退去:日割りが出来ない? | 賃貸生活の語り場

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退去:日割りが出来ない?

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敷金

おいら さん () コメント:9件 作成日:2007年03月15日

現在の借家は更新型ではなく、2年契約(再契約)型で、5年住んでいます。
来月退去したいので、先日不動産屋へ手続きしに行きました。

契約書の「賃貸項目」や「解約予告」などの項目には、
「1ヶ月に満たない賃料は日割計算」と書いてあります。
ところが最後に「特約事項」なるものが書いてあり、そこには
「途中解約月の賃料は日割ではなく月割」と記載がありました。
この特約事項の意味がわかりません。
2年契約型なので、最初の1ヶ月以外の退去は月割と言う事なんでしょうか?
だとしたら、紛らわしい書き方するなぁと騙された気分です。

ちなみに不動産屋からは、日割に出来ませんと言われて帰って来ました。

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年03月15日

 そのような特約は当初の契約期間について有効と解すべきでしょう。
 更新を繰り返しているのなら、その特約は賃借人に酷にすぎます。
 未来永劫、当初の契約月に退去しない限り日割りができないことになります。4月に契約したなら何年住もうが4月に退去しないと日割りはないというのでしょ。笑止ですよね。
 
 任意の交渉でラチが空かないのなら、どうせ敷金から控除してくるでしょうから、敷金返還の少額訴訟で争いましょう。
 司法の場では消費者契約法も強い武器になります。唯々諾々と大家の主張を認諾する必要などさらさらありませんよ。

No.2 by オシム さん 2007年03月16日

1ヶ月に満たない・・・
というのは、契約日や解約日が
月の中途になる場合に、その月の
実際の日数もしくは一律30とか31日を
分母とし、契約が存する期間の日数を分子として
月額にかけて日割り金額を算出すると
いうことです。
契約開始から1ヶ月とか、当初に契約した月とか
何年後の同じ月とか
そんな意味ではありません。

それに対して解約時に日割りを行わないという
特約であれば、月の中途で退出しても
賃料は月末までになるとそういうことです。
住居の場合ではあまり多くありませんが、
月極駐車場等ではよくあります。

大家さんや管理会社が処理が楽になるから
そうしているという意味合いはあるとは
思いますが、そうはいっても特約事項に
明記してあるのであれば、今になって
強調して説明されていないとか、不合理
だから無効だと主張するのはいかがかと
思います。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2007年03月16日

戦う借主さんの過去レス 21707 re(1):解約って家賃日割り計算なしなんですか?
参照のこと。
ちなみに民法上の原則は3ヶ月前予告の日割りアリです。

なお、特約条項は、契約書の条文に追加・訂正・例外の記載をしたいときに使います。
デフォルトの契約内容からの変更に使いますね。
デフォルト部分とも矛盾のないように書くのがベストですが、作成者(多くの場合業者の担当営業マン。場合によっては貸主)そこまで気が回らなかった場合は、特約とデフォルト部分とで矛盾があるように読めてしまう場合もあります。
矛盾のある場合は、特約優先です。そのための特約ですから。
ただ、まぁ、記載の仕方がまずいことには違いないので、「戦う」つもりなら武器にできないこともないでしょう。


なお、うちの地域では住居用でも日割りなしが一般的です。

No.4 by おいら さん 2007年03月16日

皆様、ご返答ありがとうございます。
月初に出て行くのでかなり痛い出費ですが、特約記載なら仕方ない事なんですね。
結局日割になったとしても、敷金から差っ引かれそうなので払う事にします。

日常生活で汚れた物(畳・ふすま・壁紙)などは通常家賃からで、
敷金からは引かれないと思っていますが、どうやら家は引かれそうです。
これは訴えるべきですかね?
せっかく新居に移るのに、揉めて嫌な気持ちになるのは嫌です。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年03月17日

『日常生活で汚れた物(畳・ふすま・壁紙)などは通常家賃からで、
敷金からは引かれないと思っていますが、どうやら家は引かれそうです。
これは訴えるべきですかね?』

 あなたの故意過失でないとあなた自身が信じることが出来、大家からあなたの責任ですよというきちんとした説明のない限り、泣きたくなければ少額訴訟を起こして下さい。
 最寄りの簡易裁判所で定型の書式がありますので、弁護士や司法書士に依頼することなく(もちろん依頼した方がベターですが)、あなた自身で簡単にできます。
 たくさんの敷金返還請求の少額訴訟を傍聴してきましたが、やらない方がマシだったと借り主が嘆くような事案には、未だかつてお目にかかったことはありません。判断するのはあなたです。泣きたくなければ戦うしかありません。原状回復というのは相手の言いなりに何でもかんでも直すことなどではありませんよ。

No.6 by サム さん 2007年03月18日

>日常生活で汚れた物(畳・ふすま・壁紙)などは通常家賃からで、

毎日掃除をしていて尚且つ小修繕を行い生活することが
賃貸生活での日常生活ですよ。
畳、襖は軽微な借りぬ書負担の範囲です。
地域慣習や特約で明文化されていれば払うべきものでしょう。
もしくは、退去前に自分で畳表替え、襖張替えをして退出すべき事項でしょうね。

No.7 by 戦う借り主 さん 2007年03月18日

 畳や襖の日焼けや当たり前の家電製品を当たり前に設置したことによる電気焼けなどは、通常使用の範囲です。小修繕などとは意味が違うと思いますよ。退去時に畳、
襖の当然やり替え特約を契約書等に明示したとしても、

1 法律の予定する範囲以上にあなたの義務を加重する特約である。
2 うちのやり方はこれである。
3 それでも納得してもらえるか。

 等をきちんと説明し、それでも構わないという契約希望者の明白な言質を引き出さない限り、その賃借人に退去時に「聞いてない。」「知らなかった。」と言われれば、プロたる賃貸人の不利は否めません。消費者契約法とはそういうものです。プロなら知っておくべきでしょうね。

 小修繕借り主負担特約とて、小修繕についての賃貸人の責任を免除するモノに過ぎず、賃借人は自分で直すか、そのままにするか選択できます。そのままにしたとしても退去時に原状回復しろという賃貸人の主張は認められません。
 小修繕など設備の電灯の球替え程度のこと、畳の交換など小修繕だとお考えなら、それは明白な誤りだと思いますよ。

No.8 by おいら さん 2007年03月19日

皆様、たくさんのお返事ありがとうございます。
これらの意見を参考にさせていただき、手続きして来ます。
納得出来なかったら、戦おうと思います!

No.9 by サム さん 2007年03月21日

>プロたる賃貸人の不利は否めません。消費者契約法とはそういうものです。プロなら知っておくべきでしょうね。

賃貸の場合は、貸主側の事情も様々でプロとはいえない場合も多いですよ。
わたしはマンション購入して数ヶ月で転勤になりやむなく大家となりました。
住環境を整える国策的なものが大きいだけに消費者&事業者と安易に捉えるのは早計でしょう。
それら貸主側の事情を踏まえたうえで消費者契約法は最高の司法で論議して欲しいものですね。

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