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賃貸アパートの仮申し込みをした際に提示された書面に、敷金・仲介手数料・鍵交換料・保険料の他に、文書作成費なるものが記載されていました。 金額的には3150円で大した額ではないのですが・・・・
敷金 仲介手数料 アパート 鍵
はっきりと納得のいくまでお聞きになると良いと思います。 おそらく契約書の作製費用でしょうが、普通は仲介手数料に含まれているか、仲介手数料を払うのでサービスしてくれているかなんでしょう。仲介手数料のほかには車庫証明の発行手数料や、なんかの証明の手数料を別途取るのはよく聞きますが、別途契約書の作製手数料と言うのは初めて知りました。
ありがとうございます。 もし、契約書作成費だとすると法律違反てことですよね?
法律違反ではないのでは? 仲介手数料って仲介がもらうもので 契約書作成するのは管理会社 契約書作って、印刷して、郵送して(宅配便や書留) って考えればそれ相応の費用は発生するんじゃないの?
脇から失礼します。 >契約書作成費だとすると法律違反てことですよね? 賃貸の契約書は、私的文書ですから作成には資格は不要と思います。 ですから、作成料を払いたくなければ、家主かあなたが契約書を 作成すれば良いのだと思います。 それでも違法でもないし、契約は有効です。
契約書作成費用ということでしたら違法ではありません。 違法と主張するためには、その費用の名目が“仲介手数料”でなければなりません。 普通は契約書作成費用は、仲介手数料に含まれていると考えていいでしょうが、 時々そのような名目で費用を請求するところもあるようです。 結局は、そのような費用は、任意のものでありますが、 決定権はその管理会社にあると考えられるので、 これを拒否して、契約できなくなるか、契約作成費用が0になるのかは ギャンブルになってしまいます。 私が聞いた例では、契約書作成費用の相場は、1万円くらいが多いので、 そのくらいだったらいいとあきらめるか、 キャンセルされてもいいという覚悟で主張するかは決めて下さい。 それでも、聞いてみるだけ聞いてみてもいいと思いますが。
宅建業者は宅建業務を行うと37条書面(宅建業法37条)といいまして「契約内容を記載した書面」を交付しなければなりません。 記載を義務付けられている内容はきわめてシンプルですが。 これとは別に当事者が契約書を作ってもよいのですが、内容と意味合いが重なるので、任意記載事項を付け加えた37条書面を「契約書」とするのが通例です。 仲介手数料のカバーするサービス範囲は明記されてないので、仲介手数料と別途に契約書作成費を取るのは、違法とは言い切れません。 内容によるような気がします。
いつも補足をありがとうございます。 いつも賃貸契約書で、重要事項と瑕疵担保の記載が、 時に契約書と重複がありながら、わざわざ別書面となっているのが 冗長と思っておりましたが、法的な制約なのですね。 37条書面を調べたら、35条書面も見つけました。 やはり業界固有の事情は、専門家に聞くべきですね。