同一世帯で世帯主2人の場合の問題点 | 賃貸生活の語り場

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同一世帯で世帯主2人の場合の問題点

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hoshino さん () コメント:4件 作成日:2008年02月06日

同一住居で世帯主が別々の場合何か不都合なことはありますか?
姉妹で一緒に住む場合、住宅手当の関係上、世帯主を別々にしようと考えているのですが
その際、その後何か不都合になることはありますか?
あったら教えてください。お願いします。
(前回はいろいろ親切に教えてくださってありがとうございました)

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 外資社員 さん 2008年02月07日

世帯とは戸籍上の生計をともにする単位ですから、
その代表である世帯主のそれぞれ、
お二人の生計が独立していれば何ら問題ありません。
つまりそれぞれ収入があり、扶養関係ないことが条件です。
同じ住所に世帯主が重複しても居住の実態があれば
問題はありません。

不動産の契約ではどちらかが契約者でも、
それぞれが契約者でも可能で、家主との合意があればよいだけ
です。世帯主であろうとなかろうと契約は可能です。

一般に世帯主ならば、表札は出ているはずですから、
一軒に表札が複数でますが、それが大きな問題とも思えません。

No.2 by 外資社員 さん 2008年02月07日

前のコメントで、前者が対役所での戸籍上の扱いです。
その場合は扶養でなく生計が独立していること。
家賃を折半していることは、通常は問題なし。

不動産の契約としては、契約者が一人なら
世帯主でも一方は、契約上は”同居人”となります。
同居人が契約で承諾されれば問題がないはずです。

No.3 by オシム さん 2008年02月07日

住民票の世帯主をそれぞれにすることは何ら問題がありません。

ただ、会社の住宅補助については、住民票以外に、
賃貸借契約書のコピーを提出させられることが
多いのではないでしょうか?

通常、賃貸借契約では借主はひとりで、他の方は
同居者とします。連名にすることはあまりありません。

なお住民票については賃貸借契約の名義とは無関係ですので
役所が受理するならどのようになっていても構いません。

それぞれの会社の担当にどのような書類が必要かを
よく確認しましょう。
その上で、契約がそれに合わせてもらえるのかを
事前に確認しましょう。

上記の通り、連名の契約はやってもらえないことが多いです。
やってもらえたとして、今度は会社の方がどのように
受理するかです。
連名の契約であれば、普通に考えれば賃料の半額分しか
補助の対象にならないはずです。
例えば、二人で10万の契約に対して、それぞれが10万に
対して補助をもらったらおかしいですよね。
実質、ひとり5万しか払っていないものに10万に対する
補助を出す太っ腹な会社など考えられません。

それぞれが賃料の満額に対して補助をもらいたいという
考えがあるならやめておいたほうがいいでしょう。
またそのために、それぞれの満額の契約書を作ってほしい
などという不正を依頼することもしないほうがいいですね。

ちなみにそれぞれが半額の契約書というのもありえません。
トラブルがあってもそれぞれが半分の責任しか負わないというのは
無理がありますから。


昔、共働きの夫婦で奥さんの方の会社も住宅補助がもらえるから
ということで、奥さん名義の架空の契約書を作成して欲しいと
いう依頼を受けたことがありますが、もちろんお断りしました。
業法に違反しますし、借主のしかも不正な利得のために
業者にはリスクしかないことを引き受ける意味がありません。
もっとも報酬をもらってもやりませんけど・・・
(結局、自分で契約書をコピーして修正液で消して書き直して
それをまたコピーして提出したらしいです。もしバレたら
懲戒解雇の可能性大なのによくやると思いますが)


それぞれ、会社によく確認して、また賃料と補助額の内容や
提出書類等をよく確認して、不正な行為にならないよう
そして業者や貸主にも迷惑のかけないようにしましょう。

No.4 by 定年退職 さん 2020年06月23日

世帯主

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