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隣の建築中の分譲物件の境界線

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対大家・対近隣

迷える家主 さん () コメント:9件 作成日:2007年08月18日

私の所有アパートの隣の建築中の分譲物件との境界線の質問ですが、確か境界より50cm以上の地点から建物を建てるのが基本であると思うのですが・・・
旧建物の取り壊しの時に業者の挨拶を受けました。私は素人ですが、賃貸アパートですから所有者の変わる分譲物件ですから、境界線だけは建築上厳守して下さいとお願いしました。
すると、「旧建物とほぼ同じの建物と境界ですので問題ないです。」と設計図付書類と簡易的説明で、境界の詳しい説明や立会いもないまま、半分出来ました。すると、入居者より「圧迫感のある」境界線ギリギリで足場とテントでさらに倍!
確認したところ、「境界から50cm・・・」は民法上のことで建築法では規制はないと言われ、、「旧建物とほぼ同じの建物と境界ですし、設計図もお渡ししているので問題ないはずです。」と。私は素人ですが、賃貸アパートですから所有者の変わる分譲物件ですから、境界線だけは建築上厳守して下さいと最後にお願いしました。
・・・以後、言った言わないのお互いの連続攻撃!!(電話にて)次回、訪問話し合いの予定ですが、私は建築のプロが敷地内で建てるモノですので文句はないのですが、旨い事乗せられたような感じです。、何か良い打開策はありませんか・・?

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年08月18日

民法・建築基準法両方を守る必要があります。
だぶる規定は建築基準法優先です。

境界からの後退線は該当標識を確認して、役所の担当課で建築確認を確かめさせてもらってください。
役所に行く際に、もらった設計図、現場写真等を持っていって、違法建築であるかどうか聞くといいでしょう。
違法建築であれば、早急に差し止めを役所に依頼しましょう。
建ってからでは是正指導があっても、実効性がありません。

交渉内容については、専門家(弁護士・建築士)に意見を聞くことをお勧めします。

なお、建築時の足場やテント等の仮設物は互いに受忍することになっています。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年08月18日

該当標識→工事現場の建築標識

No.3 by 迷える家主 さん 2007年08月18日

心強いお言葉を有り難うございます。
境界に対しては「旧家とほぼ同じの配置の建物と境界線で建てます・・・」の書類と設計図があり、
それに対する説明は「・・・だから大丈夫。」でした。境界の立会いもありませんでしたし、取り壊し時の廃材置き場のように置いたり・・・
現在の隣の建築中の分譲物件の私共側は境界線から38cm、と「出窓」まで出来てました(設計図には窓枠などの備品は表示なし)
極めて自己中心型の建築方法です。
週明けにも、一度、市役所に行って調べてもらいます。

No.4 by 迷える家主 さん 2007年08月18日

今、現場写真をとりましたが、現場標識が見当たりませんでしたので確認できませんでした。

No.5 by オシム さん 2007年08月18日

既に建築中であれば
建築確認看板の設置が
建築基準法で義務とされているはずです。

そこらへんも役所へ告発できるのでは?

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2007年08月19日

建築確認は市役所ではありません。
都道府県及びそこから委託されている組織になります。
是正指導などはそちらになるかもしれません。

が、市役所も手続き時に経由しますので、詳しいことを教えてくれると思います。

No.7 by 迷える家主 さん 2007年08月22日

役所の建築指導課に写真と設計図を持って行ってきましたが、今の現状に落胆しただけでした。
容積率や建蔽率など建築基準法に基づいた設計図であれば許可されるそうで、民法は建築法範囲外と考えられ、その後は簡素化と名づけられた怠慢とも聞こえる説明の為、結局、私が素人だから悪いような印象を受けました。
この建築業者だけでなく、今のこういう現状を知っている為、従う正当業者がいれば、利用したり・・・この業者に対しては7割の完成と購入者が決定している為、後は何とか言い逃れれば・・・と。若輩者の家主初心者には、こういう業者関係は利益重視の為?「建築のプロが建てるので迷惑のかからぬ様、境界線だけは厳守して下さい」では、今は通用しないのが建築の現状でした。

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2007年08月22日

お疲れ様でした。
役所は確かに当りはずれが多いです。
私も何回もケンカしています(苦笑)。

あと、50cm規定についてはこんな解説がありました。
従前建物がどれくらいだったかもポイントになりそうですね。

http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm
http://npo.house110.com/J110/J110_217.shtml
http://kodou.web.infoseek.co.jp/situmon/stu_016.htm

民法 234条で検索してみてください。

もし、まだ粘る気力がおありでしたら、建築士に図面と現状をみてもらった上で、同じ文句を役所に「建築士から」言わせてください。
合法なのに地域の合意を求める指導があることもあるので、けっこう地域習慣がものを言うようです。
そして先方にも「弁護士から」苦情を言わせてください。町会長から、業者と役所と双方に、というのも有効なことがあります。
ころっと態度が変わることも多いですよ。
併せて、建築停止の仮処分を裁判所に申し立てる、という手もあります。
民法234条に反するが、十分な合意がないのに、工事を強行されたことを理由に、仮処分→調停ですかね……。
スピードを要求されますので、プロにまかせる必要があると思います。

こうなると費用もかかってきますので、その覚悟はいりますが……。

No.9 by 迷える家主 さん 2007年08月23日

本当に有り難うございます、とても参考になりました。
分譲地の旧建物は30年前のモノを業者が購入し、新築分譲にしたものです。
「入居者とは今後2〜30年後の問題に繋がる為、境界線は厳守して下さい」に対して「ほぼ同じ建物なので問題ない」の意味は理解できないでもないですが・・・年月も所有者も違う分、プロの分譲業者であれば十分な建築配慮をすべきだと思いました。
境界線はお互いの譲り合い精神です。建築に際し、足場の協力もしております。争うことより、助言もあり、今回の件の後、塀と窓の目隠しの設置し、境界線の明確化を確約させ、一応は譲歩しました。
そして、何年後かに、入居者とまた問題にならぬように契約書類に追加記載させるそうですが、内容がハテナな上、分譲契約済みの後とは、何とも無責任な気がしました。後は入居者と私共の問題と言うような、業者の逃げ得を感じました。
入居者は何年後かの改築ができない事を知っているのでしょうか・・・?、結局、売ったモノ勝ちなのでしょうか??
〜この度は助言頂き有り難うございます、また迷った時は相談させて下さい。〜

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