでも良いですし、
そんなことで文句を言ったら、また怒られそうでなりません。
なので諦めていますが、これはおかしいことですよね?

何度も申し訳御座いません。お手すきの際にお願い致します。

No.11 by とおりすがりの家主 さん 2009年05月21日

あろわな> あの後、私が手紙にて法律では云々と書いたため、
あろわな> 家主が凄く怒り、

法律論を持ち出すと、怒る人の方が普通です。喧嘩を売ってると思われるのも普通です。
怒らないのは普段から法務に携わってる人間だけです。

ですから、不動産屋をはじめとする現場で実務をやってる人間は、一見「ぬるい」と思われるような回答が多くなるのです。
でも実は結局それが一番ストレスがたまらない方法だったりするのですが、それが法律上の理非と一致するとは限りません。
どちらをとるのかは、本人次第ですが、

「法律論を持ち出すと、相手の感情に火を注ぐ」

ことは、一般的によく起こる現実として認識しておくべきです。

それでも争って勝つのはこちらだから、ひるまず戦え! という人もいますし、
下手に出るのも作戦のうち、と考える人もいます。
後者の人間は争いに向けるエネルギーを他のことに向けたほうが建設的だ、という考えです。
このあたりは全く個人の価値観の問題です。

法律問題に法律家を使うのは、その怒りエネルギーをすべてそちらに引き受けてもらうためもあります。


さて、

>契約書を見逃していたのですが、立ち退き料などは、絶対に請求できません。

これは気にすることはありません。ごくごくまれに「自分都合の解約なのに立ち退き料を請求する」おかしな借主がいるため、こういう条文のある契約書が出回っているだけの話です。
契約違反による解除(これは賃料滞納以外では非常に要件が限られます)以外の貸主側からの解約では、金額の算定こそケースによりますが、なにがしかの立ち退き料を「請求することができる(無でもいい、と借主が判断すればそれはOK)」ことが普通です。

>契約書で嫌なところがあれば、改正できないか聞こうかと思います。

本文の改定は一般的に無理(ひな形の使用しかできないところが多い)ですので、特約欄への記載を交渉してみてください。

>別の話

これはかなり難しいお話です。
家主の対応が非常識であるのはそのとおりなのですが、それはそれとして。

現実にうるさいのであれば、「うるさい」と思ってる人に「うるさい」と言われるのはしかたありません。

>子供が多少走り回ったり、大声で泣いたり、笑ったりするのは、どうしてもとめられない

ものであるからこそ、普段からのコミュニケーションが必要です。
入居時に下に人がおり、音が筒抜けの状態を把握したのであれば、その時点で引っ越しのあいさつともに、子どもがいて迷惑をかけるかもしれませんが。。。。とコミュニケーションの道筋を開いておけば違った展開があったかもしれません。
子どもがいる場合は完全な戸建であっても、賃貸だろうが分譲だろうが、この手の近隣挨拶はしておくべきだと考えます。
遊ぶなといっても道路等で遊び騒ぐのが子どもで、それが近所に筒抜けです。
子どもの騒ぎ声に寛容な社会であってほしいし、そうあるべきだとは思いますが、騒いでいる側が開きなおってよいものでもないと思います。

さて別の側面からですが、下の「倉庫」。
あろわなさんの占有でないのであれば、倉庫か住居かはわかりませんが、「他の誰かが使用する」という点では変わりありません。
賃貸業者の重要事項説明は占有部分についてはかなり詳細に義務付けがありますが、同じ建物の他の貸室の使用状況については、説明の義務はない状況ですし、実際把握もしていません。状況把握(契約上の、ですが)しているのは貸主だけです。
業者は他の部屋の利用状況について、お客様の問い合わせがあれば、貸主に聞き合わせはしますが、お客様が納得できるまでの全ての情報を得られるわけではありません。貸主もまた、プライバシーの問題からすべての情報を開示できるわけでもありません。
(このあたりのさじかげんは貸主や業者のスキル=出来が問われる部分です)
お客様には、得られた情報で判断していただくほかありません。
どこから見ても「倉庫」であったとしたら、業者が誤認しても責任は問えませんし、逆に「住居」であることがわかるものでれば、入居者側にもその認識が求められます。
また、昨今は住居とそれ以外の使用目的の境目もどんどん曖昧になっていってるのが現実です。
隣接する部屋の利用状況がどう変わるかは誰にもわかりません。

質のよい営業マンであれば、物件の観察で現状を把握し、絶妙のさじ加減でアドバイスをくれることもありますが、稀有なことであると思ったほうがいいと思います。
それは残念ながらこの業界の従業員定着率の悪さと、「一契約あたりの報酬の低さ」にあります。
コストダウン傾向が強いので、残念ながら「安かろう悪かろう」の傾向は続くと思います。


当該家主の対応は以上をふまえた上でも非常識なものであると思いますが、住居をめぐる「現実」として御承知おきくださると幸いです。

なお、余談ですが。

>ぼけている家族が「うちでは働いていません」と言ってしまったためです

家主の対応はもちろん非常識なのですが、商売をされている以上、信用に関わるのは確かですね。。。
身内であるからマシなものの、一般従業員の就業確認でこれがあると損害賠償モノですよ。。。。。

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