生活保護者の自己破産は最強?? | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>生活保護者の自己破産は最強??

生活保護者の自己破産は最強??

カテゴリ:

対大家・対近隣

庶民1 さん () コメント:5件 作成日:2007年06月07日

夫婦でアパート経営中です。(督促はしてました)滞納されていた生活保護者が弁護士を味方につけ、破産申請を行い、半月で破産手続きを完了させました。
後は免責待ちです。。突然の郵送された書面上では代理弁護士として私共への陳謝と相手側がこの件で疲弊しておりますので督促の中止依頼。
混乱のまま、相手弁護士に尋ねても、「弁護士会からの依頼で破産申請の作成するだけで後は知らないので・・・、ただこのような方は関っても何も出ないので(泣き寝入りしか)・・・」と説明を受けました。
督促もできず、今後の対応がわからないので、異議申し立てをしようと思いますが、判断は間違っているでしょうか?教えてください。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月08日

免責になるのは、破産時の債務で、その後はまた支払い義務が生じます。
免責分は当然に税務上損金にできます。(滞納未入金でも収入計上せねばならないのです)

今後の賃料には支払義務がありますので、滞れば督促すればいいです。
また、債務がなくなることと、信頼関係の崩壊は別ですので、破産により今後の賃料支払いが不能であるなら契約解除はできます。
まぁ、追い出すには裁判がいるでしょうし、破産・免責で経済状態がよくなるはずですので、今いきなり解除→追出しはたぶん認められないでしょう。和解勧告されると思います。
もっとも、滞納→追出の裁判は負ける要素がないので、判決を得るだけなら弁護士をたてなくても大丈夫です。

あと、生活保護受給者なら住宅扶助が支給されますから、使い込みがなければ賃料は支払えるはずです。
追出しが目的でなく、賃料のキープが目的なら、保護係官と相談して、賃料を確実に受取れるようにもって行くのがよいと思います。
受給日が決まってますから、その日に係官の目の前で(役所にはATMがある場合が多いと思います)、振り込んでもらえるといいですね。

>異議申立

免責に異議申立をするってことは、債務者に資産があるってことを言うのと同じです。
と、いうことは債権回収の見込みがあるってことで。
債権回収の見込みがあると、滞納賃料の損金参入はいつまでたってもできませんから、督促費用ばかりかさんであまりメリットがないように思います。


相手方が破産した以上、今までの債権はあきらめ、今後の賃料のキープに全力をあげるのがいいでしょう。
また、住宅扶助を受けているはずなのに、賃料の滞納歴があるというのは、契約上の信頼関係からいくと契約解除の要件にはなる可能性があります。
裁判所はけっこう弱者の味方ですから、相手方が出席すれば和解勧告を受けると思いますが、その時は「滞納があれば即解除、立退き執行できる」形の和解を目指せばよいのです。
相手方が出席しなければ、解除を認めた判決になりますし。その意味ではやってもいいかもしれません。

No.2 by 外資社員 さん 2007年06月08日

私も”通りすがりの家主さん”に賛成です。
残念ながら破産なので、これに対抗するのは難しいかと
思います。となりますと、状況を悲観するよりは、
予想されるシナリオから対策を考えておくのが建設的な
行き方なのだと思います。

こちらも債権放棄はするのですから、
今後は家賃をきっちりと払ってもらうとの誓約をとり、
それでも滞納があるなら”滞納があれば即解除、
立退き執行できる”という和解を取り付けるのだと思います。

>通りすがりの家主さん に質問ですが、
破産においては、敷金は精算対象にはされないのですか?
素人考えだと、未払い家賃に組み入れたい気がします。
 結局 退去の時には持ち出しになるのですが、
万一 敷金精算で返金が出来ると”何とかに負い銭”的な
気分になってしまいます。それが無くなるだけでもましな
ようにも思えますが...

No.3 by 庶民1 さん 2007年06月08日

丁寧な説明までして頂き、とても心に響きました。今までよりこれからの事を考えたいと思います。
いずれ子に託すので、この経験を生かしたいと思います。ありがとうございました。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月10日

破産時の敷金ですか……。
裁判所あるいは管財人から特に指示がなければ、そのまま家主の「預かり金」で借主の資産になるのだと思います。
たしか借主が会社更生法適用したときはそうなりました。
同時廃止でなければ、敷金は債務者の資産、延滞賃料は債権として届けますので、勝手に充当はできないと思います。


個人の同時廃止の破産では、賃貸契約の債権債務を申告するのが漏れてるような印象は受けます。あまり債務と思われてないのかも。
実際借主で破産した人がいるのですが、代理人弁護士から破産した旨の通知が来ただけで、債権債務関係の照会・通知はありませんでした。
破産時の資産内容からもれていた債権債務は、破産処理の対象にならなかったように記憶します。(←ちょっと自信なし)
また、破産者に、任意に債務の支払いを受けるには問題ないですし、結局「出たとこ勝負」のような気がします。

No.5 by 外資社員 さん 2007年06月11日

詳しいお話を有難うございます。
やはり、こうしたことは経験が無いとわかりませんね。

>破産者に、任意に債務の支払いを受けるには問題ないですし
なるほど、やはりこの手が良いようですね。
賃貸人でも、敷金が債権だと理解していない場合は
多いでしょうね。 弁護士さんもやることが多いから、
気づかない場合もあるかもしれません。

もちろん資産として計上されると、勝手に処分できません。
とは言え、そのまま放置されて、退去時に返還訴訟でも
起こされると....嫌な気分でしょうね。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.