ペット禁止なのに | 賃貸生活の語り場

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ペット禁止なのに

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こまったワン さん () コメント:3件 作成日:2008年02月19日

ペット禁止の住宅です
なのに上階の人、共用部分に犬を放したり、鳴き声もうるさい
うちは1階なんですが、庭に犬の毛が大量に落ちていて
言いに行くと、「うちじゃありません」
管理会社のJAにいちばん怒りを感じます
「ペットは禁止です。全世帯に注意書きを配布します」
「対象者に注意します」と言うばかりで1年以上何もしない
3ヶ月に1度、電話で問いただすも、同じことは言うのに
またほったらかし
契約違反のことに対して、管理会社がこんなんではいけないと思うのですが
訴えていける場所、良い解決方法などありますか

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by don さん 2008年02月19日

参考になりませんが・・
あの、ペット禁止の表現は、厳密には、ペット禁止に
協力してくださいの意味しかないそうです。
私も、ペット禁止派です。
本当困りますね。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2008年02月19日

ペット禁止物件でペットを飼っている人には、賃貸人は契約違反として、ペットの処分あるいは退去を求めることができます。
ただ、確かな証拠がなければ、注意しかできません。
本人がしらばっくれれば立証は困難です。
被害者の方から具体的な証拠を集め、裁判所に提出できるものがなければ実効性がありません。
また、本人が認め、証拠があがったところで、まず合理的な期日を設定しての催告から始まります。
仮に裁判及び強制執行手続きが全て順調に進んだところで、最低半年はかかります。

明渡請求は貸主にしかできませんが、ペット処分請求なら、やり方によっては入居者自身でもできるかも??
ちょっと自信ありません。
もし可能であれば、貸主のお尻をたたくのではなく、自分での行動ですので、無駄な時間はかからないと思います。
弁護士に相談してみては?

No.3 by コートの住人 さん 2008年02月20日

 共同住宅である賃貸物件で,ペットを飼育してはならないという包括的特約(全戸に対して)を交わしている場合に,これに違反した入居者をどうするかといえば,それはもちろん賃貸人が契約解除に向かわなければなりません。
 ただ,無条件にというわけにはいかず,そこは近隣住民から苦情が絶えない,いくら注意しても直らない,こまったワンさん以外の入居者も迷惑しているという事情であれば,信頼関係が崩壊していると言えますので,解除は可能ですし,そうすべきでしょう。
 そして賃貸人にとっての難しさはとおりすがりの家主さんの解説のとおりです。
 こまったワンさんが直接その違反者にどうこうすることは難しいと言わざるを得ません。ペットによりケガを負わされたとか,器物を損壊させられたとか具体的な被害がなければ難しいでしょう。それも積極的損害賠償のみで,ペットを処分しろとか。出て行け。などと請求することはできないと思います。
 こまったワンさんがケンカをする相手はあくまでも大家であり,管理会社です。信頼関係が崩壊している契約者との契約を解除する手だてを尽くさない大家に対しては,こまったワンさんと大家の賃貸借契約上の大家の債務不履行,債務不完全履行をつくという方策です。
 賃貸人は良好な賃貸物件を提供する信義則上の義務があります。大家の姿勢が消極的であるならば,近隣住民とも協力し,そのあたりで責めることが一番現実的やり方でしょう。賃貸人サイドからみれば,矛先を間違えているのではないかと誤解されるかもしれませんが,そもそも甚大な契約違反者を放置しているという姿勢であるならば責められて然るべきです。
 そこはプロなんですからね!まあ,おきまりのことですが,訳の分からない突っかかりしてくる腹黒い愚者がいることでしょうが,当たり前のことです。一見さん相手に小売りしている商売ではないはずですね。人物をみて,収入等も審査して,あまつさえ連帯保証人までもそろえておいて,なおかつロクでもない賃借人に居着かれたからといって,指をくわえてみているなどというのは何と情けないことでしょう。
 もちろん,一番悪いのはその違反者であることは論を待ちませんが,こまったワンさんのような一般入居者の困惑を放置しているならば,大家も責められてしかたないでしょうね。

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