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入居者が死亡した場合の退去時の費用

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退去/対大家・対近隣

miyu さん () コメント:3件 作成日:2009年05月10日

身内が亡くなり、現在入居先とトラブルです。

☆ペット不可物件で一時期ペット(猫)を飼育
 →それによる畳、ふすま等の損傷有
☆部屋での死亡(病死)により一人暮らしだったため発見が遅れ、臭い等多少有
☆入居から4年以内

現在大家から以下の支払いを請求されています。
★今後一年程度(未定)入居者不在による収入減の保障
 →死人が出た部屋をすぐに貸せないので1年程度空きになる間家賃を支払ってほしいとのこと
★設備取り合えのリフォーム代金
 →風呂場、トイレ、キッチン等
★畳の取替え
 →畳の上にカーペットを敷いていたため下の畳が時化ってしまい使えない
 →猫を飼っていたことよる損傷
★襖の取替え
 →猫の引っかき傷

こちら側として畳、襖は理解でき、敷金から出てしまった分の請求は始めから覚悟の上です。
ただ、入居者死亡による風聞、印象の悪さに対しての設備の取り代えに対しての支払いが納得できません。
もちろん、今後1年程度の家賃支払いはすでにお断りしました。

ただ、入居者の保証人(親)が大家とリフォーム会社だけでの立会いによる内部検証(仲介業者/管理会社の立会いなし)において、リフォーム代金に関し支払うとの一方的な契約書にサインしてしまっています。
(現在まだ賃貸契約続行中なので、入居時の契約(契約書に記載されているリフォーム)が有効)
仲介業者にリフォーム見積もりの立会いは拒否された中、大家とリフォーム会社の話し合いで決定。

こちら側として、現在なぜ、設備の取替えが必要なのかの詳細問い合わせ中。

多少の傷汚れはありますが、ハウスクリーニングで十分入居状態に回復可能な程度の設備使用状況です。

襖、畳以外の破損はありません。

しかし、リフォーム代金の総てをこちら側で負担するよう求められています。
賃貸契約はまだ切れていないので、第三者機関である契約時の仲介業者にリフォーム見積もりの立会いを求めていますが、拒否されています。

あと数日で賃貸契約期間が終了してしまいます。
そうなった場合大家とこちらでの2者間での話し合いになってしまうため、どのような対応をとったらいいか困っています。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年05月10日

 御身内というのがどういった関係の方か存じ上げませんが,あなたが相続人であるということでしょうか?その辺りをつまびらかにして下さい。
 親御さんが連帯保証人というお立場のようですから,親御さんがどうすべきか?ということで愚見を披瀝させて頂きます。はじめにお断りしておきますが,極めて偏った見解であることは了知して下さい。賃貸人側には賃貸人の主張があるでしょうが,あなたのお立場で私はカキコします。

★今後一年程度(未定)入居者不在による収入減の保障
 →死人が出た部屋をすぐに貸せないので1年程度空きになる間家賃を支払ってほしいとのこと

 もっともらしいことをいってるようですが,請求の理由としては,極めて得手勝手な主張です。病死ということですから,ある意味大家のリスク管理のお話です。連帯保証人に請求できる筋合いのものではありません。もちろん法的には・・・ということです。道義的にどうするかは親御さんのご判断ですが,果たして,通常の退去の場合,すぐにでも決まる入居希望者がいたのかどうか?全く不明です。
 極めてイヤらしい見方をすれば,あなたの御身内の病死を奇貨として,ある意味不当な要求とも解することができましょう。自殺の場合ですら,例えば割腹自殺などで血まみれになっている等という事情のない限り,世間の風聞などの法的保護を求めるなんぞというのは,極めて高度な挙証義務が大家に課せられます。当たり前に請求できるなどとお考えになっているのなら,ただのおバカさんですし,知っててやってるなら悪徳業者です。無視してよいでしょう。

★設備取り合えのリフォーム代金
 →風呂場、トイレ、キッチン等

 民法賃貸借,借地借家法の法の趣旨に基づいて考えますに,リフォーム代なんぞというのを原状回復費に含めることはあり得ません。よほど契約時の説明を尽くし,連帯保証人として納得しているという明確な意思表示があったという事実のない限り,契約書に書いてます。ハンコももらってます。等という賃貸人の主張が認められるケースは皆無と言っていいでしょう。賃借人が特約に基づく原状回復の範囲について争った場合のお話です。
 納得してしまえばそれでおしまい!納得できなければ少額訴訟等で争って結構です。説明責任を果たしたこと!契約者及び連帯保証人が納得したこと!いずれも挙証責任は賃貸人側に課せられます。市井のいい加減な業者なら,証明は不可能でしょうね。

★畳の取替え
 →畳の上にカーペットを敷いていたため下の畳が時化ってしまい使えない
 →猫を飼っていたことよる損傷
★襖の取替え
 →猫の引っかき傷

 これらは仕方ありません。ペット不可の物件でペットを飼っていたという契約違反ですし,明確に原状回復の範囲とされます。ペットのひっかき傷などは合理的範囲で修繕して下さい。だからといってすべてを新品にする必要もありません。合理的修繕の効く範囲で誠実に回復に努めるべきでしょう。

『ただ、入居者の保証人(親)が大家とリフォーム会社だけでの立会いによる内部検証(仲介業者/管理会社の立会いなし)において、リフォーム代金に関し支払うとの一方的な契約書にサインしてしまっています。』

 これまで既述してきましたね。日本国の民法は契約自由を謳っています。公序良俗に反しない限り,当事者間でどのような契約を定めても構いません。ただし,居住用物件の賃貸借においては,賃貸人は商人!賃借人は消費者と解されます。知識経験力量を比較して両者に開きはありますよね。
 このような場合「消費者契約法」で消費者の権利は堅く守られています。ただ単に契約書に書きました。ハンコをついてしまいました。で諦める必要はありません。相手方の懇切丁寧な説明があり,それでも構わないこの契約でいいという親御さんの明々白々な意思表示のない限り,そのような特約は十分に喝破できるでしょう。ご安心してください。

 あくまでも連帯保証人としての親御さんとしてどうすべきか?ということです。あなたが相続人でなければ放っとけば構いませんし,仮に相続人であっても放棄すれば無関係です。もちろん道義的にどうするかはすぐれてあなたのご判断ですが,唯々諾々と大家の主張に耳を傾ける必要はありません。大家もお気の毒と言えばお気の毒ですが,そもそも商人としてのリスク管理ができていないのですから,ある意味,自業自得ですよ。収益があるのならリスクもあります。当然のことですね。

 あなたや親御さんが敷金を諦めるのなら,相手方が何を請求してこようが放っとけば構いません。法的アクションを起こしてきたときに対処すればよい話です。最寄りの弁護士さん司法書士さんに相談してみて下さい。概ね愚見と同様の見解を示してくれるものと思慮します。参考にしてください。

No.2 by 黒べえ さん 2009年05月11日

連帯保証人であれば、故意の損耗と同じですから、使えるように原状回復する義務が発生します。
相続人であれば、相続放棄で免れる可能性もあります。

No.3 by miyu さん 2009年05月11日

丁寧な回答ありがとうございます。
私は相続人ではなく、死亡人の兄弟で、保証人(親)の娘です。

年金で生活し、かつ、田舎から大家とのその交渉に上京しなくてはならない負担軽減の変わりに交渉を変わりました。

少なくとも両親に賃貸に関しそれほど知識は皆無だといっていいかと思います。

原状回復が具体的にどこまでを指し示すのか、弁護士に相談をしてみます。

本当にありがとうございました。

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